りとりーふのような『児童発達支援事業所』は、
児童福祉法に基づく事業所という
指定を自治体より受けて運営しています。
通うには、自治体の窓口で申請する
『受給者証』が必要です。
受給者証は児童発達支援を利用できる証明書のようなものです。
療育の必要がなくなったら終了にできます。
受給者証の申請前でも、りとりーふに見学に来ていただけます。
ご希望でしたら受給者証の申請の方法などもご説明いたします。
児童発達支援に通うかどうか悩んでいる方も是非お気軽に見学にいらしてくださいね。
-----------お問い合せ窓口---------------
【中央区】
中央高齢・障害者相談課
042-769-9266
【緑区】
緑高齢・障害者相談課
042-775-8810
【南区】
南高齢・障害者相談課
042-701-7722
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児童発達支援に通うための手続き~相模原市の場合~
お知らせ
23/03/13 18:04
