合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】

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2024年4月施行の「障害者差別解消法」の改正により、一人ひとりの困りごとに合わせた「合理的配慮」の提供が行政のみでなく事業者にも義務化されます。この記事では、合理的配慮の定義や考え方、具体的な事例を確認しつつ、障害のある人と周りの方々がどのように対話・協力をしていくべきかについてもご説明します。

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監修: 野口晃菜
インクルーシブ教育・インクルージョン研究者
一般社団法人UNIVA 理事
小学校講師、LITALICOの研究所長を経て、現在一般社団法人UNIVAの理事として教育や企業におけるインクルージョンに取り組む。
目次

障害のない人を中心につくられた社会で必要な「合理的配慮」

今の社会は障害のない人を中心にデザインがされています。例えば、建物や制度、商品など、障害がある人が使うことが想定されていないため、障害のある人にとっては利用ができなかったりするものがたくさんあります。
障害のある人も障害のない人と平等に、社会のさまざまなものを利用するために「合理的配慮」という考え方があります。


日本では、「障害者差別解消法」が2016年4月1日から施行されました。さらにその後2024年4月からは改正された「改正障害者差別解消法」が施行されます。「合理的配慮」の提供は、この法律によって義務付けられています。本記事では、合理的配慮の考え方、具体例や進め方を解説します。

合理的配慮とは?

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

2016年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称、「障害者差別解消法」)により、行政機関には、障害のある人に対する合理的配慮を可能な限り提供することが求められるようになりました。さらにその後の改正では、民間の事業者についても合理的配慮が義務付けられることが決まりました。この改正された法律は2024年4月1日から施行されます。

合理的配慮の具体例としては、以下のような手立てが挙げられます。
合理的配慮の手立ての一例
合理的配慮の手立ての一例
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これらは一例に過ぎず、障害のある人自身の意思、その人の特徴や、目的や場面、その人を取り巻く環境によって、合理的配慮の内容は異なってきます。また、配慮を行う行政機関や事業者の側にも人的・技術的・金銭的資源の限界があるため、過度な負担にはならない、実現可能な配慮を検討していく必要があります。

障害のある人の意思を尊重しながら、何が社会的障壁となっているのか、それを解消するために具体的にどんな合理的配慮が必要かつ実現可能か、本人と周りの人たちが対話をしながら決めていくことが大切です。

合理的配慮普及の背景

そもそも、どうして「合理的配慮」という言葉が日本でよく聞かれるようになったのでしょうか。ここでは、障害のある人の権利を巡る国際的な潮流と、日本での法律制定の過程を中心に、「合理的配慮」という概念の背景を確認していきます。

「障害者権利条約」の制定と批准

合理的配慮の提供義務を定めた「障害者差別解消法」が施行された背景には、2006年に国連総会で採択された、「障害者の権利に関する条約」(通称、「障害者権利条約」)という国際条約があります。この条約の第2条においては、「障害に基づく差別」を次のように定義しています。
“「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。”(障害者権利条約 第2条)
出典:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
ここで「合理的配慮の否定」も「障害に基づく差別」であると定義されていることがポイントです。つまり、「障害のある人に必要な配慮を、できるのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示されたわけです。

国際条約である「障害者権利条約」をそれぞれの国が締結するためには、ここで宣言されている「障害に基づく差別」を禁止するための適当な措置が取られるよう、国内法を整備する必要があります。日本は、2004年と2011年の「障害者基本法」の改正を経て、2013年に「障害者差別解消法」を制定しました。これにより、合理的配慮の提供義務を含めた、障害のある人の権利を保障するための国内法の整備が完了し、2014年に「障害者権利条約」を批准することとなったのです。

「障害者権利条約」の批准国となった日本は、障害のある人が差別されず平等に生きていける社会をつくっていく責任を負っています。そのための重要な手段の1つが、合理的配慮なのです。

「私たちを抜きに、私たちのことを決めないで」

障害者権利条約が制定されるまでの過程では、障害のある当事者による運動が推進力となりました。その時に合言葉として掲げられていたのが、“Nothing About Us Without Us”~「私たちを抜きに、私たちのことを決めないで」という言葉です。

障害のある人には、弱者として保護され、障害のない人達から自分たちの人生を決められるのではなく、自分の生き方を主体的に選び実現する権利があります。

合理的配慮を実行する過程でも、配慮を必要とする本人の意思表明が重要です。本人抜きに合理的配慮の内容を検討することは、合理的配慮ではありません。こうした大前提を踏まえて、合理的配慮を考えていくべきです。
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対象である「障害者」とは誰を指すか?

ここまで、合理的配慮の基本的な考え方とその背景を確認してきました。では、合理的配慮を受けられる対象となる、「障害者」とは具体的にどんな人たちのことを指すのでしょうか?

