障害者差別解消法とは?2024年4月からの「合理的配慮」義務化って?分かりやすく解説【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10567001524

障害者差別解消法とは、障害のある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を目指し、2016年4月1日に施行された法律です。この記事では、障害者差別解消法で定められている「不当な差別的取扱い」の禁止や「合理的配慮の提供」、そして2024年4月からの改正ポイントなどを分かりやすく解説します。

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監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
目次

障害者差別解消法とは?

障害者差別解消法とは、障害のある人に合理的配慮を行うことなどにより、「障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現すること」(出典:内閣府リーフレット)を目指し、2016年4月1日に施行された法律です。正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
出典:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うこととされています。この記事では、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」の具体例や、2024年4月からの改正法のポイントなどを分かりやすく解説します。

対象となる「障害者」とは?

障害者差別解消法では「障害者」を次のように定義しています。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

引用:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律|内閣府ホームページ
出典:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65.pdf
つまり障害者手帳の所持や診断があるだけでなく、社会的なバリアによって、日常生活や社会生活において、継続的に相当な制限を受けているすべての人が対象となります。

ここでポイントとなるのは定義の中の“障害及び社会的障壁”という文言です。個人の心身の状態だけでなく、その人を取り巻く社会や環境がバリアとなって、その人の生活に困難さが生じているとする、障害の「社会モデル」という考え方が反映されています。

例えば、車いすを利用している人が電車に乗りたいときに、駅に階段しかない場合は、自分一人では電車に乗ることが難しいかもしれません。しかし、エレベーターやスロープなどが整備されていれば、自分で移動することができます。つまり、「足が不自由」という個人の状態だけではなく、「階段しかない」という環境によってその人にとっての「障害」が生じていると捉えることができます。社会の構造が、“足が不自由な人が利用する”ことを前提につくられていない、と言い換えることもできるでしょう。

障害の「社会モデル」とは、このように社会が多様な人がいることを前提につくられていないことを問題として捉え、社会の側にこのような社会的障壁を解消する責任があると考えます。

2024年4月改正法が施行!改正のポイントは?

障害者差別解消法は、2024年4月1日から改正法が施行されました。改正された障害者差別解消法では、これまで努力義務となっていた民間の事業者においても「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
改正のポイント
改正のポイント
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民間の事業者とは、営利・非営利あるいは個人・法人を問わず、同じサービスを継続的に行う意志をもっている者とされています。NPO法人や個人事業主、ボランティア活動なども含まれます。

障害者差別解消法が制定されるまで

障害者差別解消法が成立した背景には、2006年12月に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(通称、「障害者権利条約」)という国際条約があります。障害者権利条約は、障害者に対する差別禁止や障害者の尊厳と権利を保障することを定めた条約で、日本政府は翌年2007年9月に署名しました。

日本はその障害者権利条約を国内でも批准することを目指し、2009年12月から国内法の整備を進めていきました。そして2004年と2011年の「障害者基本法」の改正を経て、2013年に「障害者差別解消法」が制定されました。これにより、合理的配慮の提供義務を含めた、障害のある人の権利を保障するための国内法の整備が完了し、2014年に「障害者権利条約」を批准することとなったのです。
参考:障害者の権利に関する条約|外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

障害者差別解消法における「不当な差別的取扱い」とは?

「不当な差別的取扱い」とは?

「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由がないにもかかわらず障害を理由として差別することです。障害者差別解消法ではこれを禁止しています。

「不当な差別的扱い」は、障害のある人の権利や利益を侵害することであるとされています。

「不当な差別的取扱い」の具体例

不当な差別的取扱いの具体例は、以下のようなものが考えられます。

・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で入店を断られた。
・アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
・本人ではなく、付き添いの人にだけ説明された。
参考:障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)印刷用|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_wakariyasui_p.pdf
参考:不当な差別的取扱い|障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/hutonasabetu/

障害者差別解消法における「合理的配慮の提供」とは?

「合理的配慮の提供」とは?

