合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】

ライター:発達障害のキホン
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2024年4月施行の「障害者差別解消法」の改正により、一人ひとりの困りごとに合わせた「合理的配慮」の提供が行政のみでなく事業者にも義務化されます。この記事では、合理的配慮の定義や考え方、具体的な事例を確認しつつ、障害のある人と周りの方々がどのように対話・協力をしていくべきかについてもご説明します。

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監修: 野口晃菜
インクルーシブ教育・インクルージョン研究者
一般社団法人UNIVA 理事
小学校講師、LITALICOの研究所長を経て、現在一般社団法人UNIVAの理事として教育や企業におけるインクルージョンに取り組む。
目次

障害のない人を中心につくられた社会で必要な「合理的配慮」

今の社会は障害のない人を中心にデザインがされています。例えば、建物や制度、商品など、障害がある人が使うことが想定されていないため、障害のある人にとっては利用ができなかったりするものがたくさんあります。
障害のある人も障害のない人と平等に、社会のさまざまなものを利用するために「合理的配慮」という考え方があります。


日本では、「障害者差別解消法」が2016年4月1日から施行されました。さらにその後2024年4月からは改正された「改正障害者差別解消法」が施行されます。「合理的配慮」の提供は、この法律によって義務付けられています。本記事では、合理的配慮の考え方、具体例や進め方を解説します。

合理的配慮とは?

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

2016年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称、「障害者差別解消法」)により、行政機関には、障害のある人に対する合理的配慮を可能な限り提供することが求められるようになりました。さらにその後の改正では、民間の事業者についても合理的配慮が義務付けられることが決まりました。この改正された法律は2024年4月1日から施行されます。

合理的配慮の具体例としては、以下のような手立てが挙げられます。
合理的配慮の手立ての一例
合理的配慮の手立ての一例
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これらは一例に過ぎず、障害のある人自身の意思、その人の特徴や、目的や場面、その人を取り巻く環境によって、合理的配慮の内容は異なってきます。また、配慮を行う行政機関や事業者の側にも人的・技術的・金銭的資源の限界があるため、過度な負担にはならない、実現可能な配慮を検討していく必要があります。

障害のある人の意思を尊重しながら、何が社会的障壁となっているのか、それを解消するために具体的にどんな合理的配慮が必要かつ実現可能か、本人と周りの人たちが対話をしながら決めていくことが大切です。

合理的配慮普及の背景

そもそも、どうして「合理的配慮」という言葉が日本でよく聞かれるようになったのでしょうか。ここでは、障害のある人の権利を巡る国際的な潮流と、日本での法律制定の過程を中心に、「合理的配慮」という概念の背景を確認していきます。

「障害者権利条約」の制定と批准

合理的配慮の提供義務を定めた「障害者差別解消法」が施行された背景には、2006年に国連総会で採択された、「障害者の権利に関する条約」(通称、「障害者権利条約」)という国際条約があります。この条約の第2条においては、「障害に基づく差別」を次のように定義しています。
“「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。”(障害者権利条約 第2条)
出典:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
ここで「合理的配慮の否定」も「障害に基づく差別」であると定義されていることがポイントです。つまり、「障害のある人に必要な配慮を、できるのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示されたわけです。

国際条約である「障害者権利条約」をそれぞれの国が締結するためには、ここで宣言されている「障害に基づく差別」を禁止するための適当な措置が取られるよう、国内法を整備する必要があります。日本は、2004年と2011年の「障害者基本法」の改正を経て、2013年に「障害者差別解消法」を制定しました。これにより、合理的配慮の提供義務を含めた、障害のある人の権利を保障するための国内法の整備が完了し、2014年に「障害者権利条約」を批准することとなったのです。

「障害者権利条約」の批准国となった日本は、障害のある人が差別されず平等に生きていける社会をつくっていく責任を負っています。そのための重要な手段の1つが、合理的配慮なのです。

「私たちを抜きに、私たちのことを決めないで」

障害者権利条約が制定されるまでの過程では、障害のある当事者による運動が推進力となりました。その時に合言葉として掲げられていたのが、“Nothing About Us Without Us”~「私たちを抜きに、私たちのことを決めないで」という言葉です。

障害のある人には、弱者として保護され、障害のない人達から自分たちの人生を決められるのではなく、自分の生き方を主体的に選び実現する権利があります。

合理的配慮を実行する過程でも、配慮を必要とする本人の意思表明が重要です。本人抜きに合理的配慮の内容を検討することは、合理的配慮ではありません。こうした大前提を踏まえて、合理的配慮を考えていくべきです。
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