4月からはじまる合理的配慮の義務化。学校と連携するコツは?
ライター:野口あきな
2016年4月から「障害者差別解消法」により「合理的配慮」が義務化され…という事はご存知の方も多いと思います。4月1日にれば、社会は一斉にかわるのでしょうか?学校の先生には、「合理的配慮だからお願いしますね」と言えいいのでしょうか?今回は制度の説明だけでなく、この制度を使って、子どもの学びやすい環境を整えるために本当に必要なことは何か、を考えていきます。
執筆: 野口晃菜
インクルーシブ教育・インクルージョン研究者
一般社団法人UNIVA 理事
小学校講師、LITALICOの研究所長を経て、現在一般社団法人UNIVAの理事として教育や企業におけるインクルージョンに取り組む。
一般社団法人UNIVA 理事
メガネをかけることは「不公平」か。
視力が低く、メガネをかけている子どもに対して「メガネをしないで黒板の文字を読みなさい。大丈夫、頑張れば読めます」と伝える大人はきっといないでしょう。
一方、文字の見え方に特性があり、暗号のようにしか見えない子どもに対し「よく見てみなさい、頑張れば読めるから」と、悪気なく、理由を知らずに伝えている大人は多いのではないでしょうか。
背が高い人もいれば背が低い人もいる。
視力が低い人もいれば高い人もいる。
アレルギーのある人もいればない人もいる。
同じように、情報の理解の仕方、学び方も人によって違います。
全員が同じ脳の作りで、誰もが同じ学び方をすることが前提だったら、板書を写す時に全員がノートに写し学ぶことは「公平」ですが、人によって異なる学び方をするにも関わらず、同じ学び方を強要するのは、逆に「不公平」で「不平等」ではないでしょうか。
一方、文字の見え方に特性があり、暗号のようにしか見えない子どもに対し「よく見てみなさい、頑張れば読めるから」と、悪気なく、理由を知らずに伝えている大人は多いのではないでしょうか。
背が高い人もいれば背が低い人もいる。
視力が低い人もいれば高い人もいる。
アレルギーのある人もいればない人もいる。
同じように、情報の理解の仕方、学び方も人によって違います。
全員が同じ脳の作りで、誰もが同じ学び方をすることが前提だったら、板書を写す時に全員がノートに写し学ぶことは「公平」ですが、人によって異なる学び方をするにも関わらず、同じ学び方を強要するのは、逆に「不公平」で「不平等」ではないでしょうか。
「合理的配慮」という言葉を聞いたことはありますか?
上記のように、障害により何らかの困難さを抱えている人に対し、その人に合った工夫をすることを「合理的配慮」といいます。
4月から、みなさんの生活に大きく関わるこの大切なキーワードについて、今日はお話したいと思います。
「合理的配慮」は、2016年4月に施行される障害者差別解消法によって行政や事業所に義務付けられるものです。つまり、合理的配慮を受けることは、障害のある方の「権利」として法的に位置付けられます。
4月から、みなさんの生活に大きく関わるこの大切なキーワードについて、今日はお話したいと思います。
「合理的配慮」は、2016年4月に施行される障害者差別解消法によって行政や事業所に義務付けられるものです。つまり、合理的配慮を受けることは、障害のある方の「権利」として法的に位置付けられます。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう
言い換えると「障害のある人が感じているバリアに対して、工夫や配慮をしましょう、“必要な配慮であるにも関わらずはじめから否定するというのは差別」という考え方に変わるということです。
合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】
「合理的」って具体的にどういうこと?
子どもの学校生活の場面で考えていきましょう。
合理的配慮は、個々によって異なるものです。
ここで言う合理的とは、一体どんな事をいうのでしょうか。また、誰にとって合理的なことを目指すのでしょうか。
ポイントは2つあります。
まず1つ目。大前提として「配慮を受ける本人にとって」合理的ということです。
本人が望んでいない配慮や、本人の力を発揮できないような過剰な配慮は該当しません。
配慮を必要とする本人にとって、「必要かつ適当」であることがとても大切です。
そして2つ目。これは「配慮する側」にとって合理的であるということです。
必要な配慮をしようとした時に、過度な負担がある場合や、周囲の人たちに困難さが生じる場合などは、合理的な配慮の範疇を超えている、と判断がなされます。
ただし、その理由と過度な負担にならない範囲でできる配慮を考え伝える義務があります。
例えば、授業で目が悪いから勉強に困難があり、座席を一番前にしてほしいという申し出は、過度な負担ではなさそうです。しかし、目が悪いから勉強に困難があり、特別に全て読み上げてくれる支援員を今すぐに用意してほしい、というのは調整に時間やお金がかかることなので学校側にも少し負荷がありそうです。
合理的配慮は、個々によって異なるものです。
ここで言う合理的とは、一体どんな事をいうのでしょうか。また、誰にとって合理的なことを目指すのでしょうか。
ポイントは2つあります。
まず1つ目。大前提として「配慮を受ける本人にとって」合理的ということです。
本人が望んでいない配慮や、本人の力を発揮できないような過剰な配慮は該当しません。
配慮を必要とする本人にとって、「必要かつ適当」であることがとても大切です。
そして2つ目。これは「配慮する側」にとって合理的であるということです。
必要な配慮をしようとした時に、過度な負担がある場合や、周囲の人たちに困難さが生じる場合などは、合理的な配慮の範疇を超えている、と判断がなされます。
ただし、その理由と過度な負担にならない範囲でできる配慮を考え伝える義務があります。
例えば、授業で目が悪いから勉強に困難があり、座席を一番前にしてほしいという申し出は、過度な負担ではなさそうです。しかし、目が悪いから勉強に困難があり、特別に全て読み上げてくれる支援員を今すぐに用意してほしい、というのは調整に時間やお金がかかることなので学校側にも少し負荷がありそうです。
何をもって「過度な負担」と判断されるかは自治体の環境整備状況や資源によって異なります。
あの学校で出来ることがこの学校では難しい、という事が発生するかもしれません。
あの学校で出来ることがこの学校では難しい、という事が発生するかもしれません。