発達障害のある子の大学受験。共通テストの合理的配慮申請に感じる高いハードル

ライター:楽々かあさん
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大学入学共通テストでは、障害のある子は受験上の合理的配慮を申請することが「制度上」できます。ですが現状では、発達障害のある子が配慮を受けて共通テストに挑戦するのは、私には現実的な選択肢だとは思えません。なぜなら、発達障害のある子が配慮を受けるために必要な手続きを行うことのハードルが非常に高いからです。ではなぜ、それほどまでに難しいのかについて、私の感じている課題感をお伝えします。

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監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

共通テストでは、合理的配慮を「制度上」申請できるが…

こんにちは。『発達障害&グレーゾーン子育てから生まれた 楽々かあさんの伝わる! 声かけ変換』ほか、著者・楽々かあさんこと、大場美鈴です。
今回のコラムでは、発達障害のある子が大学入学共通テストで合理的配慮を受けるために必要な申請について、受験生の現実と「なんとかしてあげてほしい」という私の意見を 述べたいと思います。なお、私は昨年度、ASD(自閉スペクトラム症)の診断と、LD、ADHDの傾向がある長男の大学受験を見守りましたが、長男は配慮申請や共通テスト受験をしていないため、一般公開されている情報から私が読み取れたことをまとめています。
今年も大学入試センターから、令和7年度大学入学共通テストの「障害等のある方への配慮案内」が公開されました。
独立行政法人 大学入試センター|令和7年度 受験上の配慮案内
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r7/r7_hairyo.html
大学入学共通テスト(以降、共通テスト)では、発達障害を含む障害等のために受験に際して配慮を希望する志願者に対して、個々の症状や状態等に応じた受験上の配慮を行っており、例えば、LD(SLD/局所性学習症)があり、読み書きに困難さがある場合には、代読・代筆や、拡大文字の問題冊子配布、試験時間の延長などの配慮を受けることが制度上可能です。

ですが、現時点では、発達障害のある子が配慮を受けて共通テストに挑戦するのは、私にはあまり現実的な選択肢だとは思えません。なぜなら、配慮を受けるために必要な申請書類を、発達障害のある子が揃え、必要な手続きを行うことのハードルが非常に高くて、非現実的だと感じるからです。

発達障害区分での配慮決定者数は約500名

まず、配慮申請に必要な手続きについて、大まかに解説します(詳細は大学入試センターの公式の配慮案内をご確認ください)。
共通テストで、発達障害のある子が配慮申請をする場合、以下の3つの書類が必要です。

・受験上の配慮申請書
・診断書(発達障害関係)
・状況報告書(発達障害関係)


これを、現役生の場合、高1・高2の頃から学校や医療機関等と連携して下準備し、高3の申請時期(8月または9月)までに揃え、その「結果の通知書」で配慮の可否や受けられる配慮内容を確認。9月下旬〜10月上旬に共通テストの出願、配慮事項の再確認等の手続き(場合によっては、「問い合わせ大学」と打ち合わせ)を踏まえて、1月に共通テストの受験。それから各大学の一般入試等の出願と受験……というのが大まかなスケジュールです。

これらは、発達障害のある子にとって、かなり困難なことなのではないでしょうか。

実際、昨年度(令和6年)では、配慮ありで共通テストを受けた発達障害のある子は、志願者全体の僅か0.1%でした(令和6年度 発達障害区分での受験上の配慮決定者数:507人/共通テストの志願者数:491,914人。大学入試センターHPの公開データを元に筆者算出)。

では、どれほど、この3つの申請書類を揃えるのが現実的には難しいことなのか、具体的に詳しくお伝えします。
独立行政法人 大学入試センター|令和6年度大学入学共通テスト 受験上の配慮決定者数
https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?d=654&f=abm00004528.pdf&n=%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88_%E5%8F%97%E9%A8%93%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%85%8D%E6%85%AE%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E8%80%85%E6%95%B0.pdf
独立行政法人 大学入試センター|共通テスト 志願者数・受験者数等の推移
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/suii/suii.html

1:誰もが専門医療機関で受診・診断が可能な訳ではない

まず、「診断書」について。
共通テストの場合、申請には"所定の形式の"医師の診断書が必要です。もちろん、対応する側にも限度があるでしょうし、公的な試験ですから、医学的に客観的な根拠資料を求められるのはやむを得ない部分もあると思います(ただし、法律上、合理的配慮の提供に医師の診断書等は必須ではありません)。

