発達障害とは、発達に偏りがみられる古典的な「自閉症」を中心として、それに類する障がいのことをいいます。
発達障害という大枠の中で、障がいの種類は細かく分かれており、障がいの程度が軽いものも発達障害の中に含まれます。
発達障害という概念は、実はまだきちんと統一されておらず、医学用語でもありません。
2004年に施行された「発達障害者支援法」という法律で初めて、法律上の用語として取り上げられました。
同法の第一章第二条において、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群やその他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」と定義されています。
つまり、発達障害とは、発達に問題がある障がいの総称ということです。
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発達障害とはどんなことが起こりやすいのか?
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21/03/14 10:07