補装具と日常生活用具について
〈補装具の支給〉
○身体上の障がいを補うためのもので、購入、借受け、修理にかかる費用の支給を行います
○原則として費用の1割が自己負担となりますが、所得などに応じた自己負担の上限額があります
◇対象となる補装具種目
○視覚がい:盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、弱視用)、コンタクトレンズ
○聴覚障がい:補聴器
○肢体不自由等:義肢(義手、義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖等)、重度障がい者用意志伝達装置、座位保持装置
※18歳未満のみ:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
〈日常生活用具の給付〉
○障がい児・者の日常生活の利便を図るためのもので、下記の日常生活用具の給付をします
○原則として費用の1割が自己負担となりますが、所得等に応じた自己負担の上限額があります
◇対象となる日常生活用具種目
○介護・訓練支援用具:特殊寝台(訓練ベッド)、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)
○自立生活支援用具:入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災報知器、自動消化器、電磁調理器、歩行時間延長型信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
○在宅療育支援用具:透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計
○情報・意思疎通支援用具:携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音再生機、再生専用機、テープレコーダー)、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、視覚障がい者用音声ICタグレコーダー、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭(笛式、電動式)、人口鼻
○排泄管理支援用具:ストーマ装具(畜便袋、蓄尿袋)、紙おむつ等、洗腸用具、収尿器(男性用、女性用)
○難聴児支援:補聴器
*日常生活用具は、各市町村ごとや年度によって、給付の対象となるものが違う場合があります
補装具と日常生活用具について
暖母っ子
22/09/02 18:09