児童発達支援事業所
  • 空きあり
  • 土日祝営業

アサーションのARCO(アルコ) 児童発達支援・放課後等デイサービス 

近隣駅: 茨木駅、宇野辺駅 / 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6番23号 三島コーポレーション西駅前町BLD. 4F
電話で聞く場合はこちら 050-3623-4035

運営規定 2 令和6年4月1日施行 社内研修しました。

研修会・講演会
(指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の内容)
第9条 事業所で行う指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
 【指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス】
(1) 通所支援計画の作成
(2) 基本事業
希望する場合かつ必要な場合、利用者に公認/臨床心理師による心理テストを定期的に行い、総合的なアセスメントにより発見された「子どもの将来の夢や希望または好きなこと」を受容し、ストロングポイントとして将来の仕事とできるように支援するとともに、発達の側面から、<「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・ 社会性」 の5領域>において、将来、日常生活や労働含む社会生活を円滑に営めるようにすることを大きな目標として、アサーション、レジリエンス、認知行動療法など心理学的なアプローチをもってSST(ソーシャルスキルトレーニング)などの支援を行う。
(ア) 日常生活訓練および集団生活適応訓練: 
・心理学的なカウンセリングおよびアプローチ
SST(ソーシャルスキルトレーニング)、アサーティブトレーニング、
レジリエンストレーニング、認知行動療法
・語りかけ育児
・日常生活動作
手洗い、着替え、靴の脱ぎ履き、整理整頓片づけ、トイレトレーニング、
食事マナー、お箸やスプーンの持ち方などのトレーニング
・タブレット学習
円滑な日常生活を過ごす為、タブレット等のAIの使い方を学ぶ。
(例、音声入力による漢字変換や計算機能、翻訳、経路、知識活用など)
(イ) 運動療育および感覚統合療法(脳が5感から受けた刺激を整理して、身体をコントロールするトレーニング)
・ビジョントレーニング・バランストレーニング、スケジューリング・コミュニケーショントレーニング
・具体的には、サッカー、ボルタリング、ダンス、短距離走等スポーツ全般
チームでのゲームテスター・デバッガーお仕事体験
アクティブチャイルドプログラム ふれあい遊び、ボードゲーム、カードゲーム、知的ゲームなど
(ウ) 学習支援 (学習障害のお子さんのみ)
ただし高等支援学校受験レベルもしくは社会人として労働に必要な最低限度の学習として小学5年生程度のレベルまでとする。 
(エ) 創作的活動(自己肯定感、自己効力感を高める)
チームでのゲームライブ配信・映像編集体験、PCやタブレットを使用した2D/3D モデリング、動画編集、イラスト制作、機械学習などゲーム製作クリエイター活動 映像音楽活動、プログラミングなどのITスキル習得、絵本作り、絵画、工作、人形劇、演劇、本格モノづくり体験、リトミック、音楽療育
(オ) 更生相談・自立に向けたレジリエンス(日常生活を続ける為のスキルアップ)
電車やバスの乗降、買い物、掃除、洗濯、調理、メイク、ヘアメイク、整理整頓術、公共料金の仕組み、医療機関の受診方法、性教育、就活・労働関係手続、ビジネススキル習得、行政手続き、ネットやSNSマナー、社会常識や地域社会のルール、詐欺など犯罪に巻き込まれないための知識、交通ルール、契約行為や弁護士への依頼などの法律知識、貯蓄・資産運用など金融知識、成年後見制度等の相談等
(カ) 健康指導 : 心理テストの実施と説明、健康チェック、健康相談
(3) 介護サービス
更衣、排泄等の身体介助
(4)不登校児童への支援
放課後等デイサービスにおいて、不登校児童に対して、通常の発達支援に加えて、
学校との連携を図りながら支援を行なう。
(5)通所自立支援
学校・居宅等(学童保育所)と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよ
う、職員が付き添って計画的に支援を行ないます。(通所算定開始から3月を限度)
(6)家族支援 (Ⅰ)(Ⅱ)それぞれ月4/回まで
(Ⅰ)個別の相談援助等 居宅訪問 、施設等で対面、オンラインで支援の様子をお伝えすると
ともに、学校や自宅での様子を伺い、相談援助を行なう。
(Ⅱ)グループでの相談援助等、施設等で対面、オンライン も上記同様に行う。
(7) 自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施・公表を行なう
(8)事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求められており、事業所の個別支援計画において具体的な取組等として、当指定保育所等訪問支援事業所のサービスの利用を推進しており、学校への訪問を行なう。
(9) 延長支援
令和6年報酬改定により、当事業所の約1時間の個別支援では利用できません。
(10) 自立サポート加算
高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を
行ないます。
(11) 本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
   施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努める。
(12)  総合的な支援の推進と特定領域への支援
支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供する((※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)とともに5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表を以下のリタリコ サイトで行う。
URL リタリコブログ “https://h-navi.jp/support_facility/facilities/162258/blogs”

