・一時預かり事業
児童福祉法に基づき市区町村が主体となって行う未就学児向けの支援サービスです。
保護者が子どもを見ることが一時的に困難になった家庭のために、保育所、幼稚園、認定子ども園、地域子育て支援拠点などが一時的に子どもを預かります。別名「一時保育」ともいいます。
一時預かりは主に以下の3つに分けることができます。
①幼稚園や保育所等に通っていない子ども向けの「一般型」
子どもが保育所や幼稚園等に通っていない場合、利用することが出来ます。
②幼稚園に在籍する子ども向けの「幼稚園型」
普段の教育時間の前後、また夏休み等、長期間の休業日に幼稚園等で一時的に預かってもらうことが出来ます
③ 保育施設の一般利用に空きがある場合、利用可能な「余裕活用型」
定員に達していない保育施設で保育が行われ、預かる子どもの人数は、定員の範囲内で行うようにと取り決められています
見学のお申し込み、質問等も受け付けていますので
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21/03/23 10:35