ショートステイや居宅介護は障害者総合支援法の「自立支援給付」に含まれ、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。そのため、国が障害区分等により利用対象者を定めています。
1. 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請
申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。
2. 障害者支援区分認定調査
市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。
3.一次判定
認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
4.二次判定
一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村が主催する、支援区分や特別な支給決定を審議する「審査会」で二次判定が行われます。
5.障害区分認定
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~6の全7段階で支援区分認定が行われます。
6.サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出
支援区分の認定と並行して、市区町村から福祉サービスの利用等に関する計画(サービス等利用計画、または障害児支援利用計画と呼びます)の案を提出するように求められます。
サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案は市区両村から指定された特定相談支援事業者、障害児相談支援事業所が作成しますが、申請者自身による作成(セルフプラン)も可能です。
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自立支援給付(ショートステイ・居宅介護など)の利用方法①
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21/07/28 09:54