児童発達支援事業所

LITALICOジュニア横浜東口教室のブログ一覧

  • 問い合わせ受付中
  • 土日祝営業
お子さまに合った施設か、気軽に相談してみましょう
空き情報の確認や見学予約も受付中♪
電話で聞く場合はこちら:050-1720-7386
※営業・調査を目的としたお問い合わせはご遠慮ください
施設ブログのアイコン

ブログ一覧

(81件)

イラストで完璧!手洗い上手になろう!

こんにちは!LITALICOジュニア横浜東口教室です。 横浜市神奈川区で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の療育の教室を運営しています。 横浜東口教室では、お子さまが過ごしやすいよう様々なアプローチを行なっています。 例えば『手洗いスペース』 教室に来たらまずは手洗いうがいをお願いしています。 こちらは、コロナウイルス感染症の流行以前より 感染症対策としてご協力をお願いしておりました。 ここにも、お子さまの「自分でできた」につなげる工夫があります! 【自分で取り組むために、まずはお子さまに合った環境を作る事!】 そもそも洗面台が高すぎたり低すぎたりすると、とても使いづらいですよね。 そこで、横浜東口教室では写真のような踏み台を設置! 軽くて動かしやすいので、必要に応じて使用する事ができます。 まだ抱っこのお子さまに関しても、保護者さまが台に足を置いて そのうえでお子さまの体を支える事で、前抱っこが安定した状態で 一緒に手を洗う事ができます! お子さまによっては「僕はもう5歳だから、台無くても届くんだよ!」と 自信満々に手洗いの様子を見せてくれます(笑) 【手洗いの順番を、数字とイラストで掲示をしています!】 お水でささっと済ませてしまうお子さまも、「次は〇番」等手順を伝える事で、 とっても上手に手を洗っています! この時、掲示は見やすい位置にする事がポイント。 手を洗うために洗面台に向かった時に、自然と目に入る位置にあると、 自分で確認しながら取り組む事にもつながっていきます。 LITALICOジュニア横浜東口教室では、お子さまが楽しく安心して 過ごせるよう、様々な工夫を行なっています。 教室に来た際は、ぜひ色んな所をチェックしてみてくださいね。

LITALICOジュニア横浜東口教室/イラストで完璧!手洗い上手になろう!
教室の毎日
22/07/29 15:10 公開

【第2回 受給者証を申請するには?】

こんにちは!LITALICOジュニア横浜東口教室です。 横浜市神奈川区で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の療育の教室を運営しています。 お子さまの成長・発達についてお調べの皆さま。 「通所受給者証」の存在はご存知でしょうか? こちらは、LITALICOジュニアに通ってみたい!と思ったときに必ず必要となってくる重要な書類なんです。 さて、本日は「通所受給者証」について2回に分け、詳しくご紹介させていただきます。 こちら、後半のパートになりますので、まだの方は【第1回 受給者証ってなに?受給者証があるとできること!】も併せてご覧ください。 第2回は【受給者証を申請するには?】を紹介します! ●受給者証が申請できる対象は? ・身体に障害のある児童 ・知的障害のある児童 ・精神に障害のある児童(発達障害児を含む) ・障害者総合支援法の対象となる難病の児童 上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。 必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけはないのです。 ●受給者証の申請に必要なものは? 申請に必要な主な資料は次の通りです。 ただし、利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によっても違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。 ◻︎支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります ◻︎マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者さま)と子どもの両方が必要です ◻︎支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など ◻︎ 負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)、  課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合) ◻︎障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。 ◻︎印鑑 ●申請したい時どうしたらいい? 市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざまですが、申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかるとしている自治体もあります。 お住まいの市区町村の子ども家庭支援課にご相談ください。 それでは、実際に受給者証を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します。 【step0】施設の見学 見学や相談は受給者証がなくても可能です。あらかじめ、利用したい施設を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズかもしれません。 実際に、事前に施設への見学や相談を行ってから受給者証の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。 【step1】障害児通所支援の利用相談 お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ相談してください。利用したい福祉サービスを決めます。 【step2】支給申請 申請書をはじめ、各種手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、市区町村に申請します。 申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成してもらえます。または、セルフプランとして保護者様や支援者が利用計画案を作成することも可能です。自治体によってはホームページからフォーマットをダウンロードすることもできます。 【step3】通所支給の要否決定 市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度など聴き取り調査があります。 提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。 【step4】決定通知書・通所支援受給者証の発行 通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。 以上が受給者証を申請するには?のご紹介でした! いかがでしたでしょうか? 気になることがあれば、小さなことでも気軽にお問い合わせくださいね!

LITALICOジュニア横浜東口教室/【第2回 受給者証を申請するには?】
教室の毎日
22/07/22 12:00 公開

【第1回 受給者証ってなに?受給者証があるとできること!】

こんにちは!LITALICOジュニア横浜東口教室です。 横浜市神奈川区で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の療育の教室を運営しています。 お子さまの成長・発達についてお調べの皆さま。 「通所受給者証」の存在はご存知でしょうか? こちらはLITALICOジュニアに通ってみたい!と思ったときに必ず必要となってくる重要な書類なんです。 さて、本日は「通所受給者証」について2回に分け、詳しくご紹介させていただきます。 まず第1回は【受給者証ってなに?受給者証があるとできること!】を紹介します! ●受給者証ってなに? 児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。 通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。 この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。 福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、さまざまな受給者証がありますが、ここでは児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。 ●受給者があるとできること! 通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。 具体的な通所支援とその対象をご紹介します。 ①児童発達支援 →未就学の児童を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。 ②放課後等デイサービス →6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、 生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 他にも以下の通り、様々な目的に応じたサービスがございます。 ③保育所等訪問支援 →障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援を行う。 ④医療型児童発達支援 →児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)と治療を行う ⑤居宅訪問型児童発達支援 →居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う LITALICOジュニア横浜東口教室では、①児童発達支援と②放課後等デイサービス③保育所等訪問のサービスを提供しております。 気になることがあれば、小さなことでも気軽にお問い合わせください!

LITALICOジュニア横浜東口教室/【第1回 受給者証ってなに?受給者証があるとできること!】
教室の毎日
22/07/16 10:11 公開
電話で聞く場合はこちら:050-1720-7386
※営業・調査を目的としたお問い合わせはご遠慮ください
チェックアイコン

この施設を見ている人におすすめの施設です
まとめて問い合わせしましょう

24時間以内に
9人が見ています!
電話で聞く場合はこちら 050-1720-7386

掲載情報について

施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。


利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。


施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。