障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの上限日数のことを支給量といいます。
受給者証の申請の申請を行う過程で、自治体が医師の意見書や診断内容を踏まえ、お子さまのアセスメントを実施しひと月に利用できる支給量を決定します。
複数の事業所を利用する場合は、全ての事業所の利用日数の合計が支給量となります。
例:支給日数月10日の場合に、A事業所を6日、B事業所を4日利用
支給量はお子さまの障害程度区分や生活状況、申請者の利用意向などによって決定されます。
また、各自治体で、ひと月に利用できる支給量の上限は異なっています。
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通所受給者証の支給量とは
タメになる情報
21/02/22 13:22