「合理的配慮」とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

「合理的配慮」は、障害のある人から何らかの対応が必要である意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるというものです。

合理的配慮の具体例

合理的配慮には次のような例が挙げられます。

・漢字が読めない人が、ふりがなを振ったものやひらがなで書かれたパンフレットを利用できるようにする
・情緒が不安定になりイベントやセミナーへの参加が難しくなった人が、休憩スペースを利用できるようにする
・授業で黒板を書き写すことが難しい人が、タブレット型端末で写真で記録できるようにする

発達ナビライターのラクマ/ワッシーナ/ニャーイさんは、大学での合理的配慮について、どのような申し出を行ってどのような支援が行われたかをコラムで具体的に紹介しています。
①事前に講義レジメをメールでいただき、受講前に目を通して講義に備えた

②同じクラスの社会人学生(親子ほど年齢が違う方)がサポート担当に

③毎週1回、担任教授が学生たちに呼びかけてサポートチームを用意。教授とチームの学生たちとで、さりげなく一緒にランチをとってくれて、本人の困りに寄り添ってくれた

④講義中やテスト中は耳栓の使用を許可された

⑤試験は10分延長かつ別室で対応

⑥担当教授の気づきがあれば、その都度、保護者とメールで報告

発達特性のある息子、大学進学で「合理的配慮」は受けられる?就活まで役立った自作の"特性説明台本"を紹介
出典:https://h-navi.jp/column/article/35030094
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発達特性のある息子、大学進学で「合理的配慮」は受けられる?就活まで役立った自作の"特性説明台本"を紹介

合理的配慮の例
合理的配慮について
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ただし上記はあくまで一例であり、合理的配慮の内容は、一律に定められるものではありません。本人が何に困っていて、何を求めているのか、またその時の状況やその人を取り巻く環境によって、合理的配慮の内容は変わってきます。配慮を行う側にとっても、過度な負担にならない実行可能な方法を、対話しながら検討していきます。

「合理的」の判断基準は?

では合理的配慮の「合理的」とは、どのように判断されるのでしょうか。

合理的配慮は、障害のある人から何らかの対応が必要である意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるというものです。 「過重な負担」かどうかの判断は、個別の場面に応じて、総合的・客観的に判断していきます。

その際には、以下の点を考慮します。
事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
費用・負担の程度
事務・事業規模
財政・財務状況

出典:合理的配慮の提供|障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
出典:https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/goritekihairyo/
申出のあった内容について、負担が大きく行うことが難しいと判断した場合には、障害者のある人にその理由を説明し、負担が少ない別の形を検討していきます。

また「先例がないから」は、障害者差別解消法が施行されていることから、合理的配慮を断る理由になりません。「特別扱いはできない」などと考える人もいるかもしれませんが、合理的配慮は決して特別扱いではなく、障害のある人もない人も同じようにできるように状況を調整することが目的で、いわば「スタートライン」を整えることであると考えられるでしょう。
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合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】

罰則はあるの?

不当な差別的な扱いや合理的配慮の不提供があったとしても、それをした人や事業者がただちに罰則を受けるということはありません。

ただし、差別が繰り返される場合や、自主的な改善ができないと思われる場合には、その事業者が行う事業を担当している大臣が、事業者に対して報告を求めることや、助言や指導、勧告といった行政指導をできるものとされています。

なお、求めた報告に対して報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、20万円以下の罰則が科せられる場合もあります。
参考:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成二十五年法律第六十五号)|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
参考:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け>|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html
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障害を理由とする差別の解消に向けた取り組み

障害者差別解消法では、各分野において障害を理由とする差別の解消に向けて、「対応要領」と「対応指針」というものを策定することが定められています。
対応要領と対応方針
対応要領と対応方針
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対応要領

国や地方自治体などの行政機関は、それぞれの職員が適切に対応できるために必要な要領を定めるものとされています。これを「対応要領」と言います。

対応要領には、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例が盛り込まれており、行政機関などの職員が遵守すべきものとして定められています。
参考:関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioyoryo.html
参考:障害者差別解消法|障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/kyoseisyakai/syogaisyasabetukaisyoho/

対応指針

「対応要領」が行政機関などの職員に対しての取り決めであるのに対して、「対応指針」は会社やお店などの事業者に向けられたものです。事業者を所管する国の行政機関によって定められています。主に各省庁ごとに作成されており、不当な差別的取扱いや合理的配慮について詳しく書かれています。

各事業者はこの対応指針を参考に、自主的に差別解消への取り組みを進めていくことが期待されています。法律に反することを何度も行う、もしくは自主的に改善する様子が見受けられない場合には国に報告を求めたり、助言・指導・勧告が行われることがあります。
参考:関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針|障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
対応指針について、今回はこども家庭庁と文部科学省を例に、具体的な内容を紹介します。

子ども家庭庁

こども家庭庁は、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所やこども園など、こども家庭庁が管轄する事業者に向けて、対応指針を取りまとめました。内容の一部を紹介します。

