「特別児童扶養手当」は障害のある子どもを対象に、その保護者や養育者へ給付される手当です。
精神や身体に障害がある児童に手当を支給することで、生活の豊かさの増進を支援することを目的としています。
児童が20歳になるまで、障害の等級に応じて一定の金額が支払われます。
通常、児童とは“満18歳に満たないもの”と定義されることが多いですが、制度によっては示す年齢が異なる場合があり、今回の特別児童扶養手当では、児童を”満20歳に満たないもの”と定義しています。
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特別児童扶養手当とは?①
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21/05/27 14:50