児童発達支援事業所
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アサーションのARCO(アルコ) 児童発達支援・放課後等デイサービス 

近隣駅: 茨木駅、宇野辺駅 / 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6番23号 三島コーポレーション西駅前町BLD. 4F
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危機管理指針 2 社内研修しました。

研修会・講演会
1)震災救援所への避難
事業所より避難の際は、春日高校または立命館大学内の公園や行政が事前に指定する震災救援所になっているので、状況を確認しながら避難する。日頃より経路を把握し、児童を安全に誘導できるように、列を維持しながら前後にできるだけ複数の職員を配置して移動する。また、避難する際は、児童の安全確保を第一とするが、緊急連絡先一覧、非常持ち出し袋(避難確保資器材)等、最低限の物を持ち出す努力をする。
2)広域避難場所などへの避難
周囲に大火災が発生した場合、原則として春日高校または立命館大学内の公園に行き、そこから地域の人と一緒に防災市民組織や消防・警察等の誘導により、他の震災救援所や広域避難場所に避難する。
3)事業所を離れる際の注意
事業所を離れる場合は、迎えに来る保護者に所在を明らかにするために必ず、行き先がわかるように正門及び建物などに掲示をする。
4)消防防災計画規定に基づく避難場所
第1次避難地 春日高校
第2次避難地 イオンモール茨木、立命館大学内の公園
⑦ 園児又は職員が負傷した場合
1)応急処置は、日頃より事業所に備えてある救急薬品で手当する。
2)中程度以上の負傷者は近隣の病院又は、協力医療機関で手当を受ける。
3)さらに救命・救急措置が必要な重傷者・重篤者は、医療施設に搬送し、治療を受ける。 
2 警戒宣言が出された場合の対応
① 警戒宣言が出された場合の児童の引き渡し
警戒宣言が行政または、報道等により発令された場合、時間を問わず、児童は速やかに保護者等へ引き渡すこととする。
《連絡方法》各家庭に管理者、児童発達管理責任者、主任が事業所より緊急連絡表を使い連絡し、速やかに迎えを要請する。その際に誰が迎えに来るのか必ず確認する。
《引き渡し方法》園児の引き渡しは、管理者又は代理の指示によって行う。
《引き渡し方法》引き渡しは、原則として訓練室で指導員が行う。
《引き渡し方法》可能なかぎり、児童は保護者に引き渡す。代理人の場合は、指導員と管理者立ち会いの元に、その代理人の本人確認と署名(児童本人にも確認)をしてもらい、引き渡すこととする。

3 火災時における予防と対応
消防防災計画規定第22条及び児童福祉施設最低基準第6条に『避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない』と規定されている。事業所で行う避難訓練は、様々な災害時に子どもの生命を守るための具体的な方法を職員一人一人が身につけるためのものである。そのためには、いつ災害が発生しても適切な対応ができるように環境を整えておくことが大切である。また、近隣住民との合同で避難訓練を実施するなど、地域と密接な協力・連携ができる関係を築いておくことも必要である。
(1) 事前の環境整備
① 避難訓練実施計画
1)近隣住民との合同で、様々な火災状況を想定した訓練を実施する。
2)消火訓練を実施する。(初期消火・消火器・消火栓の取扱いなど)
3)通報訓練を実施する。(消防署・近隣住民)
4)避難通路・経路の確認をする。
5)火災報知設備及び非常ベル、非常通報装置の使用方法を習得する。
6)火災発生時における各職員の役割分担を確認する。
② 保護者への事前連絡
1)保護者へは、事前に緊急時における児童の対応及び避難先を周知する。
2)保護者からは契約時に携帯等の緊急時連絡先を聴取するとともに、年1回以上、緊急連絡先一覧 の確認と訂正を行い、事業所において非常持ち出しができるよう整理集約をする。
③ 施設設備の点検等
1)出火元となりやすい電化製品・ガス器具・コンセント・配線、配電盤等の正しい使用方法の習得及び正常に作動しているか点検する。
2)万一出火した時に備え、出入口のカギの場所、連絡用スマホ・タブレットの場所、消火器の所在を確認しておくとともに、正しい使用方法を習得し使用できるようにする。
3)避難経路に障がい物等がないことを常に確認する。
4)防火責任者を明示し、責任をもって日常の点検と整備をきちんとする。
5)指導員は、日常の療育環境を整備しておくとともに、日頃の療育の中で子どもの行動特性をしっかりと把握する。
6)緊急時連絡用の掲示をする。
(2) 火災発生時の手順
① 発生時の基本的な流れ
火災発見 → 報告 → 通報連絡 → 避難誘導 → 初期消火
② 保育中に火災が発生した場合
1)火災の発生を発見したら(第一発見者)大きな声で周りの職員に知らせる。
2)知らせを受けた職員は、速やかに管理者及び他の職員に火災の発生を知らせる。
3)第一発見者及び知らせを聞いた職員は、初期消火し、火災通報ベルを押す。
4)各職員は、管理者又は代理の指示に従い無駄なく的確な行動をする。
5)消防署への通報
6)子どもの避難誘導(子どもの人数の把握及び責任者への報告)
7)地域住民・関係機関への連絡
8)落ち着いて行動することを心がけ、子どもに動揺を与えないように努める。
9)出火元・火のまわり具合・煙・風向き等を考え、より安全な方向場所に避難する。
10)安全な場所まで避難した後で、状況により保護者に連絡をし、子どもの引き渡しをする。(保護者の緊急連絡網及び園児居住地一覧は必ず持って避難する)
11)火災により翌日以降療育を行うことが困難な場合は、管理者より行政に連絡し今後の対応について相談する。