◇不当な差別的取扱いの例
・人的資源や設備が整っているにもかかわらず、障害があることを理由に教育や保育などの提供を拒否する、あるいは提供するにあたり、正当な理由のない条件を付ける
・教育や保育の提供の際に、障害があることを理由にお試し期間を設けたり、ほかの利用者の同意を求めるなど、ほかの利用者にはない手順を求める
・障害があることを理由に正当な理由なく、日々の活動や行事への参加を制限する、年齢相当ではないクラスに所属させるなど、ほかの利用者とは違う対応をとる

◇合理的配慮の例
・聴覚過敏のある子どものために、机や椅子の脚に緩衝材を付けて音の刺激を減らす
・視覚的な情報が多いと集中しにくい子どものために、掲示物の情報量を減らす
・移動に困難さがある子どものために、通所のための駐車場を確保する、あるいは保育室をアクセスしやすい場所に変更する
・子ども本人や保護者の希望、子どもの特性などを踏まえて、入園の選考を別室で行う
参考:こども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioshishin_cfa.pdf

文部科学省

文部科学省は主に私立学校を対象に、対応指針を取りまとめました。2024年4月1日から、一部内容を改正したものが施行されています。内容の一部を紹介します。

◇不当な差別的取扱いの例
・一律に受験や入学、その他の学校生活の参加を拒む、または、拒まない代わりの条件を、正当な理由なく求める
・試験などにおいて合理的配慮の提供を受けた場合に、それを理由として本人を評価の対象から外したり、評価に差を付けたりする

◇合理的配慮の例
・施設の敷地内において、車いす利用者のためにキャスター上げなどの補助をしたり、段差に携帯スロープを渡したりする
・疲れを感じやすい人から休憩の申し出があったときは、別室の確保が困難である場合は、本人に理由を説明をした上で臨時の休憩スペースを設ける
出典:文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について|文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/mext_02599.html
出典:文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 目次|文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/content/20240117-mxt_tokubetu02-000033332_2.pdf

障害者差別解消法に関する相談先

障害者差別解消法では、障害者差別に対応する機関を新たに設置することは定められていません。基本的には、今すでに存在する行政の相談機関などを充実させ、活用することになっています。

具体的には、障害のある人からの相談については、内容に応じて
・各自治体の相談窓口
・法務局、地方法務局
・人権擁護委員による人権相談
など、さまざまな制度により対応されています。

また、地域においてもすでにある期間が相談や紛争解決を進められるよう、地域協議会を組織することもあります。地域全体で主体的に障害のある人への差別の解消に向けた取り組みが進められることが期待されています。
参考:障害を理由とする差別の解消の推進 相談対応ケーススタディ集|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html

迷ったら「つなぐ窓口」への相談も

内閣府は2023年10月から、障害のある人への差別に関する相談があったときに、自治体などの適切な窓口を紹介する「つなぐ窓口」の運用を開始しました。この窓口は2025年3月下旬までの試行運用となっています(2024年8月現在)。

・どこに相談したらいいか分からない
・(障害がある立場から)合理的配慮を申し出たいが、どうすればいいか分からない
・(事業者の立場から)合理的配慮の提供をどうすればいいか分からない
という場合は、「つなぐ窓口」の利用も選択肢になるでしょう。
参考:令和5年10月16日(月)から障害者差別に関する相談窓口の試行事業 「つなぐ窓口」がスタート!|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/tsunagu_leaflet.pdf

まとめ

障害者差別解消法とは、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる「共生社会」の実現を目指し、障害の「社会モデル」の考え方を基に制定されました。2024年4月からの改正法では、民間事業者も「合理的配慮の提供」が義務化されました。

合理的配慮は、社会が障害のある人がいることを前提につくられていないために生じる、社会的な障壁を解消するためのものです。一人ひとりの意思を尊重しながら、その人の特徴や場面に応じて合理的配慮を検討し、対話をしていくことが大切です。

障害の「社会モデル」や合理的配慮について、一人ひとりが考えていくことが共生社会の実現にもつながるでしょう。

参考資料

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/daikatsuji_print.pdf
リーフレット「障害者差別解消法がスタートします」|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/leaflet-p.pdf
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
障害を理由とする差別の解消の推進|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
障害者基本計画|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#keiakunew
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成 25 年法律第 65 号) |内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65.pdf
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。令和3年6月4日公布)|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_r03-56.pdf
合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」|内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/
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