障害者雇用における重度障害者は障害者雇用促進法で定義づけられています。
身体障害者で次のいずれかの場合
・等級が1級、2級の人
・等級が3級で重複の障害がある人
知的障害者で、次のいずれかの場合
・療育手帳で程度が「A」とされている。
・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。
・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。
(療育手帳上では重度扱いではないけれど)重度判定された人とは、つまり手帳上での知的障害は中度だが重度の判定を持っているため、雇用率でのカウントは重度扱いとなるということです。
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重度判定と診断されると就職活動はどうなる?②
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21/07/07 09:59