就職先の探し方

障害のある人が就職先を探す場合、どのような方法や流れで行えばいいのか、どのような機関に相談できるのかを紹介します。

国が行っている障害者への雇用施策とは?

障害者雇用促進法において、民間企業は2.3%、国・地方公共団体等は2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%の障害者雇用が義務付けられています(障害者雇用率制度)(※令和3年3月1日改定)。これを満たさない企業からは納付金を徴収し、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)また、障害者本人に対して、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援が行われるよう配慮しています。
障害者雇用対策 |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
法定雇用率の引き上げの詳細
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/21809/hoteikoyoritsu-hikiage.pdf

障害のある人の就職活動の流れ

【一般企業の障害者雇用枠】

一般企業への就労の場合には、まず自分の障害や特性と向き合い「何がしたいのか」「働くにあたりなにを優先するのか」を自己分析することが重要です。
その後はハローワークやエージェントを通して求人を探し、履歴書を書き、面接を受けます。

流れとしては一般枠とほぼ同じです。障害者雇用促進法に基づき、一般企業の障害者枠では6月1日までに入社できる人を採用するため、4~5月が採用活動期間となります。2~3月から計画的に動き出す必要があります。

【就労継続支援A・B型】

・就労継続支援A型
施設(作業所)に直接問い合わせ、面接と見学を行います。A型は雇用契約があるため、最寄のハローワークで求人票の確認と、求職希望があることをハローワーク担当者に伝えます。応募にあたって必要な書類を提出し、面接を行います。通所決定の結果が出たら、受給者証が発行され(すでに持っていれば必要なし)、利用開始となります。

・就労継続支援B型
施設(作業所)に直接問い合わせ、施設見学、その後1~3日の体験実習を行います。通所決定の結果が出たら、受給者証が発行され(すでに持っていれば必要なし)、利用開始となります。

どこに相談すればいい?

障害のある人が就職先を選んだり決めたりする際、どこに相談すればいいのでしょうか。相談機関や相談窓口を紹介します。

・ハローワーク
就職を希望する障害者に対して専門の職員・職業相談員が障害の状態や適性、希望する職種に応じ職業の相談や紹介や適応指導などを行います。
公共職業訓練のあっせん、トライアル雇用、ジョブコーチ支援等の各種支援策も活用しています。
また、事業主に対しての支援や助言、各種助成金の案内なども行っています。

・地域障害者職業センター
ハローワークなど地域の就労支援機関と連携し、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設です。障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備や訓練などの各種の職業リハビリテーションを実施しています。

・障害者就業・生活支援センター
就業およびそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある人に対し、相談を受けたり、職場・家庭訪問等を実施します。
就職活動の支援、事業所に対して障害特性を踏まえた雇用管理についての助言などを行っています。また、生活面で不安があり仕事に就くことが難しい人に対して、健康管理やお金の管理などの「生活支援」も実施しています。
厚生労働省「相談・支援機関の紹介」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/shougaisha/index.html

就労移行支援やカレッジ、教育訓練機関などに入学

就労する前にワンクッション置きたい、就労に向けてさまざまなスキルを身につけたい、という人のために、支援や訓練を受けられる施設や機関もあります。どのような支援が受けられ、どのような特徴があるのか見ていきます。

就労移行支援

障害のある人が就労に向けたさまざまなトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行う機関です。一般就労を希望する、65歳までの障害のある人および障害者総合支援法の対象疾病となっている難病のある人が対象になります。原則利用料はかからず、最長24か月利用することができますが、一般就労を目指した訓練という位置づけのため、基本的に工賃は発生しません。
支援内容は、身だしなみや時間管理などの生活面、パソコンスキルなどの技術面、グループワークなどのコミュニケーション能力面など、多角的なものになっています。また、就職後も就職先に慣れているか、仕事や人間関係の悩みはないか、生活リズムが崩れていないか、などの相談やサポートも行います。

福祉型カレッジ

障害のある人のための「大学形式(4年制)の学びの場」です。法制度上では、障害者総合支援法にもとづく自立訓練(生活訓練)事業と就労移行支援事業を組み合わせた多機能型事業所となっていますが、青年期障害者の「学ぶ権利」を保障することを目的として設立されています。カレッジによって学費やカリキュラムは異なりますが、1・2年生が自立訓練事業としての教養課程、3・4年生が就労移行支援事業としての専門課程となっているところが多いようです。基礎学力を養うほか、生活に必要な訓練や就職にむけての支援も組み込まれています。

教育訓練機関(ハロートレーニング)

障害のある人を対象に、ハローワークと連携しながら、その状況に配慮したきめ細かい職業訓練を実施する機関です。

・国が設置(運営は機構)のリハビリテーションセンター
・国が設置(都道府県が運営)の障害者職業能力開発校
・府県が設置・運営の障害者職業開発能力学校
・都道府県が設置・運営の一般の職業能力開発校
・地域で企業、社会福祉法人、民間機関等に委託して実施する障害者職業訓練

の5種類があり、受講する場合は地域のハローワークで相談・手続きを行います。
学校によって異なりますが、OA実務科、調理・清掃サービス科、オフィスワーク科、ビジネス総合事務科などさまざまな科に分かれ、訓練期間は3か月~1年となっています。
障害者の就労支援対策の状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html
ハロートレーニング(障害者訓練)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/shougaisha.html

社会福祉施設に入所・通所

障害が重い人の中には、生活上の介護・介助が中心の社会福祉施設に通うケースもあります。どのような施設があるのか、それぞれどのような特徴があるのか解説します。

社会福祉施設とは

施設の種類は老人福祉や児童福祉など多岐に渡り、利用対象となる人、施設の特徴もさまざまです。障害のある人が利用する施設は、障害者支援施設となります。障害者支援施設とは、日常生活における支援や自立訓練、就労支援や相談援助などを提供している施設のこと。施設の費用は公営の場合その半分を国が負担し、残りを都道府県、社会福祉法人などが負担することになっています
社会福祉施設(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010804.pdf

通所と入所の違いは?

自宅から施設に通い、日帰りでサービスや支援を受けるのが通所となります。ほとんどの施設が送迎を行います。自宅で過ごすことが多い障害者にとって、引きこもり防止やストレス発散にも繋がります。

施設で生活をしながら支援を受けるのが入所です。24時間スタッフが常駐していて、夜間介助にも対応しています。本人の知的レベルや運動能力に合わせた活動を行ったり、余暇活動に力を入れているところも多く、サークル活動がある施設もあります。

生活介護とは

障害者支援施設などで、常に介助や介護が必要な人〔障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所の場合は区分4)〕を対象に、以下のような支援を受けられるのが生活介護です。

・入浴、排せつ、食事等の介助
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
社会福祉施設 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010804.pdf
生活介護(障害福祉サービスについて/厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
障害の種類にもよりますが、障害者の進路先として大学や専門学校に進学する人は全体の5%にも満たず、就職する人も約30%あまり、過半数が社会福祉的就労あるいは社会福祉サービスを利用しているのが実態です。一般就労と福祉的就労では収入にも配慮にも大きな違いがあります。自立した生活を送るのか、介助や介護を受けながら生活するのか、どこに誰と住むのか、どのような福祉サービスを受けるのか、金銭の遺し方や管理はどうするのか…じっくり時間をかけて我が子の進路を準備していきたいものです。
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