児童発達支援事業所
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アサーションのARCO(アルコ) 児童発達支援・放課後等デイサービス 

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危機管理指針 1 避難場所の変更 春日丘高校へ避難します

研修会・講演会
社内研修しました。

危機管理指針
アサーションのARCO児童発達支援・放課後等デイサービス 
危機管理マニュアル目次
• Ⅰ 危機管理における指揮権
• 1基本的指揮権
• 2事業所内において危機的状況が発生した時の指揮権順位
• 3お散歩等の事業所外療育における指揮権順位(遠足・合宿)
• Ⅱ 危機における対応と予防
• 1地震発生時における予防と対応
• 2警戒宣言が出された場合の対応
• 3火災時における予防と対応
• 4その他の自然災害における予防と対応
• 5事故発生時における予防と対応
• 6事件発生時における予防と対応
• 7光化学スモック等大気汚染発生時における予防と対応
指針
全ての職員が火災、災害、事故・事件等のあらゆる危機に対し、的確かつ迅速に対応又は予防するために必要な事項を定めて、児童・保護者・職員の生命及び健康を守ることを目的とする。

危機の定義と摘要
危機とは、火災、地震、風水害、その他天災、食中毒、感染症、大気汚染、交通事故、その他の事故、事件等において、来所児童及び職員に対して安全を脅かす全ての事象を対象とする。その範囲は、当事業所の全ての職員に対して、事業所及び敷地の内外、管理の有無及び時間帯を問わず、危機的状況が発生した場合は全ての来所児童を保護者に安全確実に引き渡すまで、このマニュアルを最大限に優先し適用する。
Ⅰ 危機管理における指揮権
危機発生時において的確な命令を指示する指揮権者の存在は絶対的に必要なことであり、指揮権者が不在の場合の次席者又は代行者を日常から選任しておく必要がある。選任された者はこのマニュアルの対応を基準に、児童・職員の生命の保全を最大の目的として指揮しなければならない。
1 基本的指揮権
基本的指揮権とは、日常の指導業務において命令・指示権を持つ者で、順位としては次の各号通りとする。
① 管理者
② 児童発達管理責任者
指揮権者は生命の安全を最大の目的とし、このマニュアルのⅡ章及びⅢ章の対応を規範的確な指示を職員に伝えること。

2 事業所内において危機的状況が発生した指揮権順位
通常の療育時間中に危機的状況が発生した場合においては次の各号の順位に基づき指揮命令を受けること。指揮権者が不在又は、指揮を司ることが出来ない場合は次位者が指揮権者となること。
① 管理者 ② 児童発達管理責任者 ③正職員(入社順) ④非正規職員(入社順)
※ 複数の職務者がいる場合は職務経験の長い順に指揮権者とする。ただし、適任者がいれば、変わることもできる。
3 お散歩等の事業所外療育における指揮権順位
(1) 外でのイベントなど ① 管理者 ② 児童発達管理責任者 ③ 引率の指導員 正職員 ④引率の指導員 非正規職員
※ 複数の職務者がいる場合は職務経験の長い順に指揮権者とする。ただし、適任者がいれば、変わることもできる。
Ⅱ 危機における対応と予防
1 地震発生時における予防と対応
(1) 予防(事前の環境整備)
消防防災計画規定第22条に基づき、事業所で行う震災避難訓練は、大規模地震時において、子どもの生命を守るための具体的な方法を職員一人一人及び児童が身につけるためのものである。そのためには、いつ地震災害が発生しても適切な対応ができるように環境を整えておくことが大切である。また、近隣住民との合同で避難訓練を実施するなど、地域と密接な協力・連携ができる関係を築いておくことも必要である。
① 避難訓練実施計画
・同建物内他の事業所や消防署との合同で地震を想定した訓練を実施する。
・緊急避難訓練を実施する。(児童と指導員が地震時の一時待避場所への移動など)
・安全確認訓練を実施する。(指導員が園児の人数・安全確認をする )
・避難通路・経路の確認をする。
・災害非常持ち出し袋の中の備品や毛布の使用方法を習得する。
・地震発生時における各職員の役割分担を確認する。(別表1)
② 保護者への事前連絡
・保護者へは、事前に緊急時における事業所の対応及び避難先を周知する。
・保護者からは毎年4月に携帯等の緊急時連絡先を聴取するとともに、緊急連絡先一覧 の確認と訂正を行い、事業所において非常持ち出し荷物の確認し、整理集約をする。
③ 施設設備の点検等
・地震時に、転倒しやすい家具・電化製品・備品などの転倒防止がなされているか点検する。
・地震後に、万一出火した時に備え、カギ、スマホ、タブレット、非常ボタン、消火器の所在を確認しておくとともに、正しい使用方法を習得し使用できるようにする。
・避難経路に障がい物等がないことを常に確認する。
・防火責任者を明示し、責任をもって日常の点検と整備をきちんとする。
・指導員は、日常の療育環境を整備しておくとともに、日頃の療育の中で子どもの行動特性をしっかりと把握する。
・緊急時連絡掲示用の掲示を用意しておく。



