特別障害者手当とは?認定基準や支給日、所得制限や申請方法を解説【行政書士監修】
ライター:発達障害のキホン

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特別障害者手当は、20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があり、常に介護が必要な人を対象とした国の制度です。特別障害者手当の認定基準や支給日、所得制限や申請方法を紹介します。

監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
特別障害者手当とは
特別障害者手当は、20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があり、常に介護が必要な人を対象とした国の制度です。お住まいの市区町村の福祉担当窓口で申請し、医師の診断書など申請書類にもとづき、自治体が認定します。支給月額は、令和6年4月から28,840円となっています。
特別障害者手当の対象は?どんな人がもらえるの?
特別障害者手当は、20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があり、常に特別な介護が必要な在宅の人が対象です。
受給に当たっては、以下の条件を満たす必要があります。
・障害者支援施設などに入所していない
・医療機関に継続して3ヶ月以上入院していない
なお、特別障害者手当には所得制限があります。本人や配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えた場合は支給停止となります。所得制限について詳しくは後述します。
受給に当たっては、以下の条件を満たす必要があります。
・障害者支援施設などに入所していない
・医療機関に継続して3ヶ月以上入院していない
なお、特別障害者手当には所得制限があります。本人や配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えた場合は支給停止となります。所得制限について詳しくは後述します。
特別障害者手当の認定基準、障害者手帳の級数の目安は?
特別障害者手当の認定基準は、厚生労働省により定められており、身体障害者手帳1、2級程度、または療育手帳A程度の障害が重複している状態、もしくはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態が目安といえます。障害者手帳を持っていなくても申請が可能です。
医師の診断書など申請書類にもとづき、自治体が認定します。基準は厚生労働省の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に準じます。
医師の診断書など申請書類にもとづき、自治体が認定します。基準は厚生労働省の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に準じます。
特別障害者手当の金額、支給日は?診断書は必要?
特別障害者手当の月額は28,840円(令和6年4月より適用)で、障害者手帳の級数など障害の重さによる金額の差はなく、一律です。手当の額は、物価変動等により毎年見直されます。
申請月の翌月分から支給されます。原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3ヶ月分がまとめて振り込まれます。
例:5月の支給額=2・3・4月の3ヶ月分86,520円
受給には、住んでいる市区町村の担当窓口で申請します。医師の診断書などは所定の用紙が必要なことがあるので、事前に窓口に問い合わせておくとよいでしょう。
申請月の翌月分から支給されます。原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3ヶ月分がまとめて振り込まれます。
例:5月の支給額=2・3・4月の3ヶ月分86,520円
受給には、住んでいる市区町村の担当窓口で申請します。医師の診断書などは所定の用紙が必要なことがあるので、事前に窓口に問い合わせておくとよいでしょう。
※必要書類は自治体によって異なります。
受給中は施設への入所や入院の有無などを伝える「現況届」を毎年8月に提出します。この手続きは8月以降も受給するために必要です。
また障害の程度が変わることがある場合は通常1~5年の範囲の「有期認定」となります。その場合、再認定期月の約1カ月前に診断書などを再度提出します。提出期限前に市区町村から案内があります。
受給中は施設への入所や入院の有無などを伝える「現況届」を毎年8月に提出します。この手続きは8月以降も受給するために必要です。
また障害の程度が変わることがある場合は通常1~5年の範囲の「有期認定」となります。その場合、再認定期月の約1カ月前に診断書などを再度提出します。提出期限前に市区町村から案内があります。
特別障害者手当の注意点は?所得制限や、障害年金を受給している場合はどうなる?
特別障害者手当の所得制限とは
特別障害者手当には所得制限があり、本人または配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、特別障害者手当は支給されません。
障害年金と特別障害者手当の両方は受給できない?
特別障害者手当は、障害年金と併給することができます。障害年金は所得に算入されるため、所得が一定額を超えていなければ、両方を受給することは可能です。
障害年金の受給については、以下を参考にしてください。
障害年金の受給については、以下を参考にしてください。

障害年金とは?金額や受給条件、申請方法は?働きながら受給できる?【専門家監修】

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障害のある子どもが対象の手当の例
特別障害者手当は、子どもは対象ではありません。障害がある20歳未満の子どもを育てる家庭が対象の手当には「特別児童扶養手当」、本人が対象の「障害児福祉手当」があります。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、障害のある20歳未満の子どもの保護者や養育者へ支給される扶養手当です。それぞれの障害について認定基準が定められており、障害の程度により1級または2級に該当する場合、支給対象となります。障害者手帳の級数の目安は、おおよそ身体障害者手帳1~3級(一部4級程度)、療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度となります。
特別児童扶養手当は、障害の程度によって支給額が変わります。1級は月55,350円、2級は月36,860円です(令和6年4月より)。支給されるのは4月、8月、12月の年3回で、それぞれ前月までの4ヶ月分が請求者の口座に振り込まれます。
所得制限があり、請求者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得により、支給されないことがあります。
受給中は「所得状況届」を毎年8月頃に提出します。前年の所得とその年の6月1日時点の児童の養育状況(施設に入所しているかなど)を報告します。所得状況届を出さない、もしくは出し遅れると、8月以降の手当が受けられない、または受給が遅れるので注意が必要です。
所得制限があり、請求者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得により、支給されないことがあります。
受給中は「所得状況届」を毎年8月頃に提出します。前年の所得とその年の6月1日時点の児童の養育状況(施設に入所しているかなど)を報告します。所得状況届を出さない、もしくは出し遅れると、8月以降の手当が受けられない、または受給が遅れるので注意が必要です。

特別児童扶養手当とは?対象者や認定基準、支給日、手続き方法などを解説【専門家監修】
障害児福祉手当
障害児福祉手当の対象となるのは、在宅で身体障害者手帳1級または2級の一部程度、療育手帳A程度です。手帳がなくても、同じぐらいの程度の障害があると認定されると対象となります。
支給額は月15,690円です(令和6年4月より)。2月、5月、8月、11月にそれぞれ3ヶ月分ずつ子ども本人の口座に振り込まれます。支給制限があり、児童施設に入所しているときや、本人や扶養義務者の所得が一定以上の場合、一部の施設に入所しているときなどは支給されません。
支給額は月15,690円です(令和6年4月より)。2月、5月、8月、11月にそれぞれ3ヶ月分ずつ子ども本人の口座に振り込まれます。支給制限があり、児童施設に入所しているときや、本人や扶養義務者の所得が一定以上の場合、一部の施設に入所しているときなどは支給されません。
児童扶養手当
このほかにも親に障害がある場合や、ひとり親家庭の場合などに支給対象となる「児童扶養手当」や、各自治体独自の支援制度があります。