4 その他の自然災害における対応と予防
(1) 風水害及び台風
① 事業所で療育中に風水害及び台風が発生した場合
・強風や大雨の際は、訓練室で児童が落ち着けるように配慮する。
・風で飛ばされるような植木や玩具・その他飛ばされやすいものなどを点検し撤去する。
・漏水等を発見したら速やかに事務所へ報告する。
・窓からできるだけ離れた場所で過ごすよう配慮する。
・停電の可能性も視野に入れ懐中電灯も確認と点検をする。
② 営業開始前に風水害及び台風が発生した場合 小中学校の対応に準じて休業とする。
・職員は大阪府の防災ネットにメールを登録し、出勤前にスマホやラジオ・テレビ等で情報を把握して早めの出勤を心がけるよう配慮する。
・交通機関を利用する職員は、災害等で交通機関が不通になった場合、できるだけ事業所に連絡を入れてから一旦、自宅へ戻り、災害の状況を把握して安全な状況になってから出勤すること。
・児童の受け入れは、基本的に事業所に異常がなければ、通常の療育を行うが、早めのお迎えに協力してもらうよう保護者に声をかける。
③ 風水害等により事業所に被害が出た場合
・風水害等により事業所に被害が出た場合、児童の安全を最優先に被害のない箇所にて療育を行い、できるだけ早く保護者にお迎えの連絡をして引き渡すこと。
・翌日以降の事業所の業務ついて管理者は、速やかに決断して保護者と職員に周知できるよう掲示及び連絡すること。
④ 残留児童の保護
保護者が保育時間内に園児を引き取ることが困難な場合は、保護者等が引き取りに来るまで事業所で児童を保護する。その他の詳細は 《 1 地震発生時における予防と対応-(2)大地震発生時の対応 ⑤残留児童の保護 参照のこと》
(2) 落雷
落雷は、発生する前に雷雲が発生し、天候のくずれから予測することができるので、事業所内にいる場合は建物へ速やかに避難することが可能であるが、事業所外療育等の時に落雷の虞を予測した場合は、以下のことを頭に入れて避難するのが望ましい。
① 落雷が発生した場合
1)落雷時前後は雨が降ることが予想されるが、雷(電流)は、物体の中を流れるとき、表面の方を多く流れ、中心部を流れる電流は少なくなるという表皮効果があり、このために雨宿り等で軒先や柱にいることは大変危険であるので待避場所は慎重に選択しなければならない。
2)周囲の木より高い木の幹に寄りそい雨宿りすることも前項の理由により20m以上避け、頭を低くしておくこと。

5 事故発生時における対応と予防
事業所における子どもの事故は、発育発達と関連するものが多く、十分な予防や対策を実施すれば大部分は防止可能である。また、事業所が子どもの保護者に対して事故防止を啓発・教育することも重要な役割であり、子どもを扱う全ての職員が連携し、 事故防止に努める必要がある。そのためにも職員は、事故発生時に備えて応急手当や適切な事故 対応・保護者対応を身につけておくことが大切である。
(1) 事故発生時の対応
① 事故発生時の基本的な流れ
      事故発見  → 事故児への対応 → 応急手当・状態の観察
           → その他の児童への対応
           → 連絡・通報 → 管理者 → 保護者
              → 関係機関・救急車
              → 代表取締役
② 事故発生時の対応
1)管理者又は代理は事故の状況を速やかに把握し、記録する
ア 事故の状況・原因・場所・時間
イ 子どもの状態(出血や打撲の有無・顔色・全身の状態)
ウ 事実に基づいた記録(とりあえず、メモ・走り書きでもよい)
2)協力者・応援者を求める
ア 必要処置の判断は、単独で行わない。
イ 日頃から、連絡の分担など対応の仕方を、全職員で確認する。
3)医療機関への受診は保護者より事前にかかりつけ医などを確認し、受診する旨の承諾を得てから医療機関にかかる。
4)下記のような症状の場合は、救急車を要請し、すぐに医療機関に受診する。
ア 意識がもうろうとしたり、うとうとしている。
イ 顔色が悪く、ぐったりとしている。
ウ けいれん、ひきつけを起こしている。
エ 出血が止まらない。
オ 吐き気や嘔吐を繰り返している。
カ 化学物質を誤飲した。
キ 熱傷や火傷の面積が広い。
5)医療機関へ受診する際は、管理者又は児童発達管理責任者が付き添い、処置に必要な 上記1)の情報と子どもの既往歴やアレルギーの有無、体重などを医師へ伝える。
6)保護者への対応は、事故の発生状況・医療機関の診察・検査結果・今後の受診・費用等をきちんと説明し理解を求める。細心の注意と誠意をもって対応し、保険会社:損保ジャパンへ連絡して対応を協議する。
7)管理者又は児童発達管理責任者は、事故後、速やかに〖事故報告書〗を作成し、事故発生の状況分析を行い、関係機関に必要な報告を行う。今後の再発事故防止対策について全職員で確認する。
(2) 事故対応計画
管理者又は代理は、事前に事故に対する計画を策定し、職員や保護者に周知して毎年内容を見直さなければならない。

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