精神障害の定義や種類、精神障害者保健福祉手帳・障害年金・生活保護・就労支援など、精神障害に関する支援について【専門家監修】
この記事では精神障害の分類、神経発達症(発達障害)・知的発達症(知的障害)との違い、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の等級、受けられる福祉サービス、生活保護の障害者加算の金額などの生活の支援、就労支援サービス、相談窓口までご紹介します。
精神障害とは
医療的側面、福祉的側面からの精神障害
以下それぞれの意味を説明します。
医療的側面からみた精神障害(disorder)
福祉的側面からみた精神障害(disability)
精神の不調そのものへのアプローチは医学的なものになりますが、精神の不調と密接に関係する日常生活や社会生活での困難は行政をはじめとする専門機関などのフォーマル、および、仲間や家族などのインフォーマルによる福祉的なアプローチが必要になります。福祉的な意味で「障害」を捉えると、その障害(disability:不自由)から生じる困りごとは、周囲の環境が整っていないために起っている、ともいえるのです。
障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、
知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起
因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と
相対することによって生ずるというモデル(いわゆる「社会モデル」)の考え方
を踏まえているものです。
引用:障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン - 厚生労働省
法律上の解釈による精神障害者と支援
1.医療の介入を必要とする、いわゆる精神疾患がある者(医療的意味)
2.精神疾患の影響で日常生活面に問題を抱える状態である者(福祉的意味)
これらの精神障害者に医療面と福祉面それぞれからの支援を行うため、下記のような法律や制度が定められています。
精神保健福祉法は、精神障害がある人の医療と保護や、社会復帰、自立の促進のための援助などにより、精神障害者のための福祉の整備や精神保健の向上を目的とした法律です。
精神障害者保健福祉手帳制度や、措置入院、医療保護入院などの入院形態の規定、精神保健福祉センターの設置などが定められています。
障害者基本法は、障害がある人の法律や制度についての基本的な考え方を示した法律です。
障害のあるなしにかかわらず、全ての人が互いに尊重し合い共生する社会の実現のために、障害がある人の自立と社会参加を支援する法律や制度に関する基本的な計画(障害者基本計画)を立てることや差別の禁止、療育や職業、雇用、住宅における支援制度を整えることなどが定められています。
この法律では、障害があるという理由で障害者への商品やサービスの提供を拒否することを「不当な差別的扱い」とし、障害者から配慮を求める意思表明があった場合は過度な負担になりすぎない程度な個別の調整ー「合理的配慮」を行うことが定められています。
障害者総合支援法は、障害がある人が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を送ることを目的とし、障害福祉サービスの充実や地域生活支援事業、そのほかの必要な支援を行うことが規定されている法律です。
全国の障害福祉サービス事業所の一覧です。是非ご活用ください。
精神障害にはどんな種類があるの?
ここでは、国で採用している国際的な疾病分類『ICD-10』(※)のなかで、いわゆる心の不調について記されている第五章「精神及び行動の障害」の分類を紹介します。
精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院医療)の申請の際に必要な診断書にICDの診断コードの記載が必要となるなど、現在の日本の行政における精神障害の概念として用いられることが多い分類です。
※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。
ICD-10の分類
F00-F09 症状性を含む器質性精神障害
F10-F19 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F20-F29 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F30-F39 気分[感情]障害
F40-F48 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F60-F69 成人の人格及び行動の障害
F70-F79 知的障害〈精神遅滞〉
F80-F89 心理的発達の障害
F90-F98 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
(引用:第Ⅴ章 精神及び行動の障害(F00-F99) |厚生労働省HP)
精神障害者保健福祉手帳については以下のリンクより確認することができます。
ICD-10、ICD-11とは?ICD(国際疾病分類)の概要、DSMとの違いなどについて解説します
精神障害と知的障害・発達障害との関係は?
