学校トラブル、不登校、家ではひどい癇癪…解決方法は?【公認心理師・井上雅彦先生にきく】
ライター:発達障害のキホン
発達障害のある子どもの「友達トラブルがきっかけで不登校」「自宅では癇癪」などの困り──どこに相談したらいいのか悩んだとき、専門の先生の解説があると心強いですよね。ここでは「子どもの居場所づくりと相談場所」について、鳥取大学 大学院教授で発達障害を専門とする井上雅彦先生が分かりやすく教えてくれます。(取材/LITALICO発達ナビ編集部)
監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
友人とのトラブルなどがきっかけで現在不登校。家では癇癪。相談場所は?
Q:発達障害のある小3の子どもがいます。友人とのトラブルなどがきっかけで現在不登校になっています。学校にどのような対応をお願いしたらいいのかも分からず、家にいても癇癪がひどくどうしたらいいのか悩んでいます。どのような場所に相談をしたらよいのでしょうか。
A:きっかけとなった友人とのトラブルについて、学校の先生と一緒に解決方法を探っていきましょう。場合によっては保健室や相談室登校などの可能性も探っていくことが考えられます。自宅以外の居場所なども探してみましょう。
A:きっかけとなった友人とのトラブルについて、学校の先生と一緒に解決方法を探っていきましょう。場合によっては保健室や相談室登校などの可能性も探っていくことが考えられます。自宅以外の居場所なども探してみましょう。
まず友達とのトラブルの原因を考えてみます。担任の先生に相談しながら、双方が納得するような指導や環境をつくっていくことが考えられます。また、友達とのトラブルも含めて、不登校の要因はほかにも複数考えられる場合があります。
再登校に関しては学校との連携に基づいて、登校しやすい環境条件を整えることから始めていきましょう。
登校が困難な場合は、自宅以外の居場所として放課後等デイサービス(※)などの利用も考えられます。放課後等デイサービスの利用に関しては、お子さんの状態に合わせてクールダウンのスペースの確保や、感覚過敏性に対する配慮などの環境調整や、個別の課題やスケジュールの提供などの配慮が得られることが望ましいと思います。
地域の相談支援専門員などと相談しながら進めていけるとよいでしょう。学校と福祉機関の情報共有や連携も必要だと思います。
(※)放課後等デイサービスの利用には「通所受給者証」(受給者証)が必要となります。取得の条件や手続き方法は自治体により異なります。
再登校に関しては学校との連携に基づいて、登校しやすい環境条件を整えることから始めていきましょう。
登校が困難な場合は、自宅以外の居場所として放課後等デイサービス(※)などの利用も考えられます。放課後等デイサービスの利用に関しては、お子さんの状態に合わせてクールダウンのスペースの確保や、感覚過敏性に対する配慮などの環境調整や、個別の課題やスケジュールの提供などの配慮が得られることが望ましいと思います。
地域の相談支援専門員などと相談しながら進めていけるとよいでしょう。学校と福祉機関の情報共有や連携も必要だと思います。
(※)放課後等デイサービスの利用には「通所受給者証」(受給者証)が必要となります。取得の条件や手続き方法は自治体により異なります。
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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。