療育手帳とは?受けられるサービスや他の障害者手帳との違いなど【行政書士監修】

ライター:発達障害のキホン
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療育手帳とは、知的障害(知的発達症)のある方が取得でき、持っているとさまざまな支援やサービスを受けることができる手帳のことです。教育面、金銭面をはじめ、将来の就労まで支援してくれるとても大切な制度ですが、複雑で地域によって差異があるのでわかりにくいという声も。この記事では、制度からメリット、申請の方法、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳との違いまでくわしくご紹介します。

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監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
目次

療育手帳とは?

「療育手帳」とは、知的障害(知的発達症)のある方に発行される障害者手帳で、知的障害(知的発達症)のある方が一貫した療育・支援を受けられるよう、さまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。療育手帳は都道府県・政令指定都市によって発行され、令和3年度の統計で約121万人が交付を受けています。

この療育手帳について、取得すべきかどうか悩まれている方も多いようです。そもそも取得でなにができるようになるのかや、取得の資格があるのかについてわからないという方も多いかもしれません。

療育手帳を取得することで、さまざまなサービスや割引・給付が受けられるほか、教育を受ける際や将来就労するにあたって配慮や支援が受けやすくなります。しかし、療育手帳は各自治体が発行をしており、判定基準や受けられるサービスなどは、地域によって違いがあります。
今回は、地域差が大きい療育手帳についてくわしくご説明しますので、取得検討の参考にしてください。

他の障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)との違い

障害者手帳には「身体障害者」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」3つの種類があります。

療育手帳と他の障害者手帳との違いとして大きいのは、対象となる障害です。身体障害者手帳は身体障害のある方、精神障害者保健福祉手帳は精神障害のある方と発達障害のある方が対象となっています。

また、療育手帳のみ法律ではなく、厚生労働省が自治体に出した「療育手帳制度要綱」の通知を基に、各自治体が方針を決めているため、地域によって差異がある点も違いとしてあります。

なお、税金の控除や就労への支援など、基本的なサービス自体には大きな違いはありません。以下にそれぞれの障害者手帳の概要を記載します。

■身体障害者手帳
対象:身体障害のある方
根拠:身体障害者福祉法
交付主体:都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長
所持者数:約491万人
等級:1級~6級
更新:原則なし

■精神障害者保健福祉手帳
対象:精神障害のある方、発達障害のある方
根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
交付主体:都道府県知事、指定都市の市長
所持者数:約126万人
等級:1級~3級
更新:原則あり

■療育手帳
対象:知的障害(知的発達症)のある方
根拠:療育手帳制度について(厚生労働省の通知)
交付主体:都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所を設置する中核市の市長
所持者数:約121万人
等級:重度とそれ以外(自治体により細分化されていることがある)
更新:原則あり(詳細は自治体により異なる)

「療育手帳」は愛の手帳、愛護手帳など自治体によって呼び名、制度が異なる

療育手帳制度は、法律で定められた制度ではなく、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいた制度で、都道府県・政令指定都市ごとに要綱などを制定して行われています。

そのため、各自治体ごとに制度を独自に作った結果、手帳の名称や受けられるサービスを含め、地域によって違いや差が生じています。

例えば、全国的には「療育手帳」と呼ばれていますが、「愛の手帳」(東京都・横浜市)、「愛護手帳」(青森県・名古屋市)など違う名称をつけている自治体もあります。

基本的なサービス内容は大きくは変わりませんが、発行される自治体によって取得方法から受けられるサービス、給付などが一部異なる場合があります。お住まいの自治体ではどのような制度なのか、具体的な内容はそれぞれの福祉担当窓口に問い合わせてみるといいでしょう。
療育手帳制度の概要|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnm9-att/2r9852000001vota.pdf
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療育手帳の交付対象や区分と判定基準について

療育手帳の対象

療育手帳は知的障害(知的発達症)のある方が対象と述べましたが、詳しくは児童相談所、あるいは知的障害者更生相談所において、知的障害(知的発達症)があると判定された方が対象となります。