発達障害とは、先天的な脳機能の障害で、想定される時期に年齢相応の発達が見られない、または年齢相応のスキルが獲得できないことで日常生活にさまざまな困難が生じ、それらが持続する状態を意味します。
ICDやDSMなどの国際的な診断基準においては、知的障害も発達障害も、精神障害(mental disorder)の枠組みに入っています。
精神障害は精神の不調一般を指す広い概念であるのに対し、知的障害と発達障害は範囲が限定されているのです。
知的障害(知的発達症)とは?「IQ」の基準や分類、「適応機能」との関係などを解説!【専門家監修】
例えば、上述の精神保健福祉法での「精神障害」には知的障害が入っていますが、この法律の手帳制度である精神障害者保健福祉手帳の対象者には知的障害は入りません。
行政、福祉面ではそれぞれの法律やサービスごとに、自分が対象であるかどうか確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳
取得することでさまざまなサービスや割引・給付が受けられるようになるほか、教育を受けたり就労するにあたり配慮や支援を受けやすくもなる、とても便利な制度です。
詳しくは以下の記事をご参照ください。
精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ
精神障害の等級
精神障害者保健福祉手帳の等級
・1級…精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・2級…精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・3級…精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
出典:精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準|厚生労働省HP
障害年金の等級
・1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
・障害手当金…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級との関係
等級のほかにも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの種類や量を市町村が決定するための障害支援区分という基準もあります。
精神障害のある人が受けられる福祉サービス
◇行動援護
その方が何らかの行動をする際に生じうる危険を回避するために必要な援護を行うサービスです。
外出時における移動中の介護や排泄、食事などの介護、その他日常生活での行動の援助が行われます。精神障害による行動上の著しい困難があり、常時介護を必要とする場合に利用できます。
詳しくは以下のサイトをご参照ください。
生活介護では、介護を常に必要としている方に対し、入浴や排泄、食事などの日常生活の援助や、創作的活動や生産活動の機会の提供、各種相談などを、主に日中において行います。
家庭など、居住している場所にホームヘルパーを呼び、食事や入浴、その他日常生活の援助を受けることが出来ます。利用対象者は、原則として、精神障害者保健福祉手帳の所持者あるいは、障害年金を受けている方で、かつ、日常生活に支障がある人です。
施設入所支援では、主として夜間において、食事や排泄などの日常生活の援助や相談が行われます。日中の訓練などサービスも同じ施設で行われます。
共同生活援助とは主に夜間において少人数での共同生活を援助するサービスです。個別の支援計画を立てた上で、相談や入浴、排泄などの日常生活の援助を行います。
在宅の精神障害者を対象に、介護者の事情で一時的に介護困難の場合利用することができます。夜間を含め施設で、入浴や食事などの日常生活の援助が行われます。
利用が可能な期間は基本的に7日以内で、事情がある場合は必要最小限の範囲で延長可能です。
グループホームなどの夜間のサービスは、自立訓練や就労移行支援、地域活動支援センターなどの昼間のサービスと組み合わせて利用するのが一般的です。
◇相談支援
相談支援には
1. 基本相談(生活にまつわる身近な相談)、
2. 計画相談(サービス利用支援、継続サービス利用支援)、
3. 地域相談(地域移行支援、地域定着支援)の3種類があります。
障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を立てる必要があります。この計画を作成するのを支援するのがサービス利用支援で、また利用したサービスが効果的かどうかの見直しを行うのが継続サービス利用支援です。
地域移行支援では施設や病院から地域への移行の支援を行い、地域定着支援では地域生活の継続のための支援が行われます。
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障害年金
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違います(国民年金の被保険者は「障害基礎年金」、厚生年金の被保険者は「障害厚生年金」)。
厚生年金の被保険者は、原則自動的に国民年金の第2号被保険者にもなるため、障害の程度が1級・2級であれば「障害基礎年金」も支給されます。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」それぞれの受給要件について