ですが、例えば、以下のようなケースでは、受験生が診断書を準備できない、または、申請に間に合わない場合があります。

<医療機関の受診に、保護者の理解が得られない>

「医師の診断書が必要」となれば、当然、医療機関を受診する必要があります。しかし、高校生が「自分は発達障害かもしれない」と思っても、保護者の理解が得られなければ、未成年が一人で専門の医療機関の受診をするのは困難です。
発達障害の診断には、養育者から乳幼児期や小さな頃のエピソードなどの聞き取りを行うことも多く、自治体の子どもの医療費無料化政策なども大抵は高校生は対象外で、診断書の文書料や各種検査も自費となる場合も多く、保護者が協力的でないと難しいでしょう。

<医療機関の初診/再診・診断までに時間がかかる>

現在、発達障害専門の医師・医療機関の数が十分ではなく、初診までにかなり時間がかかることが多いようです。
さらに、発達障害の正確な診断に必要な検査や経過観察などにも時間がかかり、診断書もお願いして即日発行できるとは限りません。うちの長男が小学1年生でASDの診断を受けた時の場合も、予約から初診まで3-4ヶ月待ち、知能検査も事前説明〜結果まで1ヶ月程度かかり、経過観察も含め、診断までに最低半年以上は必要でした。その後の診察も1-3ヶ月に一度、一回10分程度で、必要に応じて予約を取ることは難しかったです。

また、児童精神科や発達小児科の診療対象は15歳まで(初診時)のことも多く、初診の時点で15歳以上の子の場合は、主に成人向けの精神科や心療内科等での受診となります。医療機関自体の数は増えるものの専門医は少なく、発達障害に詳しい医師でないと、必要な検査を行ったり、配慮等への意見を詳細に記入するのは難しいかもしれません。
「小さな頃、専門病院で診断されたけど、しばらく受診していない」などの場合、再診の予約がすぐに取れない、成人向けの医療機関への移行がスムーズに行かない……などの諸問題が起こる可能性もあります。

<グレーゾーン等で、診断名がつかない>

「診断書が必要」ならば、当然「その子に診断名があること」が前提でしょう。ところが、「発達障害」はその子の個性と周囲の環境との関係次第で、困難さが強く出たり出なかったりもし、また、思春期から青年期にかけて子どもは不安定になりやすく、次々と直面する課題も変化していきます。

診断があっても環境次第であまり支障を感じない場合もあれば、逆に、グレーゾーンで診断がない子でも、例えば、いじめや不登校、虐待やハラスメント、過剰に不安を煽る情報社会の影響など、置かれた環境や直面する課題によっては、いつも以上に困難さが強くなる可能性もあります(そういう子ほど、環境を変えるチャンスを必要としています)。
特に、「受験生」は、子どもの心身に大きな負担やプレッシャーが長期的にかかりがちなので、「通常の状態ではない」ことも、十分考慮する必要があると思います。

共通テストに限らず、さまざまな場面で「合理的配慮の提供には、医師の診断書を」と線引きされることも多いのですが、このような事情などから、現実的には診断書の提出が難しい子たちもいるのです。

2:多くの高校で、配慮実績を作るのが簡単ではない

次に「状況報告書」について。
これは、高校等で受けた配慮について、高校の先生などに具体的に記入してもらう書類です(校長と担任等の記載者の署名が必要)。つまり「申請時期までに高校等での配慮実績が必要」なのです(ちなみに、高校等に在籍していない子の場合は、塾などの教育機関での配慮の状況や、専門家の意見を保護者が記入しても良いようです)。

ですから、高3の8月よりの申請時期に間に合うには、高1・高2から遅くとも高3の1学期までに、定期テスト等で試験時間を延長してもらったり、別室で受けたり、拡大した問題用紙を用意してもらったり、あるいは独自の配慮を実施して、それを学校側にも「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」等にできるだけ記録してもらう必要があります。

……こうしたことにスムーズに対応できる学校は、現状どれだけあるでしょうか。

今年(2024年)4月より、通称「障害者差別解消法」が改正され、公立校だけでなく、私立学校等でも合理的配慮の提供は、法的義務となりました。ですから、本来、すべての高校で生徒からの要望があれば、学校側は可能な範囲での合理的配慮を提供する必要があります。
ただし、現在、高校には特別支援学級はなく、一部の自治体で通級指導教室の設置が少しずつ増えている……という中で、発達障害対応の知識・経験の豊富な高校の先生は、まだまだ少ないのが現状のようです(大学の教員免許取得の必修科目に特別支援教育が組み込まれたのは2019年度から)。
大学入学後は、未診断も含めた障害学生への理解・配慮などもかなり進んでいる印象なので、特に高校時代は「支援のエアポケット」状態にあると思います。

