精神障害の等級
精神障害の程度を定める等級には、精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級があります。
精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者保健福祉手帳は1級、2級、3級の3つの区分があります。
・1級…精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・2級…精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・3級…精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
出典:精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準|厚生労働省HP
障害年金の等級
精神の障害による障害の程度は、国民年金の場合は1級と2級、厚生年金の場合は1級から3級に加え障害手当金という等級もあります。
・1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
・障害手当金…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
・1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
・障害手当金…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級との関係
同じ「等級」という言葉であっても、精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は別物です。障害年金の等級も、重いものから1級、2級、3級とありますが、制度が異なるので認定基準も異なります。申請の際にはよく確認しましょう。ただし、障害年金を現に受給している場合、障害年金の証書を提出することで、同じ等級の精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。しかし、逆(精神障害者保健福祉手帳を取得したから無条件で年金制度が受けられること)はありません。
等級のほかにも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの種類や量を市町村が決定するための障害支援区分という基準もあります。
等級のほかにも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの種類や量を市町村が決定するための障害支援区分という基準もあります。
精神障害のある人が受けられる福祉サービス
ここでは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一部をご紹介します。
◇行動援護
その方が何らかの行動をする際に生じうる危険を回避するために必要な援護を行うサービスです。
外出時における移動中の介護や排泄、食事などの介護、その他日常生活での行動の援助が行われます。精神障害による行動上の著しい困難があり、常時介護を必要とする場合に利用できます。
詳しくは以下のサイトをご参照ください。
◇行動援護
その方が何らかの行動をする際に生じうる危険を回避するために必要な援護を行うサービスです。
外出時における移動中の介護や排泄、食事などの介護、その他日常生活での行動の援助が行われます。精神障害による行動上の著しい困難があり、常時介護を必要とする場合に利用できます。
詳しくは以下のサイトをご参照ください。
◇生活介護
生活介護では、介護を常に必要としている方に対し、入浴や排泄、食事などの日常生活の援助や、創作的活動や生産活動の機会の提供、各種相談などを、主に日中において行います。
生活介護では、介護を常に必要としている方に対し、入浴や排泄、食事などの日常生活の援助や、創作的活動や生産活動の機会の提供、各種相談などを、主に日中において行います。
◇精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
家庭など、居住している場所にホームヘルパーを呼び、食事や入浴、その他日常生活の援助を受けることが出来ます。利用対象者は、原則として、精神障害者保健福祉手帳の所持者あるいは、障害年金を受けている方で、かつ、日常生活に支障がある人です。
家庭など、居住している場所にホームヘルパーを呼び、食事や入浴、その他日常生活の援助を受けることが出来ます。利用対象者は、原則として、精神障害者保健福祉手帳の所持者あるいは、障害年金を受けている方で、かつ、日常生活に支障がある人です。
◇施設入所支援
施設入所支援では、主として夜間において、食事や排泄などの日常生活の援助や相談が行われます。日中の訓練などサービスも同じ施設で行われます。
施設入所支援では、主として夜間において、食事や排泄などの日常生活の援助や相談が行われます。日中の訓練などサービスも同じ施設で行われます。
◇共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助とは主に夜間において少人数での共同生活を援助するサービスです。個別の支援計画を立てた上で、相談や入浴、排泄などの日常生活の援助を行います。
共同生活援助とは主に夜間において少人数での共同生活を援助するサービスです。個別の支援計画を立てた上で、相談や入浴、排泄などの日常生活の援助を行います。
◇短期入所(ショートステイ)
在宅の精神障害者を対象に、介護者の事情で一時的に介護困難の場合利用することができます。夜間を含め施設で、入浴や食事などの日常生活の援助が行われます。
利用が可能な期間は基本的に7日以内で、事情がある場合は必要最小限の範囲で延長可能です。
グループホームなどの夜間のサービスは、自立訓練や就労移行支援、地域活動支援センターなどの昼間のサービスと組み合わせて利用するのが一般的です。
◇相談支援
相談支援には
1. 基本相談(生活にまつわる身近な相談)、
2. 計画相談(サービス利用支援、継続サービス利用支援)、
3. 地域相談(地域移行支援、地域定着支援)の3種類があります。
障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を立てる必要があります。この計画を作成するのを支援するのがサービス利用支援で、また利用したサービスが効果的かどうかの見直しを行うのが継続サービス利用支援です。
地域移行支援では施設や病院から地域への移行の支援を行い、地域定着支援では地域生活の継続のための支援が行われます。
在宅の精神障害者を対象に、介護者の事情で一時的に介護困難の場合利用することができます。夜間を含め施設で、入浴や食事などの日常生活の援助が行われます。
利用が可能な期間は基本的に7日以内で、事情がある場合は必要最小限の範囲で延長可能です。
グループホームなどの夜間のサービスは、自立訓練や就労移行支援、地域活動支援センターなどの昼間のサービスと組み合わせて利用するのが一般的です。
◇相談支援
相談支援には
1. 基本相談(生活にまつわる身近な相談)、
2. 計画相談(サービス利用支援、継続サービス利用支援)、
3. 地域相談(地域移行支援、地域定着支援)の3種類があります。
障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を立てる必要があります。この計画を作成するのを支援するのがサービス利用支援で、また利用したサービスが効果的かどうかの見直しを行うのが継続サービス利用支援です。
地域移行支援では施設や病院から地域への移行の支援を行い、地域定着支援では地域生活の継続のための支援が行われます。
精神疾患かな?と思ったら…病院選びから治療、経済面・生活面などの支援、相談先、対応の仕方まで【精神科医監修】
その他の福祉サービスは以下のサイトをご参照ください。
障害年金
障害年金とは、病気やケガにより生活や仕事が制限されている方が受け取れる年金のことで、国から委託を受けている日本年金機構により運営されている制度です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違います(国民年金の被保険者は「障害基礎年金」、厚生年金の被保険者は「障害厚生年金」)。
厚生年金の被保険者は、原則自動的に国民年金の第2号被保険者にもなるため、障害の程度が1級・2級であれば「障害基礎年金」も支給されます。
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違います(国民年金の被保険者は「障害基礎年金」、厚生年金の被保険者は「障害厚生年金」)。
厚生年金の被保険者は、原則自動的に国民年金の第2号被保険者にもなるため、障害の程度が1級・2級であれば「障害基礎年金」も支給されます。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」それぞれの受給要件について
◇障害基礎年金
次の3つのすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1つ目、障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間である、もしくは20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
2つ目、障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3つ目、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
次の3つのすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1つ目、障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間である、もしくは20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
2つ目、障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3つ目、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
◇障害厚生年金
次の3つのすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
1つ目、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2つ目、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3つ目、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
次の3つのすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
1つ目、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2つ目、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3つ目、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
障害年金とは?金額や受給条件、申請方法は?働きながら受給できる?【専門家監修】