就労移行支援から就職内定まで

親がいくら言っても聞かないのに、就労移行支援事業所では言われたことは身につきやすかったと思います。また、H事業所は私に対しても、指示の出し方、応用するとはどういうことかを指導してくれ、親子ともどもお世話になりました。

息子が以前通っていた特別支援学校では、このレベルまでの指導は行われていませんでした。それは、学校は職業訓練のみを目的とした施設ではないからですが、特別支援学校卒業後すぐの就職を選ばず、就労移行支援事業所で訓練をつめたことは、息子の就職によい影響をもたらしたと思っています。

次回は、就労移行支援のリアルについて「本当に就職できるの?」「親の関わりは?」といった、具体的な疑問にお答えします。

執筆/立石美津子

(監修:渡部先生より)
立石さんの連載では主に就労移行支援事業所の利用体験を紹介していただいています。その他にも就労に関するサービスは種類が多くあり、どのように利用すればいいのか判断するのは大変ですね。
ちょっと連載の趣旨とは離れるのですが、新しい福祉サービスをここでご紹介したいと思います。
2025年10月から、利用者が適切なサービスや、次のステップを選択する際のサポートをするために、「就労選択支援」という制度が始まります。このサービスの対象となるのは、現在就労継続支援や就労移行支援などのサービスを利用している方や、働く意思があり就労支援を検討している障害者、特別支援学校高等部に在学している生徒などです。
「就労選択支援」を利用することで、利用者は自己理解を深めることができ、さらに必要な情報を手に入れることができます。より自分に合った進路を、選びやすくなることが期待できます。
詳しくは下記のページで詳しく解説してありますので、関心のある方はぜひご一読いただければと思います。
就労選択支援とは?いつから始まる?就労移行支援との違いや具体的な利用方法を分かりやすく解説|LITALICO仕事ナビ
https://snabi.jp/article/317
第1回の記事はこちら
https://h-navi.jp/column/article/35030639
第2回の記事はこちら
https://h-navi.jp/column/article/35030670
第3回の記事はこちら
https://h-navi.jp/column/article/35030678
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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

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