そんな中、現実的には、一部の先進的な取り組みをしている国公立高や、発達障害の生徒を積極的に受け入れている私立高等でなければ、大部分の高校で現場の先生方が手探りをしている中、配慮実績を作ることはそんなにスムーズに行かないことも多いでしょう。
受験勉強だけでも大変なのに、定期テスト等での配慮を受けるために、根気強く学校側と交渉する必要があるのなら(ここでも「診断書」等が必要な場合も)、受験生の心身の負担は過大になってしまいます。

また、高校側が生徒全員に柔軟に対応している、自然な形で配慮している……等の場合も、書面化しなければ「配慮実績」にはなりません。例えば、長男が通っていた私立中高一貫校では、柔軟な教科担任の先生が「課題の提出は、自筆でもワープロでも、どっちでもいいですよ」など、口頭でクラス全員に言ってくれ、発達障害の有無にかかわらず、字を書くのが苦手な子はみんな助かりましたが、それだけでは書類上、実績とはなりません。自然な形で先生がさり気なく配慮してくれても、友だちが板書のノートを写させてくれても、書類に書ける配慮実績にはならないのです。

あるいは、例えば「文字が全く読めない訳ではないけど、文章を読むのに少々時間がかかる」などのLDグレーゾーンの子も、例えば、読字ガイド代わりに定規を当てるなど自分でちょっとした工夫をしながら定期テストなどを乗り切ってきた場合でも、同じことを「定規の持参使用」の配慮申請なしに共通テストで行うと、定規の使用は全科目禁止なので「失格」となります。

もちろん、不正のないよう持ち物等のチェックを厳しくする必要もあり、「診断書」同様、「配慮実績が必要」という線引きがあるのも理解できます。
でも、理解者や周りの教育環境に恵まれているかどうかにかかわらず、共通テストでは、どんな子にも公平・公正に大学入学のチャンスを与えてあげてほしいと私は思います。

3:発達障害だからこそ、煩雑な段取りを主体的に進めるのは困難

そして、「配慮申請書」について。
基本的な個人情報や希望する配慮等を志願者本人と、保護者・担当教員等(校長・担任等の署名が必要)で相談の上記入する書類です。
したがって、当然ながら、受験生自身が受験上の合理的配慮を希望していることが大前提となります(保護者や担任の先生が「よかれ」と思って勝手に申請しないこと)。

そのためには、受験生が「自分は発達障害である」と受け容れ、「このような配慮があれば、受験できる」と理解していることが必要です。
このように、障害者本人が主体となって配慮等を求め、相手側と建設的な対話をしていく姿勢を「セルフアドボカシー」と言い、理念としては大変素晴らしいのですが、現実的には発達障害のある子が周囲の理解と協力なしに実行するのはハードルが高いように思います。

障害受容や自己理解には時間がかかり、特に思春期・青年期の子には「自分だけ特別扱い」などと思う/思われることは、デリケートな問題でもあります。うちの長男も高校時代、クラスメイトに発達障害があると知られることをとても不安に思っていました。なぜなら、発達障害に対する偏見やよくないイメージ、差別的な言葉など、さまざまな情報に囲まれながら、今の子どもたちは育ってきているのが現実だからです。

そんな中、「自分は発達障害があるので、共通テストで配慮を受けて受験したい」と、自ら堂々とお願いすることはハードルが高いのではないでしょうか。発達障害をオープンにする人が増えて、世間の理解も合理的配慮も進めば理想的かもしれませんが、それを人一倍多感な高校生に求めるのは酷だと感じます。

そして、私には、16〜18才の子が、周囲の協力なしに受験勉強と同時進行で、こうした煩雑な段取りを数年がかりで計画的にこなし、難しい書類の内容を正確に読み取った上で事務作業を粛々と進め、高校・医療機関・志望大学に自ら相談し配慮を求めるコミュニケーション力や根気強く交渉する強靭なメンタル、審査結果次第で短期間に臨機応変に動く力などがあったなら……「本当に発達障害があるのだろうか」と感じてしまいます。

