*特別児童扶養手当の支給額と認定基準は?
特別児童扶養手当の支払金額は、支給が対象となる児童の障害の程度によって決まります。
障害の程度としては2種類に区別され、誰かの補助が必要な重度の障害がある1級と、何らかの社会の支援を必要とする中度の障害がある2級に分かれます。
・1級→支給対象児童1人につき月額52,500円
・2級→支給対象児童1人につき月額34,970円
上記の金額は令和3年時点の金額です。
支給金額に大きな差がある1級と2級では、主に療育手帳や身体障害者手帳の等級によって区別されることが多いです。
・1級→療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
・2級→療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部
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特別児童扶養手当とは?④
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21/05/27 15:21