訪問看護は発達障害のあるお子さんも利用できる
訪問看護では、看護師やPT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)などの専門家が自宅へ訪問し、医療的ケアが必要なお子さんだけではなく、発達障害のあるお子さんや家族への支援も行っています。
具体的には、お子さんの心身の健康状態や障害の状態を観察し、必要な支援や相談への対応、家族への情報提供や心理的サポート、困りごとを改善するためのリハビリテーションなどを実施しています。訪問看護による支援を受ける場合は、通所の負担が軽減されたり、個別のニーズに合わせたサービスを受けることができるなどのメリットがあります。
訪問看護を受けるには医師による訪問看護指示書が必要となります。検討している方は医療機関や訪問看護ステーションなどに相談してみるといいでしょう。
具体的には、お子さんの心身の健康状態や障害の状態を観察し、必要な支援や相談への対応、家族への情報提供や心理的サポート、困りごとを改善するためのリハビリテーションなどを実施しています。訪問看護による支援を受ける場合は、通所の負担が軽減されたり、個別のニーズに合わせたサービスを受けることができるなどのメリットがあります。
訪問看護を受けるには医師による訪問看護指示書が必要となります。検討している方は医療機関や訪問看護ステーションなどに相談してみるといいでしょう。
訪問看護事業所を選ぶポイントは?
発達障害のあるお子さんがいる家庭が訪問看護を受けようと考えている際に、事業所を選ぶポイントを紹介します。
訪問看護事業所を選ぶポイント
・発達障害の専門知識のあるスタッフがいるか
・お子さんの状態や家族のニーズに合わせた支援を行っているか
・相談しやすい雰囲気か
まず大切なのが発達障害の専門知識があるスタッフがいるかです。訪問看護はさまざまな病気や障害を対象としたサービスのため、発達障害について詳しい専門家がすべての事業所にいるわけではありません。適切な支援を受けるためにも、発達障害に関する専門知識を持ったスタッフがいるかを確認しておくといいでしょう。また、受けたい支援に合わせて、PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)などの専門家がいるかも確認しておくことが大切です。
そのほかにも、お子さんの状態や家族の希望に合わせた支援を行っているか、細かいことも相談しやすい雰囲気があるかなどもWebサイトや相談の際に確認しておくといいでしょう。
訪問看護事業所を選ぶポイント
・発達障害の専門知識のあるスタッフがいるか
・お子さんの状態や家族のニーズに合わせた支援を行っているか
・相談しやすい雰囲気か
まず大切なのが発達障害の専門知識があるスタッフがいるかです。訪問看護はさまざまな病気や障害を対象としたサービスのため、発達障害について詳しい専門家がすべての事業所にいるわけではありません。適切な支援を受けるためにも、発達障害に関する専門知識を持ったスタッフがいるかを確認しておくといいでしょう。また、受けたい支援に合わせて、PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)などの専門家がいるかも確認しておくことが大切です。
そのほかにも、お子さんの状態や家族の希望に合わせた支援を行っているか、細かいことも相談しやすい雰囲気があるかなどもWebサイトや相談の際に確認しておくといいでしょう。

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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
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