児童発達支援事業所
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アサーションのARCO(アルコ) 児童発達支援・放課後等デイサービス 

近隣駅: 茨木駅、宇野辺駅 / 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6番23号 三島コーポレーション西駅前町BLD. 4F
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運営規定 3 令和6年4月1日施行 社内研修しました。

研修会・講演会
(保護者負担額等に係る管理)
第12条 事業者は、保護者の依頼を受けて、利用者等が同一の月に指定障害児通所支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定障害児通所支援を受けたときは、利用者等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、保護者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、保護者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。利用者負担額の手数料は利用者負担とする。

(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、吹田市、茨木市、箕面市、高槻市、豊中市、
摂津市、枚方市、守口市、門真市、寝屋川市、四條畷市、三島郡島本町、池田市、交野市、大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市城東区、大阪市旭区、大阪市鶴見区、大阪市都島区の全域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条 現に指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、担当の従業員は、周囲の従業員に大声で助けを求め連携し、速やかに利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)、事業所が定める協力医療機関又は他の医療機関、消防119番への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者および保護者に報告するものとする。
2 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の提供により事故が発生したときは、利用者等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡する。
3 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の提供に起因した事故が発生したときは、速やかに保護者の損害賠償請求に応じるものとする。ただし、事業者が加入する施設賠償保険の保険会社(損保ジャパン株式会社)およびその代理人が事故の賠償交渉に当たるものとし、賠償額は保険適用の範囲を上限とする。

(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員および利用者・保護者・関係者・周辺地域に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(ア) 新興感染症の発生時等に感染者の対応を行う協定締結医療機関 橋本こどもクリニック、かめい内科消化器内科と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決める。
(イ) 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、前述のリタリコのサイトにて情報公表する。
(苦情解決)
第16条 提供した指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援に関する利用者及び保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及び保護者からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者及び保護者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者及び保護者の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及び保護者の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、利用者及び保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書もしくは電子的な記録媒体など記録が残る形式により保護者及び保護者の同意を得るものとする。

(障害者虐待防止措置)
第18条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者として永冨茂を置く。
(4)成年後見制度の利用支援

(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後2カ月以内 (運営規程など各種規程、当事業所ルール)
(2) 継続研修 年1回~6回 (運営規程など各種規程、当事業所ルール)
(3)  各種研修 頻度:規定変更時や資質向上のため必要に応じて開催
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援を提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(身体拘束等の禁止)
第20条 事業所はサービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。
 (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知を図る。
 (2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。(前述リタリコサイトに公表する)
 (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(衛生管理等)
第21条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業者は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように
次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における感染者及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

(職場におけるハラスメントの防止)
第22条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景として言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

(業務継続計画の策定等)
第23条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

附 則
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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