障害者差別解消法における定義

「障害者差別解消法」の中では、以下のように定義されています。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。(同法 第一章 第二条 一、太字は筆者強調)
出典:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
ここでポイントとなるのは“障害及び社会的障壁”という文言です。個人の心身の機能障害だけでなく、機能障害のない人が中心につくられた社会の制度や環境が障壁となって、その人の生活に障害をもたらしているとする、障害の「社会モデル」という考え方を反映しています。

障害の「社会モデル」

例えば、足が不自由な人が、駅で電車に乗ろうとしたとします。このとき、自分一人では乗り越えられないような段差や階段ばかりでは電車に乗ることができません。ですが、エスカレーターやエレベーターなどが十分に整っていれば、電車に乗ることができます。つまり、この人にとっての「電車に乗る」上での障害は、歩けないことにあるのではなく、駅が歩けない人がいることを前提につくられていないことにあると考えられます。

障害の「社会モデル」とは、このように、社会が多様な人がいることを前提につくられていないことを問題としてとらえ、社会の側にこのような社会的障壁を解消する責任があると考えます。合理的配慮は社会的障壁を解消するためのものです。

「障害者差別解消法」の中では、“法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない”としており、さまざまな社会的障壁によって障害がもたらされている人も、合理的配慮の対象であると考えられています。

医師の診断や障害者手帳がないから配慮は必要ない、ということでもありませんし、同じ診断や手帳のある人には一律に同じ配慮をすればそれで良い、ということでもありません。障害のある人一人ひとりが、具体的にどんな困難を抱えているかということに注目し、その背景にはどのような社会的障壁があるのかを踏まえ、必要な配慮を考えていくことが大切です。

配慮が「合理的」であるとはどういうことか?

次に、合理的配慮という言葉の一部である、「合理的」とはいったいどういうことなのか、基本的な考え方をご紹介していきます。

「必要かつ適当」な配慮であること

まず1つめは、障害のある人にとって、その配慮が「必要かつ適当」な程度や内容であるかという点が重要です。本人が必要としていないような過剰な配慮や、本人が望まない配慮は合理的とは言えません。

本人の状態や周りの環境の変化に応じて、

 ・その人が具体的にいつ、どんな場面で困っているのか
 ・社会的障壁はなにか
 ・その障壁を解消するための適切な配慮は何か


という3点を踏まえながら本人と対話をしながら合理的配慮を検討・実施することが大切です。

「均衡を失」さず、「過度な負担」でないこと

合理的配慮が事業者にとってあまりにも大きな負担を伴う場合は、「合理的」ではないとして、行政機関・事業者はその配慮を断ることができます。その配慮が「過度な負担」かどうかは、以下の観点を考慮しながら、行政機関や事業者が、個別の場合に応じて判断すべきとされています。
 
 1.事務・事業活動への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
 2.実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
 3.費用・負担の程度
 4.事務・事業規模
 5.財政・財務状況

ただし、「過重な負担」を理由として配慮を断る場合は、配慮を求めた本人にその理由を説明する義務があります。また、負担が少ない形でほかの配慮が実現できないか検討しなければなりません。

例えば、足が不自由な子どものために、校舎にエレベーターを設置するのは予算がなくて難しい…という場合も少なくないでしょう。ですが、その子どもの教室が1階になるようにクラス配置を工夫する、といった配慮なら可能かもしれません。お金や人手に限界があるなかでもどんな工夫ができるかを、常に考えることが重要です。

合理的配慮を必要とする当事者の権利

合理的配慮を受けることは、障害のある当事者の権利です。必要な合理的配慮は人や場面によって異なるため、配慮を必要とする本人が個々の場面で意思表明をする必要があります。

行政機関の窓口、学校の先生や職場の上司・同僚、お店や公共交通機関の従業員や責任者などに対し、自分がどんな場面で何に困っていて、どんな配慮を必要としているか具体的に伝えることが大切です。

ただし、言葉での意思表示が困難であるなど、さまざまな理由で、障害のある本人が意思表明をすることが難しい場合もあります。その場合は、家族や介助者など、その人のコミュニケーションを支援する人が、本人のかわりに意思表明をしてもかまいません。

また、家族や介助者がいない場合でも、本人が配慮を必要としていることが明白ならば、周りの人々から、必要な配慮についての提案や対話をすることが望ましいです。

合理的配慮を実現するための合意形成プロセス

これまで見てきた通り、具体的な合理的配慮の内容は、配慮を必要とする本人と周りの人々や環境との関係によって多種多様です。お互いを尊重した対話と合意形成を進めていくことが何より大切です。
合理的配慮を実現するための合意形成プロセス
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具体的には、以下の4つのポイントを意識しながら合理的配慮を実施すると良いでしょう。

 1.本人や保護者・介助者から、必要な配慮に関する意思表明をすること
 2.学校や企業、行政などがどんな配慮ができるか検討し、本人と話し合うこと
 3.どんな場面でどんな配慮ができるか、お互いに合意したうえで実施すること
 4.配慮を実施したあとも、定期的にその内容や程度について見直し・改善をすること

