児童福祉法に基づくアサーションのARCO児童発達支援・放課後等デイサービス (児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)運営規程
(事業の目的)
第1条 ポポロ株式会社(以下「事業者」という。)が設置するアサーションのARCO児童発達支援・放課後等デイサービス(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(以下「指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児(以下「利用者」という。)及び利用者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた利用者の親権者または保護者をいう。以下単に「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、指定通所支援の提供に当たっては、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。
(1) 指定児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
(2) 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
(3) 指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。
2 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の提供ができるよう努めるものとする。
4 前三項のほか、法及び「大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第104号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、保護者の負担により、事業所の職員以外の者による支援は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 アサーションのARCO児童発達支援・放課後等デイサービス
(2) 所在地 大阪府茨木市西駅前町6番23号
三島コーポレーション西駅前町BLD.4階
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 1名以上 (うち1名以上は常勤)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア) 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
障がい児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進める。
(イ) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の目標及びその達成時期、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を提供する上での留意事項等を記載した通所支援計画の原案を作成すること。
(ウ) 通所支援計画の原案の内容を保護者に対して説明し、文書により保護者の同意を得た上で、作成した通所支援計画を記載した書面を保護者に交付すること。
(エ) 通所支援計画作成後、通所支援計画の実施状況の把握(利用者等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、通所支援計画の見直しを行い、必要に応じて通所支援計画を変更すること。
(オ) 利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
(カ) 利用者等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(キ) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3) 児童指導員又は保育士 2名以上(うち1名以上は常勤)
通所支援計画に基づき利用者等に対し適切に支援等を行う。
(4) (ア)専門的支援体制 理学療法士等 1名以上
専門的な支援を提供する。
(イ)専門的支援実施 理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行ないます。(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて月2回から最大月6回を限度とする)
(5) 訪問支援員 1名以上
通所支援計画に基づき障害児等に対し適切に支援等を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日
【指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス】
火曜日から土曜日 ただし、8/10~8/15の内3日間、5月GW、12/29~1/3までを除く。【指定保育所等訪問支援】
水曜日から金曜日 ただし、祝日、長期休暇を除く。
(2) 営業時間
【指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス】
火曜日、土曜日、祝日、長期休暇 9時55分~19時までとする。
ただし、12時〜13時5分は休憩のため、電話対応のみとする。
水曜日 11時~19時までとする。
ただし、12時〜13時5分は休憩のため、電話対応のみとする。
木曜日、金曜日9時55分から11時まで、13時55分から19時まで
ただし、12時45分〜13時50分は休憩のため、電話対応のみとする。
【指定保育所等訪問支援】
水曜日 9時55分~11時までとする。
木曜日、金曜日 11時から12時45分まで
(3)サービス提供日
【指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス】
火曜日から土曜日
ただし、8/10~8/15の内3日間、5月GW、12/29~1/3までを除く。
【指定保育所等訪問支援】
水曜日から金曜日 ただし、祝日、長期休暇を除く。
(4)サービス提供時間
【指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス】
火曜日、土曜日、祝日、長期休暇 10時~19時までとする。
ただし、12時〜13時5分は休憩のため、電話対応のみとする。
水曜日 11時~19時までとする。
ただし、12時〜13時5分は休憩のため、電話対応のみとする。
木曜日、金曜日10時~11時まで、13時55分~19時まで
ただし、12時45分〜13時50分は休憩のため、電話対応のみとする。
【指定保育所等訪問支援】
水曜日 10時~11時までとする。
木曜日、金曜日 11時から12時45分まで。
(指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの利用定員)
第7条 事業所において提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員は次のとおりとする。
10名
(指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者)
第8条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 障害児(18歳未満の知的障害者、精神障害者(発達障害児を含む、強度行動障害者を除く)
運営規定 令和6年4月1日施行 社内研修しました。
研修会・講演会
24/04/06 16:50