18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所において判定が行われます。

判定の目安は、おおむね以下のようになっています。
・おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している。
・標準化された知的検査によって測定された知能指数(IQ)が75以下。
・日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業面で特別の援助を必要とする。

引用:療育手帳|小牧市
出典:https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/shogaifukushi/sho...
IQは自治体によっては「70以下」としている場合もあります。このような目安が決まっていることから、取得を希望しても対象とならなかった方もいます。
4歳の時に自閉スペクトラム症の診断を受けた娘。IQは平均程度ですが、コミュニケーションや情報の聞き取りなどに難しさがあり、日常生活で困りごとがありました。
療育手帳のことを知ったのは娘が小学生になってから。取得を躊躇する方もいると聞きましたが、私は取得に前向きな気持ちでいました。
しかし、住んでいる地域では知的障害(知的発達症)がない場合は発達障害では療育手帳が取得できないということが判明しました。障害者手帳が取得できないということは、困っていることがないというわけではないのに。知的障害(知的発達症)がなくても困っていることがないわけではないため、もっとそれぞれの特性や困りごとに沿った手帳があったらいいのにと思っています。

引用:療育手帳を取得できない発達障害娘。特性や困難の証明はできないの?
出典:https://h-navi.jp/column/article/35029613

発達障害の子どもは療育手帳を取得できる?

子どもに発達障害がある場合に、療育手帳を取得できるか気になる方もいると思います。

前提として、発達障害のある方は精神障害者保健福祉手帳が対象となります。しかし、発達障害に知的障害(知的発達症)が伴っている場合には、療育手帳を申請することも可能です。

また、自治体によっては、知的障害(知的発達症)が伴わない発達障害のある方も療育手帳の対象となっていることがあります。

例えば兵庫県では
兵庫県では発達障害と診断された方にも療育手帳を交付しています。発達障害と診断されるものとして、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症(学習障害)、などがあります。

引用:療育手帳について(Q&A)|兵庫県
出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf20/documents/titekishougaishakouseisoudan...
と明記されています。

また、静岡県では「IQ80~89で発達障害の診断を受けた者」も療育手帳の対象になると記載されています。

ただ、自治体によって解釈は異なり、横浜市では発達障害のある方は「知的障害(知的発達症)を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。」と明記されています。

このように、知的障害(知的発達症)を伴わない発達障害のある方が療育手帳を取得できるかは、自治体ごとに違いがあります。お住いの自治体の福祉担当窓口でご確認ください。

程度区分は障害の重さ(重度~軽度)

各自治体がそれぞれの判定基準に基づいて、知能検査による知能指数(IQ)と日常生活の様子などから、知的な障害の程度を総合的に判断して区分と呼ばれる等級を決定しています。

療育手帳は障害の程度により区分がわかれ、受けられるサービスの適用範囲も違いがあります。厚生労働省の通知では重度と重度以外の2つに分けられていますが、自治体によってはそれ以外の区分を設けている場合もあります。

横浜市の場合では以下の4つの区分と基準が設けられています。
A1(最重度):おおむね20以下
A2(重度):おおむね21以上35以下
B1(中度):おおむね36以上50以下
B2(軽度):おおむね51以上75以下

小牧市では区分は3つで、以下のようになっています。
A(重度):IQ35以下
B(中度):IQ36~50
C(軽度):IQ51~75
愛の手帳 (療育手帳) の交付|横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/techo/ai.html
療育手帳|小牧市
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/shogaifukushi/shogaifukushi/1_1/6/6/7123.html
療育手帳の区分について(自治体別一覧)|東京大学大学院経済学研究科 READ
http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html

年齢によって判定項目は変化する

取得の判定項目や基準は、年齢によっても変わってきます。特に18歳未満の児童は、年齢に応じて判定の項目も変わります。異なった基準で度数を決定するため、同じ度数でも年齢により異なった状態になる場合があります。

例えば、東京都の「愛の手帳」の場合は、18歳未満と18歳以上で判定項目や基準が分かれ、その人の状況に応じて判定される制度になっています。
判定について(愛の手帳Q&A)|東京都心身障害者福祉センター
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/faq/techo_qa/hantei.html
愛の手帳|東京都
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/jicen//ji_annai/a_techou.html

療育手帳は更新できる?

