手帳ってなに?
〜こぼれ話〜
3回にわたって、障害者手帳について説明してきましたが、今回は、知っていると得をする?かもしれないこぼれ話を・・・
Q :身障手帳って受傷もしくは発症後1年6ヶ月を経過しないと申請できないの?
A :完全失明、切断による肢体不自由や生まれつきの四肢欠損等、手術や治療を行っても回復の見込みがない場合に限り、受傷もしくは発症後、すぐに身障手帳の申請をすることができます
Q :療育手帳って、なぜ再判定をするの?
A1:18歳までは、成長の過程で知的な発達の遅れが解消される場合があり、再判定を行うことで、療育手帳が非該当になる場合があります
A2:都道府県によっては、18歳を過ぎてからも再判定を行なっているところもあります
A3:療育手帳が非該当になっても、発達障害等の診断がある場合は、精神障害者保健福祉手帳の申請の案内をします
Q:療育手帳って、18歳を超えたら、新規で申請することはできないの?
A1:知的障害は生来性のものなので、18歳未満で事故や病気で知的な遅れが出た場合を除き、18歳を超えてから申請はできません(一部の都道府県で、18歳を超えた時の事故や病気で知的な遅れが出た場合に、申請ができるところもあるようです)
A2:18歳未満の時に、知的障害があったことが確認できれば(知的の支援級や特別支援学校に在籍していた等)、申請することは可能です
Q:精神障害者保健福祉手帳の申請に、障害年金証書の写しでもいいのはなぜ?
A:精神障害で障害年金が受給になった場合は、障害年金の等級=精神障害者保健福祉手帳の等級になる場合が多いため、診断書ではなく年金証書でも申請が可能です
Q:障害者手帳用の写真って、なぜ帽子をかぶっていてはいけないの?
A:本人確認の証明書にもなるので、顔全体が写った写真を用意するようになっています。ただし、病気や怪我で髪の毛が抜けてしまった場合等は、都道府県によって相談にのってくれる場合もあります
※コピー用紙に印刷された顔写真は、脱帽したものでもNGです
○障害者手帳は、都道府県(政令指定都市)で交付するので、基本的な判断基準は決まっていますが、都道府県によって解釈の多少の違いがあるように感じます・・・
○特に、療育手帳の場合、県をまたぐ引越しをする場合に、前居住地の手帳を返還し、新居住地で再度申請をしなければならないところと、前居住地からの手帳を引き続き使えるところとあります
当事者にとって、負担がかからず、手帳があることで、生活が豊かになるものであってほしいと思います
手帳ってなに? 〜こぼれ話〜
暖母っ子
21/09/17 16:10