サービスを利用するには、受給者証の申請が必要です。申請窓口や手続きは、そのサービスによって異なります。
また、障害者総合支援法や児童福祉法における「障害者」「障害児」の規定には特に障害者手帳の所持が条件になっていないため、サービスの利用にあたり手帳の有無は問われませんが、医師の診断書により障害があることを確認するケースはあるそうです。
発達障害がある子どもの育児で使えるレスパイトサービスには、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいたものが複数あります。状況に応じて、利用しやすいものを探してみて下さい。
保護者が休息をとることは、自身にとってはもちろん、子どもにとっても大切なことです。育児による心身の疲労を一人で溜め込まず、サービスを利用することも検討してみてくださいね。
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21/03/24 14:33