カナー症候群に関する相談先・接し方のポイント
発達に関する相談先
ASD(自閉症スペクトラム症)や知的障害(知的発達症)など発達に関する相談先や、保護者への支援の例を紹介します。
◇専門機関への相談
地域の子育て支援センターや児童発達支援センター、児童相談所などでは、子どものことや子育てについて、気軽に相談ができます。必要があれば医療機関や療育施設などの専門家の紹介などもあります。
◇親の会に参加する
ASD(自閉症スペクトラム症)や知的障害(知的発達症)の家族を対象とした家族会やサポートグループが全国にあります。親の会の多くは障害のある子どもを持つ親同士がつながり、障害について学んだり情報交換をしていく活動をしています。
また、発達ナビのQ&Aコーナーやコミュニティでも、子育ての悩みを相談することができます。誰かにつらい気持ちを話すだけでも、気持ちが楽になり、一人で悩みを抱え込まずに済むかもしれません。
◇専門機関への相談
地域の子育て支援センターや児童発達支援センター、児童相談所などでは、子どものことや子育てについて、気軽に相談ができます。必要があれば医療機関や療育施設などの専門家の紹介などもあります。
◇親の会に参加する
ASD(自閉症スペクトラム症)や知的障害(知的発達症)の家族を対象とした家族会やサポートグループが全国にあります。親の会の多くは障害のある子どもを持つ親同士がつながり、障害について学んだり情報交換をしていく活動をしています。
また、発達ナビのQ&Aコーナーやコミュニティでも、子育ての悩みを相談することができます。誰かにつらい気持ちを話すだけでも、気持ちが楽になり、一人で悩みを抱え込まずに済むかもしれません。
◇レスパイトケアで意識的に休息をとる
子育てにおいては、保護者がついがんばりすぎてしまうこともあります。そんなときは、休息やリフレッシュが大切です。わが子が利用できるファミリーサポートや一時預かりのサービスなども検討するといいかもしれません。地域で利用できるサービスを知りたいときは、地域の子育てに関する窓口や子ども家庭センター、児童相談所などに尋ねてみるといいでしょう。
子育てにおいては、保護者がついがんばりすぎてしまうこともあります。そんなときは、休息やリフレッシュが大切です。わが子が利用できるファミリーサポートや一時預かりのサービスなども検討するといいかもしれません。地域で利用できるサービスを知りたいときは、地域の子育てに関する窓口や子ども家庭センター、児童相談所などに尋ねてみるといいでしょう。
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子どもと接するときの基本
ASD(自閉スペクトラム症)や知的障害(知的発達症)のある子どもへの接し方のポイントを紹介します。
・子どもの良いところに着目し褒める
・本人が分かる言葉で、具体的に伝える
・一度に伝える内容を絞る
・子どもの注意をひいてから伝える
・言葉だけでなく、実物・写真・イラストなど視覚的な方法を活用する
・手順や予定の見通しを持てるようにする
・本人が安心できる場所を用意する
例えば、「ちょっとそこで待てる?」などよりも、「長い針が5になるまで、この椅子でパズルをしていてね」などのほうが分かりやすいかもしれません。
ただし、当然ながら同じ診断名であっても、子どもによって今できること・分かること・苦手なことは異なります。診断名による一律の対応があるわけではないため、子どもの様子を見たり子どもの声を聞きながら、より良い方法を見つけていくことが大切です。
・子どもの良いところに着目し褒める
・本人が分かる言葉で、具体的に伝える
・一度に伝える内容を絞る
・子どもの注意をひいてから伝える
・言葉だけでなく、実物・写真・イラストなど視覚的な方法を活用する
・手順や予定の見通しを持てるようにする
・本人が安心できる場所を用意する
例えば、「ちょっとそこで待てる?」などよりも、「長い針が5になるまで、この椅子でパズルをしていてね」などのほうが分かりやすいかもしれません。
ただし、当然ながら同じ診断名であっても、子どもによって今できること・分かること・苦手なことは異なります。診断名による一律の対応があるわけではないため、子どもの様子を見たり子どもの声を聞きながら、より良い方法を見つけていくことが大切です。
発達障害や知的障害(知的発達症)の場合に利用できる制度
療育手帳
療育手帳とは、障害者手帳の一つで知的障害(知的発達症)のある方に発行されます。知的障害(知的発達症)のある方が一貫した療育・支援を受けられるよう、さまざまな制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害(知的発達症)があると判定された方が対象となります。
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害(知的発達症)があると判定された方が対象となります。