多くの「例外的」な受験生に、柔軟な対応を…

このような現実の壁に直面する中、そもそも「例外」として扱われがちな発達障害のある子たちから、診断書や配慮実績を準備できない子や、発達障害をオープンにできない子、周囲の協力を得られない子などを、さらに「例外中の例外」として想定していたら、配慮を希望しても実際に申請できる子はごく僅かになってしまいます。

障害のある子にも平等に受験機会を確保するのが、合理的配慮実施の本来の目的だと思いますが、実際のところ、人にも環境にも恵まれた"選ばれし子"しか申請できないのでは本末転倒になってしまいます。

そして、さらに課題だと思うのが、共通テストでの配慮申請の結果を、大学独自の一般入試等でも合理的配慮実施の可否や配慮内容の判断基準としている大学もあることです(大学独自の申請書類だけで、受験時の合理的配慮が可能な大学もあります)。
逆に言えば、共通テストの申請ハードルが下がれば、各大学の入試や、高校での合理的配慮も理解が進んでいくのではないでしょうか。

とはいえ、繰り返し述べたように、対応する側にも限度があり、申請には客観的な根拠資料が必要、という事情も理解できます。
これを少しでも解決するために、希望者の多い配慮については、すべての受験生に向けて、UD(ユニバーサルデザイン)化や、選択肢を増やす工夫等で全体のハードルを下げて頂けると、診断や障害の有無を問わず、負担が減る子はたくさんいると思います。

例えば、大学入試センターでは、令和6年度大学入学共通テストより、配慮が許可された障害のある受験生に配布する「拡大文字問題冊子」のうち、22ポイントの問題冊子では、UD(ユニバーサルデザイン)フォントのゴシック体が使用されています。UDフォントは誰もが読みやすい字体を意識してデザインされており、ディスレクシア等の子でも誤読しにくいようです。
このUDゴシック体のフォントを、一般向けのすべての問題冊子でも、使用していただけないでしょうか。
独立行政法人 大学入試センター|拡大文字問題冊子のサンプル
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/kako_shiken_jouhou/r6/r6_point.html
あるいは、例えば図書館で「どなたでも、ご自由にお使いください」と貸し出している老眼鏡等と同じように、当日の会場入口等でも、必要な受験生は理由を問わず誰でも使えるように、(不正利用できないアナログの)イヤーマフ、リーディングトラッカー、置き型ルーペ等の公認グッズを貸出す……などは、できないでしょうか(障害がなくても、当日急に、過度の緊張や寝不足で音に過敏になったり、文字が見づらくなる子もいるでしょう)。

すべての受験生や、困難さが比較的小さめの"多くの「例外的」な受験生"に柔軟に対応することで、より困難さが大きな受験生にも個別に丁寧に対応しやすくなるのではないでしょうか。
まずは、発達障害のある受験生の置かれている現実を、みなさんに知っていただければ幸いです。
文/大場美鈴(楽々かあさん)
(監修:井上先生より)
楽々かあさんがご指摘のように、大学入学共通テストの配慮申請に必要となる書類一式を受験生自らが一人で準備するのは難しく、もともとそこまでは想定されていないように思います。しかしながら、大学入学後は多くの大学で合理的配慮申請は基本的にご本人からの申請が必要となります。
また、楽々かあさんが指摘されているように、ユニバーサルな受験環境を整えることは必要性も高く現実的だと思います。
現状では、発達が気になるお子さんで配慮申請をお考えの場合は、高校入学の時点から高校卒業後の進路を見据えて、保護者の方とお子さんが共に準備を始めることが大切です。共通テストの受験についても、合理的配慮の内容や、申請に必要となる書類などの確認をしておくことをおすすめします。
基本的に、高校で合理的配慮を受けている場合に、共通テストでも申請できると考えられます。なお、高校1、2年生の頃は合理的配慮が必要なかったけれど、何かしらの事情で高校3年生から必要になった場合は、その理由も含めて診断などの客観的な証明を求められる可能性があると思います。
ユニバーサルな支援を行っている高校に通っている場合は、高校に相談し、「状況報告書」を作成する必要がありますので、早めに相談をしましょう。
独立行政法人 大学入試センター|受験上の配慮事項
https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?d=641&f=abm00004807.pdf&n=07_hairyoannai_0203.pdf
独立行政法人 大学入試センター|受験上の配慮内容
https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?d=641&f=abm00004811.pdf&n=07_hairyoannai_0204.pdf
前の記事はこちら
https://h-navi.jp/column/article/35029976

このコラムを書いた人の著書

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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。
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