障害者差別解消法とは?制定の目的や対象、支援体制などについて
ライター:発達障害のキホン
個々のニーズに合わせた「合理的配慮」という言葉を最近耳にしたという方がいるかもしれません。その「合理的配慮」を法的に定めたのが2016年4月1日よりスタートした「障害者差別解消法」です。障害のありなしにかかわらず、あらゆる人が生きやすい社会を目指し作られた「障害者差別解消法」を、今回はわかりやすく紹介します!
障害者差別解消法とは?
2016年4月1日より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現することを目的として制定されました。
注目すべきポイントは、ここで言う「障害者」が、障害者手帳を持つ人のみに限られないという点です。障害者差別解消法では「障害者」を次のように定義しています。
注目すべきポイントは、ここで言う「障害者」が、障害者手帳を持つ人のみに限られないという点です。障害者差別解消法では「障害者」を次のように定義しています。
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
引用:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律|内閣府
ポイントとなるのは“障害及び社会的障壁”という文言です。個人の心身の機能障害だけでなく、社会の制度や環境が障壁となって、その人の生活に障害をもたらしているとする、障害の「社会モデル」という考え方を反映しています。
ここでいう「社会的障壁」とは、「手話のついていないテレビ」や「点字ブロックのない道」などの物理的な障壁のみではありません。見えづらい障害に対する理解不足や、それに伴う対応不足なども人が社会で感じる「障壁」になりうるのです。
そんな誰しもが持ち得る「障壁」に対して社会全体が「気づく心」を持ち、柔軟に対応していくことを求める法律、それが障害者差別解消法なのです。
ここでいう「社会的障壁」とは、「手話のついていないテレビ」や「点字ブロックのない道」などの物理的な障壁のみではありません。見えづらい障害に対する理解不足や、それに伴う対応不足なども人が社会で感じる「障壁」になりうるのです。
そんな誰しもが持ち得る「障壁」に対して社会全体が「気づく心」を持ち、柔軟に対応していくことを求める法律、それが障害者差別解消法なのです。
障害者差別解消法が制定されるまで
障害者差別解消法が成立した背景には、2006年12月に国連総会本会議で採択された「障害者の権利に関する条約」(通称、「障害者権利条約」)の存在があります。この障害者権利条約は、障害者に対する差別禁止や障害者の尊厳と権利を保障することを定めた条約で、日本政府は翌年2007年9月に署名しました。
日本はその障害者権利条約を国内でも批准することを目指し、2009年12月から国内法の整備を進めていきました。そして2013年に「障害者差別解消法」を制定したことで、翌年2014年に「障害者の権利に関する条約」の批准がなされたのです。
日本はその障害者権利条約を国内でも批准することを目指し、2009年12月から国内法の整備を進めていきました。そして2013年に「障害者差別解消法」を制定したことで、翌年2014年に「障害者の権利に関する条約」の批准がなされたのです。
障害者差別解消法における「差別」の2つの意味
障害者差別解消法に書かれている「差別」には、2つの意味が含まれています。1つ目は「不当な差別的取扱い」という意味での「差別」、2つ目は、合理的配慮が行われていないという意味、すなわち「合理的配慮の不提供」という「差別」です。それぞれについて詳しくご説明します。
不当な差別的取扱い
「不当な差別的取扱い」とは、役所(国・都道府県・市区町村)や企業が、障害者に対して正当な理由がないにもかかわらず差別をすることです。障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、障害のない人とは違う扱いをしたりすることが、この「不当な差別的取り扱い」の中に含まれます。具体的には以下のような例が挙げられます。
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で入店を断られた。
・アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で入店を断られた。
・アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
合理的配慮の不提供
2つ目は、合理的配慮を行わない、という差別です。「合理的配慮」とは、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くために行う、個別の調整や変更のことを指します。障害のある人が障害を理由として差別されることがなく、障害のない人と同じように社会生活を送れることを目的としています。
たとえば、合理的配慮には次のような例があります。
・文字の読み書きが困難な方が、タブレットや音声読み上げソフトで学習できるようにする
・肢体不自由の方が自力で移動できない場所にスロープなどを追加で設置する
・複数の指示理解が難しい方に、指示を1つずつ分けて伝えたり、イラストを交えて説明したりする
・疲労や緊張が大きい方のために、休憩スペースを設けたり、業務時間等を調整する
たとえば、合理的配慮には次のような例があります。
・文字の読み書きが困難な方が、タブレットや音声読み上げソフトで学習できるようにする
・肢体不自由の方が自力で移動できない場所にスロープなどを追加で設置する
・複数の指示理解が難しい方に、指示を1つずつ分けて伝えたり、イラストを交えて説明したりする
・疲労や緊張が大きい方のために、休憩スペースを設けたり、業務時間等を調整する
障害者差別解消法においては、障害のある人への合理的配慮の提供を行政や事業者に対して求めています。
ただし、ある人に配慮を行うことで、他の人たちの生活や活動が困難になるほどの影響が生じたり、あまりにも大きな負担を伴う場合は、「合理的」ではないとして、行政機関・事業者はその配慮を断ることができます。その配慮が「過度な負担」かどうかは、以下の観点を考慮しながら、行政機関や事業者が、個別の場合に応じて判断すべきとされています。
・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
・実現可能性の程度
・費用・負担(必要性・負担を参考に判断)
・事業規模
・財務状況
ただし、負担が大きく合理的配慮が難しいと判断した場合でも、事業者は障害者に理由を説明し、理解を得られるよう努めるよう決められています。
ただし、ある人に配慮を行うことで、他の人たちの生活や活動が困難になるほどの影響が生じたり、あまりにも大きな負担を伴う場合は、「合理的」ではないとして、行政機関・事業者はその配慮を断ることができます。その配慮が「過度な負担」かどうかは、以下の観点を考慮しながら、行政機関や事業者が、個別の場合に応じて判断すべきとされています。
・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
・実現可能性の程度
・費用・負担(必要性・負担を参考に判断)
・事業規模
・財務状況
ただし、負担が大きく合理的配慮が難しいと判断した場合でも、事業者は障害者に理由を説明し、理解を得られるよう努めるよう決められています。
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