障害者総合支援法が定める、医療費や食費の免除・減免制度

障害者総合支援法では条件を満たした方に向けて、生活費や医療費など別途利用料金を超えてかかった費用を免除する制度があります。

■障害のある人向けの費用免除と上限
・療養介護を利用する場合は、医療費と食費の軽減措置があります
・入所サービス、通所サービスを利用する場合、食費・光熱費実費負担に対して減免・軽減する制度があります
・グループホームの利用者向けに家賃助成する制度があります

■世帯での合算額が基準額を超える場合の高額障害福祉サービス給付費
同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを利用している場合などに利用者負担の合計額が一定の額を超えるとき、高額障害福祉サービス給付費が支給され利用者負担額が軽減されます。

費用免除や上限、高額障害福祉サービス費についての詳しい内容は次の資料を参考にしてみてください。
障害福祉サービスの利用について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000059663.pdf

まとめ

障害者総合支援法の給付支援における申請方法は、サービスごとに異なります。また障害福祉サービスの中でも介護給付、訓練等給付によって異なるため、複雑に捉えがちです。

とはいえ、ほとんどのサービスは市区町村の障害福祉担当窓口で所定の書類への記入や提出を行えば、その後はある程度まで役所がリードしてくれますから、大まかな仕組みを把握していれば問題ないでしょう。

また利用者負担額についても、給付を受ける人や世帯の収入に応じて市区町村が設定しますので、細かいルールまで把握する必要はありません。

実際の運用ルールは複雑な総合支援ですが、手続きなどで迷ったらお住まいの市区町村の障害福祉担当課や市区町村から委託されている基幹相談支援センターや委託相談支援事業所へ相談してみましょう。
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