*必要な手続きは?
一度申請が承認されても、定期的に提出しなければならない書類もあります。
特に、所得や障害の症状の重さは常に変化があるものであると考えられており、指示に従って定期的に書類を提出することが求められます。
・所得状況届
こちらは毎年提出し、支給要件の審査を受けます。
出さない、もしくは出し遅れると、手当が受けられなかったり、受給が遅れるので注意が必要です。
さらに、2年間届出をしないと特別児童扶養手当を受け取る資格がなくなります。
・ 再認定請求
特別児童扶養手当は、児童の障害の程度や状態を確認したうえで、期間を限って支給されているため、期間が切れる時期に改めて障害認定診断書の提出が必要となります。
障害認定診断書が期限を経過したあとで提出された場合、遅れた期間は手当が支給されず、提出された翌月からの支給となるので気をつけましょう。
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特別児童扶養手当とは?⑥
タメになる情報
21/05/27 15:21