「配慮」という言葉だけを聞くと、「してもらうもの」、「してあげるもの」というイメージを抱きがちです。ところが、「合理的配慮」の原語である、Reasonable Accommodation(リーズナブルアコモデーション)には「調整・便宜」という意味合いがあります。社会的障壁の解消をするために、事業所と障害のある当事者で対話を通じた形成をし、調整をしていくことが大切です。

教育における合理的配慮

教育現場における合理的配慮としては、学校などの教育機関は、以下の3つの観点、11の項目に留意して合理的配慮を進めていくことが求められています。

合理的配慮の観点(1)教育内容・方法
 (1)–1 教育内容
  (1)–1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
  (1)–1-2 学習内容の変更・調整
 (1)–2 教育方法
  (1)-2–1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
  (1)-2–2 学習機会や体験の確保
  (1)–2–3 心理面・健康面の配慮

合理的配慮の観点(2)支援体制
 (2)–1 専門性のある指導体制の整備
 (2)–2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
 (2)-3 災害時の支援体制の整備

合理的配慮の観点(3)施設・整備
 (3)-1 校内環境のバリアフリー化
 (3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
 (3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

実際に合理的配慮を進めていくにあたっては、子ども・保護者と学校で対話をし、合理的配慮の内容について合意形成をしていくことが大切です。また、学校側では、特別支援教育コーディネーターと呼ばれる職員が中核となり、その子どもの学級担任や、学年主任・教頭・校長といった管理職も巻き込みながら、「校内委員会」を開いて、合理的配慮の内容や方法について話し合うことが推奨されています。

ご家庭と学校の側で合意した合理的配慮の内容については、個別の教育支援計画などの文書に記載し、いつでもお互いが確認や見直しができるように共有すると良いでしょう。個別の教育支援計画に書いてある合理的配慮を根拠として使用することで、受験時に合理的配慮の意思表明をすることにもつながります。

就労における合理的配慮

働く場面における合理的配慮としては、事業者は、採用応募者や従業員に対して、以下の3つの観点から合理的配慮を行うことが求められます。

 1.採用/応募に関する配慮
  例) 募集内容を音声等で提供する、面接に就労移行支援などの支援機関職員等の同席を認める
 2.作業/職場環境への配慮
  例) 図示やメモで業務を分かりやすく整理する、サングラスやイヤホン着用を認める
 3.福利厚生/研修待遇などに関する配慮
  例) 出退勤時刻・休暇・休憩に関して、通院・体調に配慮する。研修に手話通訳を設ける。

働く場面や業務内容に応じて、具体的な配慮の内容は多種多様です。厚生労働省が職場における合理的配慮の指針を発表し、その中に具体例も掲載されているので参考にしてみてください。
■就労移行支援とは?
就労移行支援とは、ビジネスマナーやコミュニケーショントレーニングといった働くための基礎知識や能力を身に着ける職業訓練、職場探しや就職活動の支援など、就職まで一貫してサポートが受けられる福祉サービスです。

就職に不安をかかえている人向けに支援を行っており、就職活動をする際には、適切な合理的配慮の申し出ができるようなサポートもしています。必要に応じて、職員に面接同行をしてもらうことも可能です。

就労移行支援事業所を探す際には、複数の事業所を掲載した検索サイトなども参考にすることができます。
参考:LITALICO仕事ナビ 全国の就労移行支援事業所
https://snabi.jp/ikou
参考: 厚生労働省、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」
https://goo.gl/0mfruJ
働く場面における合理的配慮を考える上で重要なポイントは、配慮を受ける本人が力を発揮し、活き活きと働き続けるためには何が必要か、を考えることです。障害のある人が適切な配慮を受けて活躍することができれば、一緒に働く人々や、雇用主である事業者にとっても働きやすい環境が実現するはずです。

誰もが過ごしやすい社会を目指して

障害のある人に対する「合理的配慮」について、その背景や考え方、具体例を紹介してきました。今一度振り返りたい大切なポイントは、合理的配慮が必要な理由は、社会が障害のある人がいることを前提につくられていないから、ということです。そして、社会的障壁を解消するための具体的な合理的配慮は、障害のある人と、周りの人々や環境との関係によって変わってきます。
一人ひとりの意思を尊重しながら、人や場面に応じて、個別具体的に合理的配慮を考え、対話をしていくことが大切です。

2024年4月1日に施行される「改正障害者差別解消法」によって、ますます注目が深まる「合理的配慮」、あなたもぜひ身近な人と一緒に考えてみてください。
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参考

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 概要 
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_gaiyo.pdf
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
合理的配慮 具体例データ集 「合理的配慮サーチ」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/
障害者の権利に関する条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf
文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1364725.htm
厚生労働省 障害者差別解消指針
https://goo.gl/WUC4eD
厚生労働省 合理的配慮指針
http://goo.gl/YpRBnv
改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関する Q&A
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123072.pdf
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