次の3つのすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1つ目、障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間である、もしくは20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
2つ目、障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3つ目、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
次の3つのすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
1つ目、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2つ目、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3つ目、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
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生活保護の障害者加算
障害の程度にもよりますが、精神障害者の方が生活保護を受給した場合、受給費に加算される可能性があります(障害者加算)。
加算額は、現在住んでいる場所と障害の程度で決められます。
現在住んでいる場所は、在宅の場合と入院や社会福祉施設・介護施設に入所している場合に分けられ、在宅の場合はご自身がお住まいの場所がどの級地に当たるのか調べる必要があります。
以下のリンクにて全国の級地区分が調べられます。
障害の程度は原則、国民年金法(昭和34年政令第184号)別表に定められる等級により決まるとされていますが、この等級は精神障害者保健福祉手帳における等級と重なるとされています。
精神障害者の雇用・就労支援
法定雇用率
この「障害者」は今まで身体障害者と知的障害者に限られていましたが、平成28年改正障害者雇用促進法により、2018年4月からは精神障害者(発達障害を含む)も加わることになりました。
民間企業 2.3%
国、地方公共団体 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%
特殊法人等 2.6%
企業の障害者法定雇用率、2.3パーセントに引き上げへー発達障害・精神障害者の雇用機会は広がるか
就労支援サービスの種類
就労移行支援は障害がある方の就労をサポートする障害福祉サービスです。就労を希望している障害・難病がある方に対して、働くために必要な知識・能力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着までのアフターケアを行います。
企業などでの就労を希望する方で、就労が可能であると見込まれる65歳未満の方が対象です。利用期間は原則2年となっています。また、必要性が認められれば、1年間の延長がなされることもあります。
就労移行支援事業所を探す際には、複数の事業所を掲載した検索サイトなどを参考にすることができます。
公共職業安定所とは、職業紹介や就労支援のサービスを行う無料で利用できる行政機関です。障害者を対象とした求人情報の提供が受けられます。
仕事の探し方など、就職に関するさまざまな相談に乗ってもらえるだけでなく、職業訓練の仲介なども行っているので、お気軽に御相談ください。
就業や、それに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者を対象に、相談や職場・家庭訪問などを行い支援する機関です。
就労支援の面では就職に向けた準備支援や、求職活動支援、職場定着支援から関係機関との連絡調整などをし、生活支援の面では生活習慣の形成、健康管理、金銭管理などの日常生活の自己管理に関する助言、関係機関との連絡調整などをします。
各都道府県に設置されています。障害者の就労を支援するために、ハローワークや病院、福祉施設などの関係機関との連携を行いながら、地域に密着した職業リハビリテーションを行う施設です。
具体的には、職業能力などの評価や支援計画の作成、就職活動の相談、短期間の作業体験や事業所見学などが行われます。
障害者職業能力開発校は、一般の職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度障害者などを対象にし、その障害に対応した訓練を実施しています。
職場適応援助者(ジョブコーチ)が、利用者の職場に訪問し、職場への適応・定着を支援します。
障害者本人への支援だけでなく、障害者を雇用する事業主や障害者の家族に対する助言などの支援も行います。
ジョブコーチは、地域障害者職業センターや障害者の就労支援をする社会福祉法人や、障害者を雇用する企業に在籍していることがあります。
就労移行支援を利用したが企業への一般就労に結びつかなかった等の理由があり、ある程度の支援があれば就労することができる方を対象としたサービスです。
施設と利用者で雇用契約を結び、働くことができます。利用期間に制限はありません。
◇就労継続支援B型
