定期的に必要な手続き

特別児童扶養手当は一度申請が承認されても、定期的に提出しなければならない書類もあるので注意が必要です。特に、所得や障害の症状の重さは変化があるものであると考えられており、指示に従って定期的に書類を提出することが求められます。

所得状況届

毎年8月11日から9月10日までの間に届け出し、支給要件の審査をうけます。所得状況届を出さない、もしくは出し遅れると、8月以降の手当が受けられない、または受給が遅れるので注意が必要です。

2年間届出をしないと特別児童扶養手当を受け取る資格がなくなります。

再認定請求

特別児童扶養手当は、児童の障害の程度や状態を確認したうえで、期間を限って支給されています。そのため期間が切れる時期に、改めて障害認定診断書の提出が必要となります。

期限は個別に設定され、事前に用紙が送付されます。障害認定診断書が期限を経過したあとで提出された場合、遅れた期間は手当が支給されず、提出された翌月からの支給となるので気をつけましょう。

その他

■ 住所変更届: 住所を変更したとき
■ 氏名変更届: 氏名を変更したとき
■ 支払金融機関変更届: 手当が振り込まれていた金融機関の口座を解約したり、変更したいとき
■ 証書亡失届: 証書を破損もしくは、紛失したとき
■ 手当額改定請求書: 手当級があがってもらうべき手当が増えたとき、手当をもらうべき児童数が増えたとき
■ 手当額改定届: 手当級がさがってもらうべき手当が減ったとき、手当をもらうべき児童数が減ったとき
■ 資格喪失届: 対象児童が手当を受ける資格を失ったとき

手当を受ける資格を失ったときとは、以下の場合を言います。

・対象障害児が母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、施設に入所した場合
・保護者もしくは養育者が、手当支給対象の障害のある児童をを育てなくなった場合
・手当支給対象の障害のある児童・手当受給者が死亡した場合
・障害の程度や状態が手当の支給条件を満たさなくなった場合

まとめ

特別児童扶養手当とは、障害の程度により一定額手当をもらうことができる制度であり、障害がある子どもの生活を豊かにすることが主な目的です。

受給資格があるかどうか、詳しい手続き方法はどうすればいいのかなど、気になることがある場合は、気軽に市区町村の窓口へ相談にいくことをおすすめします。
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