避難誘導・救護係 情報伝達・指示係 初動消火係
発災 誘導(主に指導員)
① 児童の安全を確保する。
② 施設外に避難させる。
③ 一時避難完了後情報し、伝達係の報告をする。 確認(主に管理者・児童発達管理責任者)
① 全職員・児童に震災を周知させる
② 火気の確認と非常持ち出し消火器等の確認をする。
③ 児童及び職員の安全確認と人数確認 初動対応
① 火の元を確認し、大声をあげて周囲に知らせる。
② 退路、身の安全を確保する。
③ 火災発生の場合は初期火行動に移る。
救護(主に指導員)
① 救急用品を確保する。
② 負傷した児童の応急処置などを行う。
③ 救護スペースの設置確保を行う。
④ 情報伝達係へ報告する。 連絡用のタブレットや携帯電話、個人ファイル、救急セットを忘れずに持って出る。
1時間 ① 児童を保護し、保護者へ引き渡す。
② 残留児童を安全な場所へ移動させて保護する。 ① 施設の安全点検及び確認
② 周囲の建物の状況確認
③ スマホ・タブレット・テレビ・ラジオ等による情報聴取 ① 施設の安全点検及び確認
② 周囲の建物及び近隣住民の安全状況確認
6時間 ④ 職員の役割分担、指揮権を確認
⑤ 避難場所への経路の確認 ③ 近隣住民が避難してきた場合の対処を行う。
④ 事実の状況確認は情報伝達係に伝える
23時間
1日 ① 児童を保護し、保護者へ引き渡す。
② 春日高校に移送する。もしくは近隣ホテル。職員自宅へ一時避難。 ① 状況により職員を帰宅させる。
②春日高校等に移動する際の職員を確保。
2日 待機 行政からの指示を待つ
3日 ① 事業所再開の組織作りをする
② 職員の確保
③ 訓練室の確保-事業所内で使用可能な部屋の確保
④ 児童・保護者の居住状態の確認
⑤ 再開の際の周知方法を検討する
⑥ 最低限の書類を事前に作成する