療育手帳には期限があり、取得から一定期間ののちに再度判定を受けることが必要です。
次の判定日がいつかは、基本的に療育手帳に記載されています。この再判定が実質的に更新手続きと言えるでしょう。

再判定についても自治体によって基準が異なり、東京都の場合は3歳、6歳、12歳、18歳の時に再判定を受けるとされています。
また、千葉県の場合は18歳までは2~4年ごとに再判定があり、18歳~30歳代は10年後、40歳以上は再判定なしとされています。

再判定の流れですが、数か月前に自宅に通知が届き、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害(知的発達症)者更生相談所において再度判定を受けるという進め方です。

療育手帳のメリット【体験談も】

ここでは、療育手帳を取得してメリットを感じている家庭のエピソードを2つ紹介します。

療育手帳は障害児育児の強い味方!

息子が療育手帳の2度(重度)判定を受けているというべっこうあめアマミさんのご家庭。
手帳を提示すると駐車場が無料になるほか、入園料なども無料や割引となり、外出がしやすくなったと話されます。
療育手帳は障害児育児の強い味方!福祉サービス、休日のお出かけ、税制面まで…「宝の持ち腐れ」にしないためにのタイトル画像

療育手帳は障害児育児の強い味方!福祉サービス、休日のお出かけ、税制面まで…「宝の持ち腐れ」にしないために

小6軽度知的障害(知的発達症)娘、「療育手帳」を取得!感じた3つのメリット

軽度知的障害(知的発達症)のあるゆいちゃんのご家庭では、療育手帳の取得で意見が分かれたそうです。お母さんは「メリットが大きくデメリットはない」ということを家族にも説明し、最終的に取得することになりました。
小6軽度知的障害娘、「療育手帳」を取得!夫は「大げさだ」と言ったけど…取得して感じた3つのメリットのタイトル画像

小6軽度知的障害娘、「療育手帳」を取得!夫は「大げさだ」と言ったけど…取得して感じた3つのメリット

療育手帳のメリット①保育・教育面の援助

■保育園への入園
自治体によっては、保護者自身が療育手帳を持っている場合や、療育手帳を持っていて介護が必要な家族がいる場合に優先順位が高くなり、入園しやすくなります。

■特別支援学校への入学
特別支援学校への入学を希望する場合、出願の際に障害の程度を証明するものとして、療育手帳の写しの提出が必要になる場合があります。

療育手帳のメリット②就労に向けての支援が受けられる

療育手帳を所持していると、将来就労する際にもさまざまな制度・支援が受けられます。

療育手帳の所持者は、障害者雇用求人に応募できたり、特定求職者雇用開発助成金や障害者トライアル奨励金などの支給対象障害者となるなど、障害者向けの雇用制度の対象となるため、就労の選択肢が広がります。

療育手帳のメリット③各種サービス・割引を受けられる

療育手帳の提示で交通機関の割引などのサービスを受けることもできます。以下に代表的な割引やサービスをご紹介します。自治体によって受けられるサービスも変わりますので、ぜひ調べてみてください。

■公共交通機関の割引
・JR等鉄道運賃の割引、減免
療育手帳の提示でJRの運賃及び普通急行料金が割引(5割引)になります。その他にも割引になる鉄道会社が数多くあります。

・航空運賃の割引
JAL・ANAでは療育手帳を持っている場合、既定の「障がい者割引運賃」が適用されます。

・バス、タクシー運賃の割引など
各バス会社で障害者割引運賃が設定されており、手帳の提示で適用されます。介護人にも適用される場合があります。タクシー運賃も手帳の提示で1割引きになるタクシー会社が多くあります。
割引制度のご案内|JRおでかけネット
https://www.jr-odekake.net/railroad/service/barrierfree/discount/
ディスカウントご利用案内|JAL
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/fare/rule/discount/#anc_02
障がい者割引運賃について(日本国内線)|ANA
https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/flight_service_info/assist/discount/
■障害者医療費の助成
療育手帳の区分によっては、障害者医療費の助成制度の対象となる場合があります。障害者医療費の助成制度とは、重度障害者の方が医療機関等で診療を受けた際の医療費の一部を助成するものです。名称は自治体によって異なっており、東京都では「心身障害者医療費助成制度」となっています。

