障害者差別解消法とは?2024年4月からの「合理的配慮」義務化って?分かりやすく解説【専門家監修】

ライター:発達障害のキホン
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障害者差別解消法とは、障害のある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を目指し、2016年4月1日に施行された法律です。この記事では、障害者差別解消法で定められている「不当な差別的取扱い」の禁止や「合理的配慮の提供」、そして2024年4月からの改正ポイントなどを分かりやすく解説します。

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監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
目次

障害者差別解消法とは?

障害者差別解消法とは、障害のある人に合理的配慮を行うことなどにより、「障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現すること」(出典:内閣府リーフレット)を目指し、2016年4月1日に施行された法律です。正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
出典:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うこととされています。この記事では、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」の具体例や、2024年4月からの改正法のポイントなどを分かりやすく解説します。

対象となる「障害者」とは?

障害者差別解消法では「障害者」を次のように定義しています。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

引用:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律|内閣府ホームページ
出典:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65.pdf
つまり障害者手帳の所持や診断があるだけでなく、社会的なバリアによって、日常生活や社会生活において、継続的に相当な制限を受けているすべての人が対象となります。

ここでポイントとなるのは定義の中の“障害及び社会的障壁”という文言です。個人の心身の状態だけでなく、その人を取り巻く社会や環境がバリアとなって、その人の生活に困難さが生じているとする、障害の「社会モデル」という考え方が反映されています。

例えば、車いすを利用している人が電車に乗りたいときに、駅に階段しかない場合は、自分一人では電車に乗ることが難しいかもしれません。しかし、エレベーターやスロープなどが整備されていれば、自分で移動することができます。つまり、「足が不自由」という個人の状態だけではなく、「階段しかない」という環境によってその人にとっての「障害」が生じていると捉えることができます。社会の構造が、“足が不自由な人が利用する”ことを前提につくられていない、と言い換えることもできるでしょう。

障害の「社会モデル」とは、このように社会が多様な人がいることを前提につくられていないことを問題として捉え、社会の側にこのような社会的障壁を解消する責任があると考えます。

2024年4月改正法が施行!改正のポイントは?

障害者差別解消法は、2024年4月1日から改正法が施行されました。改正された障害者差別解消法では、これまで努力義務となっていた民間の事業者においても「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
改正のポイント
改正のポイント
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民間の事業者とは、営利・非営利あるいは個人・法人を問わず、同じサービスを継続的に行う意志をもっている者とされています。NPO法人や個人事業主、ボランティア活動なども含まれます。

障害者差別解消法が制定されるまで

障害者差別解消法が成立した背景には、2006年12月に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(通称、「障害者権利条約」)という国際条約があります。障害者権利条約は、障害者に対する差別禁止や障害者の尊厳と権利を保障することを定めた条約で、日本政府は翌年2007年9月に署名しました。

日本はその障害者権利条約を国内でも批准することを目指し、2009年12月から国内法の整備を進めていきました。そして2004年と2011年の「障害者基本法」の改正を経て、2013年に「障害者差別解消法」が制定されました。これにより、合理的配慮の提供義務を含めた、障害のある人の権利を保障するための国内法の整備が完了し、2014年に「障害者権利条約」を批准することとなったのです。
参考:障害者の権利に関する条約|外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

障害者差別解消法における「不当な差別的取扱い」とは?

「不当な差別的取扱い」とは?

「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由がないにもかかわらず障害を理由として差別することです。障害者差別解消法ではこれを禁止しています。

「不当な差別的扱い」は、障害のある人の権利や利益を侵害することであるとされています。

「不当な差別的取扱い」の具体例

不当な差別的取扱いの具体例は、以下のようなものが考えられます。

・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で入店を断られた。
・アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
・本人ではなく、付き添いの人にだけ説明された。
参考:障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)印刷用|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_wakariyasui_p.pdf
参考:不当な差別的取扱い|障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/hutonasabetu/

障害者差別解消法における「合理的配慮の提供」とは?

「合理的配慮の提供」とは?

「合理的配慮」とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

「合理的配慮」は、障害のある人から何らかの対応が必要である意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるというものです。

合理的配慮の具体例

合理的配慮には次のような例が挙げられます。

・漢字が読めない人が、ふりがなを振ったものやひらがなで書かれたパンフレットを利用できるようにする
・情緒が不安定になりイベントやセミナーへの参加が難しくなった人が、休憩スペースを利用できるようにする
・授業で黒板を書き写すことが難しい人が、タブレット型端末で写真で記録できるようにする

発達ナビライターのラクマ/ワッシーナ/ニャーイさんは、大学での合理的配慮について、どのような申し出を行ってどのような支援が行われたかをコラムで具体的に紹介しています。
①事前に講義レジメをメールでいただき、受講前に目を通して講義に備えた

②同じクラスの社会人学生(親子ほど年齢が違う方)がサポート担当に

③毎週1回、担任教授が学生たちに呼びかけてサポートチームを用意。教授とチームの学生たちとで、さりげなく一緒にランチをとってくれて、本人の困りに寄り添ってくれた

④講義中やテスト中は耳栓の使用を許可された

⑤試験は10分延長かつ別室で対応

⑥担当教授の気づきがあれば、その都度、保護者とメールで報告

発達特性のある息子、大学進学で「合理的配慮」は受けられる?就活まで役立った自作の"特性説明台本"を紹介
出典:https://h-navi.jp/column/article/35030094
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合理的配慮の例
合理的配慮について
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ただし上記はあくまで一例であり、合理的配慮の内容は、一律に定められるものではありません。本人が何に困っていて、何を求めているのか、またその時の状況やその人を取り巻く環境によって、合理的配慮の内容は変わってきます。配慮を行う側にとっても、過度な負担にならない実行可能な方法を、対話しながら検討していきます。

「合理的」の判断基準は?

では合理的配慮の「合理的」とは、どのように判断されるのでしょうか。

合理的配慮は、障害のある人から何らかの対応が必要である意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるというものです。 「過重な負担」かどうかの判断は、個別の場面に応じて、総合的・客観的に判断していきます。

その際には、以下の点を考慮します。
事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
費用・負担の程度
事務・事業規模
財政・財務状況

出典:合理的配慮の提供|障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
出典:https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/goritekihairyo/
申出のあった内容について、負担が大きく行うことが難しいと判断した場合には、障害者のある人にその理由を説明し、負担が少ない別の形を検討していきます。

また「先例がないから」は、障害者差別解消法が施行されていることから、合理的配慮を断る理由になりません。「特別扱いはできない」などと考える人もいるかもしれませんが、合理的配慮は決して特別扱いではなく、障害のある人もない人も同じようにできるように状況を調整することが目的で、いわば「スタートライン」を整えることであると考えられるでしょう。
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合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】

罰則はあるの?

不当な差別的な扱いや合理的配慮の不提供があったとしても、それをした人や事業者がただちに罰則を受けるということはありません。

ただし、差別が繰り返される場合や、自主的な改善ができないと思われる場合には、その事業者が行う事業を担当している大臣が、事業者に対して報告を求めることや、助言や指導、勧告といった行政指導をできるものとされています。

なお、求めた報告に対して報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、20万円以下の罰則が科せられる場合もあります。
参考:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成二十五年法律第六十五号)|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
参考:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け>|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html
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