参考:療育手帳制度の概要|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnm9-att/2r9852000001vota.pdf
療育手帳の呼び方は自治体によって異なることがあります。多くの自治体は療育手帳としていますが、東京都や横浜市では”愛の手帳”、青森県や名古屋市では“愛護手帳”と呼ばれています。療育手帳は都道府県知事または指定都市市長が交付します。
療育手帳を取得することによって、さまざまなメリットがあります。
1.保育・教育面の援助を受けられる
2.就労に向けての支援を受けられる
3.各種サービス・割引を受けられる(交通機関、障害者医療費の助成、災害時の支援、施設・サービスの割引)
4.給付・税の減免や控除に役立つ
これらは地域によって異なる場合もあります。詳しい申請方法などの流れは以下の記事をご参照ください。
療育手帳を取得することによって、さまざまなメリットがあります。
1.保育・教育面の援助を受けられる
2.就労に向けての支援を受けられる
3.各種サービス・割引を受けられる(交通機関、障害者医療費の助成、災害時の支援、施設・サービスの割引)
4.給付・税の減免や控除に役立つ
これらは地域によって異なる場合もあります。詳しい申請方法などの流れは以下の記事をご参照ください。
障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスを一挙にご紹介
療育手帳とは?受けられるサービスや他の障害者手帳との違いなど【行政書士監修】
障害福祉サービスや地域生活支援事業
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、地域での地域生活支援事業を利用できることがあります。
例えば、以下のようなサービスや事業があります。
・移動支援
・相談支援
・日中一時支援
・自立生活援助
・短期入所
・就労移行支援
・就労継続支援(A型)/(B型) など
例えば、以下のようなサービスや事業があります。
・移動支援
・相談支援
・日中一時支援
・自立生活援助
・短期入所
・就労移行支援
・就労継続支援(A型)/(B型) など
医療制度や手当
医療制度や手当についてもさまざまあり、いくつか例を紹介します。
・自立支援医療
例えば、通院による精神医療を継続的に受ける場合などに、医療費の自己負担額が軽減されます。
・障害児福祉手当
障害の程度が重く、常に介護が必要な19歳までの子どもが対象です。
・特別障害者手当
毎日の生活で常に特別な介護が必要である20歳以上の大人が対象です。
・特別児童扶養手当
主に障害のある19歳までの子どもを育てている人が対象です。
・自立支援医療
例えば、通院による精神医療を継続的に受ける場合などに、医療費の自己負担額が軽減されます。
・障害児福祉手当
障害の程度が重く、常に介護が必要な19歳までの子どもが対象です。
・特別障害者手当
毎日の生活で常に特別な介護が必要である20歳以上の大人が対象です。
・特別児童扶養手当
主に障害のある19歳までの子どもを育てている人が対象です。
通院費を一部負担してくれる「自立支援医療制度」をご存知ですか?
【令和8年度最新】特別児童扶養手当にデメリットはある?発達障害の認定基準や所得制限・金額【専門家監修】
そのほか、各自治体独自の制度や助成もあります。お住いの自治体の窓口へ尋ねてみるといいでしょう。
まとめ
カナー症候群とは、ASD(自閉症スペクトラム症)と知的障害(知的発達症)が併存する状態を指して使われることがあり、現在の医学的な診断名ではありません。
現在は、自閉的特徴のある疾患はASD(自閉症スペクトラム症)という診断名にまとめられています。
カナー症候群を含め、ASD(自閉症スペクトラム症)は生まれつきの脳機能障害であると考えられており、親のしつけなどが原因ではありません。また、同じ診断名であっても困りごとや得意なことも人それぞれです。子どもに合わせた対応を考えていくことが大事になるでしょう。
子育てに悩んだ時には、一人で抱えず相談機関の利用や同じ悩みを持つ人とつながったりするなどして、保護者自身の安心・安全も大切です。
現在は、自閉的特徴のある疾患はASD(自閉症スペクトラム症)という診断名にまとめられています。
カナー症候群を含め、ASD(自閉症スペクトラム症)は生まれつきの脳機能障害であると考えられており、親のしつけなどが原因ではありません。また、同じ診断名であっても困りごとや得意なことも人それぞれです。子どもに合わせた対応を考えていくことが大事になるでしょう。
子育てに悩んだ時には、一人で抱えず相談機関の利用や同じ悩みを持つ人とつながったりするなどして、保護者自身の安心・安全も大切です。
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(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
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