発達障害で知的障害がある場合には、「療育手帳」を取得することができ、さまざまな支援やサービスが受けられます。
療育手帳の制度は自治体によって詳細が異なるため、取得方法から受けられるサービス、給付なども変わります。
また、知的障害がない場合は、精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長い間、日常生活または社会生活への制約がある方を対象とした「精神障害者保健福祉手帳」を申請することができます。
障害者手帳がなくても、申請して必要性が認められれば受けられるサービスも存在します。
「児童発達支援」「放課後等デイサービス」では、発達が気になる子や障害のある子に適したサービス・支援を受けることができます。
また、障害者総合支援法に規定されている「自立支援給付」を受けることができ、障害福祉サービスや自立支援医療などの給付を受けることが可能です。
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21/04/30 10:05