不登校やフリースクールに通っている場合は?
学校教育法で定められている就学義務については、保護者は学齢期の子どもを「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う」とされています。不登校時におけるフリースクールなどの利用は、含まれていません。
ただし一定の条件を満たす場合、学校長の裁量などにより、フリースクールを含む公的機関や民間施設での相談・指導を受けた日数が、出席扱いになる場合があります。
ただし一定の条件を満たす場合、学校長の裁量などにより、フリースクールを含む公的機関や民間施設での相談・指導を受けた日数が、出席扱いになる場合があります。
まとめ
近年、障害があることを理由に就学猶予・免除を利用する家庭の数は大幅に減っています。しかし、低体重児など、病気や発育不全がある場合に、就学猶予・免除が認められるケースもあります。
お子さんの就学について悩まれる際は、お住いの自治体の就学相談を利用し、地域の社会資源も踏まえてお子さんの教育環境を検討していくとよいでしょう。
お子さんの就学について悩まれる際は、お住いの自治体の就学相談を利用し、地域の社会資源も踏まえてお子さんの教育環境を検討していくとよいでしょう。
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