受付終了
カテゴリ間違っていたらすみません。
現在受給者証の日数が23日あり、2箇所の児童発達支援施設を利用しています。
Aの施設は週3固定曜日で月14日の契約、Bは残りの9日でこちらの希望日です。
Aは固定曜日なので月によっては14日も利用日数がない場合もありますが、利用しなかった日数をBで利用することは出来ないのでしょうか?
今まで契約日数を変更しない限りBの施設を9日以上は利用できないと聞いていました。
しかし受給者証の支給日数23日を越えなければ、Bの利用日数を9日超えても大丈夫という話を聞きました(人づてに)。
その話をBの施設に伝えたところそれは出来ないと言われました。9を超えて利用した場合、書類がエラーで戻ってきてしまうらしいです。AとBの契約日数を変えるか、トータルの23日を増やさない限りは出来ませんと。
23日を増やすのは難しそうなので、Aの施設に契約日数を変更できないか聞いてみますが、23日支給日数があるのに全部使えないのはどうなんだろうとちょっとモヤモヤしています。
処理の仕方などはわかりませんが、知っている人だけ得をするじゃないけど、そんな感じに思えてならないです。
何か知っている人がいたら教えていただきたいです。
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この質問への回答5件
退会済みさん
2017/11/15 19:10
こんばんは。 受給者証をAに提出して月に14日というところを利用する日数分だけに書き換えてもらい、次にBに提出して余ってる日数分に書き換えてもらう。 という手続きがいるのだと思います。 毎月回数が変動するなら毎月手続きが必要になってくるので… Aを14日利用することの方が少ないのなら一度書き換えてもらってみてはいかがでしょうか。
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