手帳、年金、口座、共済制度…障害のある子の将来に今から備える6つのチェックリスト【専門家監修】
ライター:発達障害のキホン
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「子どもに障害があるけれど、今からできることはないだろうか」と、障害のあるお子さんの将来に不安があり、できることを探している保護者の方もいると思います。実際にお子さんが成人する前に将来を見据えて準備できることはたくさんあります。
今回は障害のある子の将来に向けた準備チェックリストとして、保護者が今からできることを6つ紹介します。
監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
この記事で分かること
- 障害のあるお子さんの将来のために、今からできる具体的な準備や手続きのチェックリストを確認できます。
- 子どもの障害者手帳や障害年金について、その種類や制度の概要、申請方法を知ることができます。
- 学校で合理的配慮を受けるための方法や、「個別の教育支援計画」の活用方法について理解できます。
- 親なきあとの備えとなる「障害者扶養共済制度」や、成人後に利用できる「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスについて学べます。
- 進路の選択肢や就職支援サービス(就労移行支援など)について知り、親子で将来について話し合うきっかけが得られます。
子どもの将来のために、いつから、どんな準備を始める?
障害のあるお子さんのいるご家庭では、将来について「いつ」「どのような」準備をしたらいいかと悩んでいる保護者もいると思います。
将来お子さんが困る場面を減らすためにも、なるべく早くから準備をしておくことが大切です。今回は保護者が今からできる具体的なチェックリストを6つ紹介します。お子さんの将来の安心のためにも参考にしてみてください。
将来お子さんが困る場面を減らすためにも、なるべく早くから準備をしておくことが大切です。今回は保護者が今からできる具体的なチェックリストを6つ紹介します。お子さんの将来の安心のためにも参考にしてみてください。
チェックリスト1.障害者手帳と年金制度について知ろう
障害者手帳とは
障害者手帳とは一定の障害があることを証明する公的な証明書で、取得することでさまざまな支援や制度を活用することができるものです。取得するのに年齢制限は特に設けられていません。障害者手帳は1種類だけでなく、障害の種別によって以下の3つの種類に分かれています。
障害者手帳を持つことで以下のようなメリットがあります。
障害者手帳を取得するには申請が必要で、窓口はお住まいの自治体の障害福祉窓口などです。申請には医師の診断書や障害の判定などが必要となります。障害の種別や自治体によっても手続きが異なるため、まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口や主治医にご相談ください。
- 身体障害者手帳:身体障害(視覚、聴覚、肢体など)のある人が取得できる手帳
- 療育手帳:知的障害(知的発達症)のある人が取得できる手帳
- 精神障害者保健福祉手帳:精神障害、発達障害のある人が取得できる手帳
障害者手帳を持つことで以下のようなメリットがあります。
- 経済的な支援:相続税など税金の控除や公共料金の割引、医療費の助成などがあります。
- 公共サービスの割引:電車やバス、タクシーなどの運賃に割引があります。また、映画館や美術館や博物館、テーマパークなどの入場料が割引になることがあります。
- 福祉サービス:障害に応じた各種福祉サービスを受けやすくなります。
障害者手帳を取得するには申請が必要で、窓口はお住まいの自治体の障害福祉窓口などです。申請には医師の診断書や障害の判定などが必要となります。障害の種別や自治体によっても手続きが異なるため、まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口や主治医にご相談ください。
障害年金について
障害年金とは障害や疾患などによって生活に支障が出ている場合に支給される年金のことです。年金というと高齢者が受け取るものというイメージがあるかもしれませんが、障害年金は要件を満たせば若年者でも受け取ることが可能です。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ公的年金(国民年金・厚生年金)加入者が対象です。しかし、障害基礎年金の場合は国民年金加入前に障害などがあった人も対象となることがあります。
具体的には20歳前に初診日(その障害で初めて受診した日)がある人が、20歳に達した時に障害の状態が1級または2級と認められる場合に支給されます。この制度は20歳前の傷病による障害基礎年金と呼ばれています。なお、この障害年金の等級は障害者手帳の等級とは別のものです。
障害年金もそのほかの要件を満たして申請し、認められる必要があります。詳しいことは日本年金機構や主治医にご相談ください。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ公的年金(国民年金・厚生年金)加入者が対象です。しかし、障害基礎年金の場合は国民年金加入前に障害などがあった人も対象となることがあります。
具体的には20歳前に初診日(その障害で初めて受診した日)がある人が、20歳に達した時に障害の状態が1級または2級と認められる場合に支給されます。この制度は20歳前の傷病による障害基礎年金と呼ばれています。なお、この障害年金の等級は障害者手帳の等級とは別のものです。
障害年金もそのほかの要件を満たして申請し、認められる必要があります。詳しいことは日本年金機構や主治医にご相談ください。
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