児童発達支援事業所
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アサーションのARCO(アルコ) 児童発達支援・放課後等デイサービス 

近隣駅: 茨木駅、宇野辺駅 / 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6番23号 三島コーポレーション西駅前町BLD. 4F
電話で聞く場合はこちら 050-3623-4035

運営マニュアル 2 社内研修しました。

研修会・講演会
(利用者から受領する費用の額等)
第10条指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスを提供した際には、利用者から指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2法定代理受領を行わない指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスを提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
(1)創作活動、調理実習等に係る材料費実費
(2)プログラミング訓練等における有料サイト利用料実費
(3)各種スポーツ、ダンス、リトミック、音楽療育等における施設利用料実費
(4)その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担
させることが適当とみられるものの実費
(5)指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスで提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費。
(6)WISCⅤなど各種心理検査・心理テストの費用(2023.05.16追加)
4前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(サービス利用に当っての留意事項)
第11条利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1) サービス中に発生した障害児の怪我の対応
緊急性のある場合、当事業所が直ちに救急車を呼ぶとともに利用者に連絡する。
緊急性のない場合、当事業所職員対応にて、その場で可能な限りの応急処置を施し、利用者に発生の報告を行い、利用者は障害児の怪我の確認を行う。その後は利用者の判断において、障害児に医療機関を受診させるなど適切な対応を行うこと。
(2)てんかんの症状、既往症のある方は当事業所で加入している損害賠償保険が適用
されない場合があること。
(3)利用者各自でスポーツ傷害保険に加入すること
(4)室内外の設備・機器・相談室・静養室・支援室・事務所・トイレ・ベランダ・避難
設備等の使用および緊急時の避難の場合は、職員の指示に従うこと。
(5)虐待・拘束・暴言・暴力・不法行為、迷惑行為の禁止。
(6)その他業務上・衛生上必要な指示に従うこと。

(利用者負担額等に係る管理)
第12条事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第13条通常の事業の実施地域は、吹田市、茨木市、箕面市、高槻市、豊中市、
摂津市、枚方市、守口市、門真市、寝屋川市、四條畷市、三島郡島本町、池田市、交野市、大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市城東区、大阪市旭区、大阪市鶴見区、大阪市都島区の全域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条現に指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、担当の指導員は、周囲の指導員に大声で助けを求め連携し、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者および利用者に報告するものとする。
2協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生したときは、直ちに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの提供に起因した事故が発生したときは、速やかに利用者の損害賠償請求に応じるものとする。

(非常災害対策)
第15条事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員および障害児・利用者・関係者・周辺地域に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)
第16条提供した指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。(苦情窓口:当事業所運営会社ポポロ株式会社法務担当TEL:070-6410-7798)
2提供した指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の22第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第17条事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書もしくは電子的な記録媒体など記録が残る形式により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第18条事業者は、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置(担当:児童発達支援管理責任者)
(2)苦情解決体制の整備(苦情窓口:当事業所運営会社ポポロ株式会社法務担当
TEL:070-6410-7798)
(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の定期的な実施
(4)虐待防止委員会の設置(虐待防止委員会委員:全従業員とする。)


(その他運営に関する重要事項)
第19条事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修採用後2カ月以内(運営規程など各種規程、当事業所ルール)
(2)継続研修年1回~6回(運営規程など各種規程、当事業所ルール)
(3)各種研修頻度:規定変更時や資質向上のため必要に応じて開催
2事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3事業所は、障害児等に対する指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
4この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。



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施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。