日本での「発達障害」の定義としては、「発達障害者支援法」の中で使われている定義がよく知られています。
それによると、発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とされています。
「政令で定めるもの」とは、「心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害」です。
「発達障害」という言葉の範囲は、はっきりと決まっているわけではないため、リストアップされなかった障害も、必要に応じて「発達障害」に含められてきました。
これらの多くの障害の発生原因に注目し、グループ化しなおすため持ち出されたのが「神経発達症」という言葉です。
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神経発達症とは?③
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22/03/30 09:25