療育手帳の区分と判定基準は?
各自治体がそれぞれの判定基準に基づいて、知能検査による知能指数(IQ)と日常生活の様子などから、知的な障害の程度を総合的に判断し、区分を決定しています。
障害の程度により区分がわかれ、受けられるサービスの適用範囲も違いがあります。基本的には重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2つの区分にわけられますが、より細かく区分している場合など、自治体によって等級の分け方もさまざまです。
障害の程度により区分がわかれ、受けられるサービスの適用範囲も違いがあります。基本的には重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2つの区分にわけられますが、より細かく区分している場合など、自治体によって等級の分け方もさまざまです。
程度区分は障害の重さ(重度~軽度)で分けられます
療育手帳の程度区分は基本的には知的障害の程度によって分けられます。自治体によって、また、本人の年齢によって変わりますが、おおよそ以下の基準を目安に判定されます。ただし、これらは判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害の程度が決められます。
■重度(A)
・最重度
・重度
■軽度(B)
・中度
・軽度(B/B2/4度など)
■重度(A)
・最重度
・重度
■軽度(B)
・中度
・軽度(B/B2/4度など)
年齢によって判定項目は変わります
取得の判定項目や基準は、年齢によっても変わってきます。特に18歳未満の児童は、年齢に応じて判定の項目も変わります。異なった基準で度数を決定するため、同じ度数でも年齢により異なった状態になる場合があります。
例えば、東京都の「愛の手帳」の、0~6歳未満、6~18歳未満、18歳以上で判定項目や基準が分かれ、人の状況に応じて判定される制度になっています。
例えば、東京都の「愛の手帳」の、0~6歳未満、6~18歳未満、18歳以上で判定項目や基準が分かれ、人の状況に応じて判定される制度になっています。
療育手帳のメリット①保育・教育面の援助
■保育園への入園
自治体によっては、保護者自身が療育手帳を持っている場合や、療育手帳を持っていて介護が必要な家族がいる場合に優先順位が高くなり、入園しやすくなります。
■特別支援学校への入学
特別支援学校への入学を希望する場合、出願の際に障害の程度を証明するものとして、療育手帳の写しの提出が必要になる場合があります。
自治体によっては、保護者自身が療育手帳を持っている場合や、療育手帳を持っていて介護が必要な家族がいる場合に優先順位が高くなり、入園しやすくなります。
■特別支援学校への入学
特別支援学校への入学を希望する場合、出願の際に障害の程度を証明するものとして、療育手帳の写しの提出が必要になる場合があります。
療育手帳のメリット②就労に向けての支援が受けられる
療育手帳は、将来のためにも大きな役割を果たします。それは就労の際の様々な制度・支援が受けられるということです。療育手帳の所持者は、特定求職者雇用開発助成金や障害者トライアル奨励金、障害者雇用奨励金などの支給対象障害者となったり、障害者雇用枠での就職ができるなど、障害者向けの雇用制度の対象となるため、就労の可能性が広がります。