[NEW!]放課後等デイサービスの利用料金【障害児施設給付費】

放課後等デイサービスとは、小学生から高校生までの障害のある子どもや発達の気になる子どもを対象とした障害児通所支援の一つです。放課後等デイサービスでは、利用する子どもが自立できるように生活や学習、コミュニケーションなどの支援を行っています。放課後等デイサービスでは毎月利用した分の利用料がかかります。ただ、家庭の所得によって支払う額が変わるなど複雑な面があるため、よく分からないという保護者もいると思います。今回は放課後等デイサービスの利用料金の仕組みについて具体例を挙げて解説します。


放課後等デイサービスに通うためにかかる料金(利用者負担)

放課後等デイサービスの利用料は国や自治体が9割を負担し、家庭では1割を負担するという仕組みになっています。この家庭が支払う分を利用者負担と呼んでいます。

さらに、家庭の前年度の所得によって月ごとの利用者負担に上限が決まっています。所得ごとの上限額は以下の通りです。

・生活保護:生活保護受給世帯:0円

・低所得:市町村民税非課税世帯: 0円

・一般1:市町村民税課税世帯(収入がおおむね920万円以下の世帯): 4,600円

・一般2:上記以外(収入がおおむね920万円を超える世帯): 37,200円

※この場合の世帯とは「保護者の属する住民基本台帳での世帯」が該当します。

※2024年5月現在

※参考:障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省

放課後等デイサービスは児童福祉法の障害児通所支援に該当し、どの事業所を利用しても料金の仕組みは一定です。

利用者負担の具体例

ここでは、具体的な金額を挙げて放課後等デイサービスの利用者負担について解説します。

まず、利用料の計算は月単位で行われます。例えば1回の利用者負担が1,200円として、ある月に10回利用すると利用者負担は12,000円になります。ここから、所得ごとの負担上限を考慮して実際に支払う金額が計算されます。

生活保護受給世帯および低所得世帯は、負担上限が0円のため利用者負担はありません。一般1の世帯では、負担上限が4,600円のため実際に支払うのは1,2000円ではなく「4,600円」です。

一般2の世帯は負担上限が37,200円のため、「12,000円」を支払うことになります。

なお、この利用者負担はあくまで利用に対しての金額であり、利用に伴う交通費や食費、課外活動の費用などは別途実費で支払う必要があります。

障害児施設給付制度とは

放課後等デイサービスなどの利用者負担について定めた制度が、障害児施設給付制度です。

障害児施設給付制度には以下の4つの種類があります。

  • ・障害児通所給付費
  • ・障害児入所給付費
  • ・特定入所障害児食費等給付費
  • ・障害児相談支援給付費

この中で放課後等デイサービスは障害児通所給付費に該当します。

障害児通所給付費には、放課後等デイサービスのほかに児童発達支援、保育所等訪問支援も含まれます。

障害児施設給付制度を利用するには、自治体に申請する必要があります。通いたい放課後等デイサービスの事業所を決めたら、障害児通所給付費支給申請書などの書類をそろえて申請し、通所受給者証の交付を受けます。その後事業所と契約を行うと、利用した回数や所得に応じて利用者負担が決定されます。

利用者負担のさまざまな軽減措置

放課後等デイサービスには高額障害福祉サービス等給付費(高額障害児通所給付費)という制度があります。同じ世帯で複数の人が障害児通所支援などのサービスを利用していた場合や、一人が複数のサービスを利用した場合に、合計した利用者負担が一定を超えた場合、超えた分の金額が支給される制度です。

具体的には、ひと月の合計した利用者負担が原則「37,200円」を超えた場合に適用されます。高額障害福祉サービス等給付費は自治体に申請する必要があります。詳しい条件などはお住いの自治体にお問い合わせください。

※2024年5月現在。今後変更となる可能性があります。

参考:高額障害福祉サービス等給付費|東大阪市

ほかにも、自治体ごとに放課後等デイサービスの利用者負担の軽減制度を設けている場合もあります。福岡市では、利用者負担を一律3,000円とする制度があります。

参考:障がい福祉サービスの利用者負担軽減について|福岡市

詳しいことは、お住いの自治体のサイトや窓口で確認してください。

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