特別児童扶養手当ってなに?
○精神または身体が障害の状態にある児童を監護している父母または養育者に対して手当を支給する制度です
○対象者は、20歳未満の障害児(障害の程度は、国民年金障害基礎年金と同等程度)を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している者になります
○所得制限があります
○支給額は、1級は月額52,200円、2級は月額34,770円です
○支給月は4・8・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)で、指定された金融機関の受給者口座に4ヶ月分ずつ振り込まれます
○申請窓口は、各区保健健康福祉センター子育て支援課(福岡市)、市町村担当課になります
○申請(更新を含む)には、障害の程度によって、手帳のコピーだけで申請が可能な場合もありますが、原則、主治医の意見書(決まった書式あり)が必要になりますので、早めに主治医の先生をみつけておいた方がよいと思われます
※特に、知的障害や発達障害、精神障害のお子さんの場合、受診できる病院が少なかったり、初診までに数ヶ月待たなければならないことがあり、申請や更新に間に合わないことが想定されます
特別児童扶養手当ってなに?
暖母っ子
21/11/19 13:11