 【指定保育所等訪問支援】
こどもの最善の利益を保障し、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めます。
(1) 通所支援計画の作成 
併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組が求められており、事業所の個別支援計画において具体的な取組等について記載しその実施を行なうものとする。インクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、
指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成する。障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等を招集して行う会議を開催し、
児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
 (2) 基本事業
(ア)障害児本人に対する支援(集団生活の適応のための専門的な支援)
(イ)訪問先施設の保育士等に対する支援(支援方法等の指導))
業務従事10年以上(又は保育所等訪問等5年以上)、 同 5年以上(同 3年以上)
により訪問支援を行なうことがある。
(ウ) 訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とする。
(エ) インクルージョン推進の取組の推進として、個別支援計画について、保育所や 学校等の訪問先と連携しての作成見直し等を行なう。フィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等においてオンラインの活用を推進する。
(オ) 訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関
と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施、情報連携を行なう。
(カ) 自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施・公表を行ない、その提供する指定保
育所等訪問支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(キ)退所前に移行に向けた取組や退所後に居宅等を訪問して相談援助を行なったり、同 保育所等を訪問して助言・援助を行うことができる。
(ク)家族支援 (Ⅰは月2回まで・Ⅱは月4回まで)
(Ⅰ) 個別の相談援助等 居宅訪問 、施設等で対面、オンラインで支援の様子をお伝えする
とともに、学校や自宅での様子を伺い、相談援助を行なう。
(Ⅱ) グループでの相談援助等、施設等で対面、オンライン も上記同様に行う。
(保護者から受領する費用の額等)
第10条 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を提供した際には、保護者から指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援に係る保護者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を提供した際は、保護者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については保護者から徴収するものとする。
 【指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス】
(1) 創作活動、調理実習等に係る材料費  実費
(2) プログラミング訓練等における有料サイト利用料 実費
(3) 各種スポーツ、ダンス、リトミック、音楽療育等における施設利用料 実費
(4) その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護者に負担
させることが適当とみられるものの実費
(5) 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスで提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるものの実費。
【指定保育所等訪問支援】
(1) 第13条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域において指定保育所等訪問支
援を提供する場合の費用。
  ・ 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 160円
・ 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 320円
(2)指定保育所等訪問支援で提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるものの実費。
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
6.利用者負担額の手数料は利用者負担とする。

(サービス利用に当っての留意事項)
第11条 保護者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1) サービス中に発生した利用者の怪我の対応
緊急性のある場合、当事業所が直ちに救急車を呼ぶとともに保護者に連絡する。
緊急性のない場合、当事業所職員対応にて、その場で可能な限りの応急処置を施し、保護者に発生の報告を行い、保護者は利用者の怪我の確認を行う。その後は保護者の判断において、利用者に医療機関を受診させるなど適切な対応を行うこと。
(2)てんかんの症状、既往症のある方は当事業所で加入している損害賠償保険が適用
されない場合があること。
(3) 保護者各自でスポーツ傷害保険に加入すること
(4) 室内外の設備・機器・相談室・静養室・支援室・事務所・トイレ・ベランダ・避難
設備等の使用および緊急時の避難の場合は、職員の指示に従うこと。
(5) 虐待・拘束・暴言・暴力・不法行為、迷惑行為の禁止。
(6) その他業務上・衛生上必要な指示に従うこと。
問い合わせフォーム
問い合わせ施設:

アサーションのARCO(アルコ) 児童発達支援・放課後等デイサービス 

必須
{{ error }}
必須
{{ error }}
必須
{{ error }}
必須
{{ error }}
必須
任意
WEB問い合わせいただいた内容について、近日中に施設から回答いたします。
会員登録するとこんなに便利!
  1. 次回の問い合わせに一部情報入力が不要
  2. お住まいの地域の施設情報が受け取れる
  3. コラムが読み放題
※メール配信について有無や頻度をご自身で設定できます
上記チェックボックスよりメールアドレスで発達ナビにご登録される場合、利用規約個人情報の取り扱いについて に同意したことになります。
WEB問い合わせ を送信すると「施設へのお問い合わせ内容に含まれる個人情報の取扱いについて」 に同意したことになります。

掲載情報について

施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。


利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。


施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。