(2) 大地震発生時の対応
① 事業所内で地震がおきた場合
・避難誘導・救護係(指導員)は、児童が安心できるようなことばをかけ、具体的に姿勢を低くして落下物から身を守るよう指示して、緊急避難させる。
・避難誘導・救護係(指導員)は、棚・電球・窓ガラス、その他倒れやすいものなどから 児童を遠ざけ、落下物から身を守る対応をする。(毛布・布団等を利用)児童及び職員は、机やロッカーなどの下に身を隠し、揺れが収まるまで様子を見る。
・職員はできるだけ、速やかに戸やサッシ等を開けて避難口を確保する。
・介助を必要とする児童は 職員がおぶったり抱いたりして安全な場所に避難させる。
・揺れが収まったら、一時駐車場へ避難し、全児童と職員の安全と人数の確認を行い、初動消火係と情報伝達・指示係で施設の点検をし、管理者又は代理へ報告する。
・避難誘導・救護係(指導員)は指示があるまで駐車場で座って待機する。事業所内には安全が確認できるまでは立ち入らない。
・初動消火班は、速やかに火の元を閉じ、揺れが収まってからガスや配電盤を点検し、安全を確認する。もし、事業所内及び近隣において火災が発生した場合は消火活動を行う。
② 事業所外で地震がおきた場合
・揺れを感じたら、すぐに児童を集めて、できるだけ塀や建造物から遠ざけ、安全な場所に集めしゃがんで座り、児童が安心できるようなことばをかけ、非常口や相談室の扉をあけ退路を確保しつつ、揺れの収まりを待ち、その後速やかに指導員は児童の安全確認を行う。
・ヘルメットや帽子があればかぶり、靴を履いて、地面の亀裂・陥没・隆起・頭上の落下物に注意して地上へ避難する。
・ブロック塀・自動販売機・屋根瓦・ガラスその他落下及び転倒物に注意する。
・切れた電線には絶対触らないよう児童に注意する。
・携帯電話で事業所(代表)に連絡を入れ、必要な場合は事業所に応援を要請する。指導員は児童とともに近隣の安全な場所で一時待機する。
・全員が無事で自力で戻れるようなら安全を確認しながら、慎重に事業所に戻る。
③ 事業所外(遠足など)
《事前調査》実地踏査の際、目的地の状況を把握する。
《事前調査》地震が発生した場合の安全な場所の確認をしておく。
《事業所外療育中》児童の安全第一に対応し、落ち着いて行動する。 
《事業所外療育中》事業所外療育は中止し、児童の安全を確保してから携帯電話にて事業所(代表)に連絡を入れる。災害の状況により応援を求めるなどをして事業所に帰る。連絡が取れない場合は、現場の指揮権者の判断で行動する。
《目的地までの途中》バス等乗り物に乗っている場合は、運転手・添乗員の指示に従う。《目的地までの途中》徒歩の場合は、近くの安全と思われる場所に避難する。
《目的地までの途中》ビルの窓ガラスの破片等落下物に注意する。特に切れた電線、又は水たまり・ガードレール等を通して感電することがあるので充分注意する。
④ 児童の引き渡し
1)児童の引き渡しは、管理者又は代理の指示によって行う。役職者がいない場合は、職務経験の長い者が行う。
2)児童の引き渡しは、事業所又は待避所である春日高校にて職員が行う。
3)可能なかぎり、児童は保護者に引き渡す。代理人への引き渡しの場合は、指導員と管理者又は代理のものとの複数の職員による立ち会いの元に、その代理人の本人確認と署名(児童本人にも確認)をもらい、引き渡すこととする。但し、状況によっては拒否することも視野に入れる。
⑤ 残留児童の保護
保護者が営業時間内に児童を引き取ることが困難な場合は、保護者等が引き取りに来るまで事業所またはスタッフの居宅若しくは近くの宿泊施設において原則24時間は児童を保護する。その後は行政の設置した救援所へ移動する。
1)夜間や建物の倒壊や火災などのおそれがある時は、春日高校または立命館大学内の公園へ避難し、そこで保護する。その場合、管理者又は代理は避難先等の行き先がわかるように、 玄関や正門付近に立て札や掲示板等で掲示し、保護者に伝達できるよう可能な手段を講じる。
2)児童を保護するために必要な食料等は、行政の防災体制が機能するまでの間は、事業所の備蓄食料品で、できる限り対応する。
3)職員は、残留する児童の数、その他必要な事項を記録し、管理者に報告する。
4)事業所で震災後24時間が経過し、かつ親の安否が確認できない場合や、近隣県の親族が引き取りに来られない場合は、災害遺児として第二次避難地に移送する。
 ⑥ 避難
大地震が起きてもすぐに事業所を離れるのではなく、事業所や周囲が火災発生したり、そのおそれがある時や事業所の被災が大きく危険であると判断した時に、第2次避難地や行政の指定する震災救援所等の一時集合場所に避難する。
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