就学猶予・免除を受けたい場合は教育委員会の許可が必要です

前述した理由に該当し、就学猶予・免除を受けたい場合は、在住する市区町村の教育委員会に申し出を出すことが必要です。申し出の際には、就学猶予・免除を受ける理由を証明する書類が必要です。市区町村によっては指定の医師の診断書が必要なこともあります。

理由を証明する書類とを参考に、保護者の申し出を教育委員会が審議し、就学免除・免除が認められた場合は許可通知が出されます。
就学義務の猶予・免除の申請手続き|川崎市
http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000091702.html

就学免除・猶予を利用しても、子どもは中学校を卒業できる?

就学免除・猶予を利用した場合でも、子どもは、1年または数年遅れて中学校を卒業することができます。

保護者が児童に教育を受けさせる義務は、就学猶予を1年受けた場合、子どもが中学校2年生の時になくなりますが、これは保護者の就学義務がなくなるだけであって、引き続き児童は教育を受ける権利を持っています。

学校に行かず、不登校やフリースクールに通っている場合は?

現在、文部科学省の見解では、厳密には不登校やフリースクールの利用では、保護者が就学義務を果たしたことにはなりません。しかし、学校長の裁量などにより、学校外の施設等における学習活動を学校への出席として扱うことができる場合もあります。

また、長期の不登校により中学校卒業資格を得られなかった子どもに対する救済措置として、中学校卒業認定試験という制度が存在します。この試験に合格すれば、中学校に通って卒業することができなかった子どもも、高校へ進学することができます。
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