今息子の通所受給者証の支給量は23日で、2ヶ所のデイサービスに通っています。
当初10日の支給量で①デイサービスだけに通っていて、その後に23日まで増やしてもらいました。
通所受給者証には①のデイサービスに10日、②のデイサービスに13日と振り分けてあるのですが、区役所に行ったら23日の中で①と②とで23日に収まっていれば良いという説明を受けたのですが、そのような解釈で良いですか?
12月に①のデイサービスは8日しか利用できず、②のデイサービスに15日通いたいと思っています。
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この質問への回答2件
区役所がそういうならそうなのでは?
うちも2か所のデイに通っていて、振り分けで15日の方で、ある月に16日通えるか、デイの方に聞いたら大丈夫と言われて行きました。
15日の方のデイが、上限管理を行っていて、そちらにお任せしています。
②のデイの責任者にも相談されては?
こんにちは。質問拝見させて頂きました。
支給日数においてですが、現在23日まであるとのこと、それ以上の全体的ディサービスの利用は出来ないという背景があるという事になりますね。
そして、各事業所への申請において、①で10日、②で13日との振り分けがされている状態の日数変更をしたい場合はその事業所へとまずご相談となります。
各事業所における規定日数は月ごとに変更できないと聞いております(地域にもよるかも知れませんが)
その為、必ず規定日数以内での利用をとの事です。
なお、私が聞いた限りでは利用日数を超えた場合実費になると、こちらの地域では聞いており、そうならないよう事務の方が調整もしてくれましたが、事業所によって必ずそのような対応を頂けるかも微妙であり、利用する側も注意が必要とは思います。
もし、まだ詳細も含め分かりかねる部分がありましたら、出来るだけ役所へ確認が良いでしょう。
そこは遠慮為さらずにと思います。
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