■災害時の支援
災害発生時に1人で避難することが困難な高齢者や障害のある方に対して、地域の人の協力の中で、安全かつ速やかに行われる支援体制を構築するために「災害時要援護者支援制度」を実施している自治体が数多くあります。療育手帳の所持者も対象となる場合があります。

■各種料金の割引・減免
・NHK放送: 受信料の全額又は半額が免除されます。
・有料道路通行料金の割引: 手帳所持者で重度の障害がある場合、事前の登録で高速道路などの有料道路の通行料金が半額になります。
・携帯電話の割引: 携帯会社による料金の割引制度があります。
障害を要件とする受信料の免除について知りたい|NHK
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/11/11-11-02.html
有料道路における障がい者割引制度についてのご案内|NEXCO西日本
https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/guidance.html
ハーティ割引|docomo
https://www.docomo.ne.jp/charge/hearty/
■各種施設のサービス・割引
・レジャー・スポーツ施設
遊園地やプールなどのレジャー施設には、療育手帳を持っていると無料になったり割引が受けられる施設があります。詳細は施設ごとに異なりますので、Webサイトで調べたり問い合わせてみるといいでしょう。

・美術館・博物館・動物園など 
療育手帳の提示で入場料が無料になったり、割引が受けられたりする施設も多くあります。

・映画館
療育手帳の提示で障害者割引価格が設定されている映画館もあります。

・駐車場
療育手帳の提示で無料になるほか、料金の割引が適用される駐車場もあります。

療育手帳のメリット④給付・税の減免や控除に役立つ

療育手帳は、金銭面でのサポートも受けるためにも有効です。療育手帳を持っている人が対象になりうる制度をご紹介します。

■税制上の優遇措置(障害者控除・税の減免)
・所得税の控除
扶養親族が療育手帳を所持している場合は、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が所得金額から差し引かれます。

・住民税の控除
本人が療育手帳を所持している場合は、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が所得金額から差し引かれます。

・相続税の障害者控除
相続人が障害者である場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として相続税額から差し引かれます。

・贈与税の障害者控除
子どもが特別障害者である場合の贈与は6,000万円まで、障害者にあたる場合には3,000万円まで贈与税はかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産権を移転する際に障害者非課税信託申告書を、信託会社を通じて最寄りの税務署に提出する必要があります。

・自動車税・軽自動車税の減免、自動車取得税の減免
療育手帳の交付を受けている方が使用する車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

・預貯金が非課税の対象となる(マル優、特別マル優)
療育手帳の交付を受けている人が銀行などの350万円までの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託などで受け取る利子などを、一定の条件により非課税の適用を受けることができます。
障害者控除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
障害者と税|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
自動車税・自動車取得税の減免制度|東京都主税局
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/car-genmen.html
障害者等のマル優(非課税貯蓄)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1313.htm
■手当の給付
障害のある子ども・保護者が受給できる手当があります。条件を満たし申請する必要がありますが、検討している方は福祉相談窓口に相談してみるといいでしょう。また、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併給できます(金額は令和6年4月現在)。

・障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害があるため日常生活において常に介護を必要とし、一定の条件を満たす子どもが対象となります。申請には医師の診断書が必要となります。月額15,220円が支給されます。

・特別児童扶養手当
障害のある20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。子どもが20歳になる誕生月まで受け取れます。法律上、療育手帳が必須とは明示されていませんが、自治体によって必要書類の一つになっているところもあります。1級が月額53,700円、手当2級が月額35,760円ですが支給されます(変更の可能性あり)。

・特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。目安としては、身体障害者手帳1、2級程度及び療育手帳1、2度程度の障害が重複している方、または同等の疾病・精神障害のある方です。療育手帳は必須ではありませんが、申請時に提出を求められることがあります。支給額は月額27,980円です。
障害児福祉手当について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html
特別児童扶養手当について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
特別障害者手当について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
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