障害者や障害児を対象とした福祉サービスを利用するには、受給者証の申請が必要です。申請窓口や手続きは、そのサービスの根拠法によって異なります。
なお障害者総合支援法や児童福祉法における「障害者」「障害児」の規定には特に障害者手帳の所持が条件となっていないため、サービスの利用にあたり手帳の有無は問われません。
ただし、医師の診断書により障害があることを確認するケースはあります。
発達障害のある子どもの保護者のなかには、「育児で疲れても、頼れる人が少ない」「子どもを預けることに罪悪感がある」と考えている方もいるかもしれません。
育児に忙しい保護者が休息をとることは、保護者自身にとってはもちろん、子どもにとっても大切なことです。育児による心身の疲労を一人で溜め込むのではなく、サービスを利用して休息をとることを検討してみてください。
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発達障害育児には休息も大切!公的レスパイトの活用方法④
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21/07/27 09:42