児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援で、利用・契約の際に通所受給者証とともに必要となるのが「障害児支援利用計画」です。
その前提として、受給者証の申請時に「障害児利用計画案」を自治体に提出する必要があります。施設を利用・契約するまでの流れの中で、いつ、どのように作成をすればよいのか、依頼先や作成の種類などを紹介します。
「障害児支援利用計画」は、障害児通所支援のサービス利用者に対して、生活・就学・就労における困りごとや援助方針を踏まえ、適切な福祉サービスの組み合わせなどを検討し支援方針を作成する、中心的な総合計画(トータルプラン)です。
計画立案には、生活・就学・就労における困りごと、支援方針、利用することが望ましい福祉サービスの種類と利用量(利用頻度)などが記載されます。
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障害児支援利用計画案の作成が必要なタイミングはいつ?
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21/02/22 09:13