就労移行支援や就労継続支援A型の利用経験がありますが、年齢や体力の面で雇用が困難な方を対象としたサービスです。施設との雇用契約は結びませんが、生産性にこだわらず自分のペースで働くことができます。利用期間に制限はありません。ただし、就労継続支援B型事業所は、施設ごとに、職業訓練を重視したところや、居場所機能を重視したところなど、さまざまなタイプがあります。
ケースごとの以上の施設を利用する際の流れなどについては以下のサイトをご参照ください。
精神科訪問看護/精神科デイ・ケア
いずれも在宅での生活を支えるサービスで、自立支援医療(精神科通院医療)制度を利用すると医療費が原則1割負担になります。
◇精神科訪問看護
自宅などの居住している場所で保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士などにより行われる療養上の世話または必要な診療の補助を行うことを指します。
具体的には病状の観察と情報収集や日常生活の維持・向上、対人、家族関係の調整や精神症状の悪化の予防、社会資源活用の支援等が行われます。
詳細は以下のリンクでご確認ください。
精神科デイ・ケアは、社会で生活するために必要な能力の回復を目的として、社会的なリハビリテーションを行うものです。
利用時間や利用開始時間に応じてデイ・ケア、ショート・ケア、ナイト・ケア、デイ・ナイトケアなどの種類があります。
統合失調症やうつ病などの疾患別プログラムや、高齢者や思春期、青年期などの年代別プログラム、家事能力や復職支援などの目的別プログラムなど、さまざまな内容があります。施設により内容が異なります。
保健所で行っている場合は費用がかかりませんが、そのほかの場合はかかります。とはいえ、自立支援医療(精神通院医療)を利用すれば、自己負担額は減ります。また、市町村によっては、条例をつくり、「医療費助成」として、一定の等級の精神障害者保健福祉手帳を所持していることを条件に、独自に、減免しているところもあります。詳細は、お住いの自治体にお尋ねください。
精神障害について悩んだときは
相談窓口
各都道府県及び政令指定都市に設置されている精神保健や精神障害者の福祉に関する機関です。こころの悩み全般に専門家がこたえてくれますので、気兼ねなく連絡してみましょう。
以下のリンクで全国の精神保健福祉センターを検索できます。
一般社団法人いのちの電話連盟では、無料でインターネット相談や電話相談を実施しております。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
身体障害者、知的障害者、精神障害者及びそのほかの障害者の自立と社会参加や家族の精神的サポートを行うための支援施設で、医療とは異なる視点で解決策を考えてくれます。
◇勤労者の相談窓口
勤務先の保健師や産業医や、産業保健推進センターの相談事業が利用できます。産業保健推進センターでは精神科医や心理士が専門的な相談に乗ってくれます。
◇保健室、保健管理センター、教育センター
教育の場でのいじめなどの問題に個別対応してもらえます。
◇家族会
家族会とは、精神疾患を有する身内がいる家族が集まり、悩みを共有したり情報交換をする会です。大きく分けて、病院を基盤とするものや、地域を基盤とするもの、ほかにもたくさんの種類の家族会が存在します。孤立感をなくすという意味でも、参加には価値があります。精神障害がある人の家族会では、2007年に結成された、「公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会」(通称:みんなねっと)を挙げることができます。精神障害がある人の家族会の意義は、とりわけ、家族相互の交流、学習の機会、社会へ向けた普及啓発活動などを挙げることができます。また、家族の立場性もずいぶん多様になってきています。それは、親、きょうだい、配偶者、子どもなどです。もちろん、多くの家族会は、立場性に関係なく、参加することができます。また、その立場性だからこそ分かる・語り合えることも少なくありません。
同じ病気や障害を有する人たちが集まり、情報交換や交流などの活動を行います。悩みの共有や症状への対処法などを伝えあえる場は、精神的な支えにもなります。
役立つリンク集
厚生労働省で行われた「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」報告(平成21年9月)や「自殺・うつ病対策プロジェクトチーム」のとりまとめ(平成22年5月)を受け開設された一般市民向けのサイトです。
病気や症状の説明や、医療機関、相談窓口、各種支援サービスなどの紹介がされています。
厚生労働省の委託事業として一般社団法人日本産業カウンセラー協会が開設した働く方向けのメンタルヘルスサイトです。
ストレスチェックやこころの病克服体験記、ストレス対処法まで詳しく、分かりやすく紹介されています。ページ下部にある「コンテンツ一覧」から探すと分かりやすいです。
一般の方向けのページでは、一部の精神疾患についての解説や、市民公開講座などの募集がされています。
以下のリンクでは、悩み別に相談窓口などの支援情報を検索出来ますのでご活用ください。
まとめ
ご自身で探すことが難しい場合は、精神保健福祉センターなどの相談窓口に連絡してみるのもおすすめです。
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