こんにちは!
西宮市にある、児童発達支援・放課後等デイサービスLUMO西宮今津校です。
今回はこれから児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を考えている方に向けて、「受給者証」についてお話しします。
【そもそも受給者証って?】
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証には次のような記載があり、
サービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(月ごとの利用可能日数)、利用負担上限額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
こちらはよく混合して認識される「療育手帳」とは別物になります。
療育手帳では「博物館などの公共料金の割引や給付を受けられるもの」に対し、受給者証は「障害福祉サービスなどを利用するために必要なもの」となります。
【受給者証があると何ができるの?】
① 児童発達支援、放課後等デイサービスが利用できる
お住まいの区役所から受給者証を受け取るとこれらの福祉サービスが利用できます。
受給者証に支給量(月ごとの利用可能回数)が記載され、その日数分これらの福祉サービスを受けることが可能となります。
② サービスを受けられる種類
1.児童発達支援
→未就学児のお子様を対象とした集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスの一つです。運動やコミュニケーション等を通してお子様の「将来的に、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすること」を大きな目標とした支援の場となります。
2.放課後等デイサービス
→6〜18歳(小学校1年生~高校3年生)のお子様を対象とした児童福祉法に基づく集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスとなります。それぞれの個別支援計画を用いてお子様の自立支援と日常生活の充実のための活動を提供する場となります。
子ども運動教室LUMO今津校では、児童発達支援・放課後等デイサービスに携わり、運動療育で生活のお困りごとを減らしていきます。
下記の特性は運動療育で発達の凹凸が解消していきます。
・ADHD
・ASD
・DCD など
LUMO今津校では
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教室の毎日
24/03/05 15:12