
見て頂きありがとうございます🙇♀️本日、特...
見て頂きありがとうございます🙇♀️
本日、特別児童扶養手当の支給停止通知が来ました。所得制限に引っかかりました。
うちは共働きですが、裕福ではないですし、お金も余裕は決してありません。
そんな中の支給停止通知で肩を落としており、何とか来年はもう一度申請し、手当を支給して貰えないか…と思っています。
うちは所得が30万円程オーバーしておりました。
みなさん、何かオーバーしないように気をつけていることや、こんな風にできるよ!など何か知恵があれば教えて頂きたいです。
ちなみに、放課後デイサービスも利用しておりますが、現在は4600円程の金額で1ヶ月フルに通わせていますが、世帯収入も890万以上になるので4万近く払わないと行けないのかな…と今から通知が来るのをビビっています(;_;)
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この質問への回答
扶養から外れる年収の場合は上位10%の年収だと聞いたことがあります。
障がい者に優しくないというより、高収入に優しくないのだと思います。
4600円→37200円になった場合は1か月当たり32600円の負担増になります。これが1年だと391200円となります。もらえる特別児童手当がざっくり40万とすると約80万のマイナスですね。
扶養範囲から外れてパートしているとのことですが、そのパートで80万分のマイナス以上に稼げていますか?
そうでないのなら扶養範囲内に戻した方が良いです。
30万増えた為に80万マイナスであるのなら実質50万のマイナスになるので。
特別児童扶養手当の場合、決定に納得できない場合は不服申し立てという手段もありますが<年収による支給停止>の場合は無理ですので来年度以降の年収を調整するしかないと思います。
また申請するのは自由ですが、その場合は文書量がかかりますし年収がひっかかる以上は同じ理由で申請が通らないだけです。ここの基準をどうにかするのが先かと思います。
また受給者証の方の金額は段階があるので支出を減らしたいのなら利用日を減らせばMAXの37200円にはならないです。
生活が決して余裕があるわけではないと言いたい気持ちは分かりますが、それでも上位10%であり、特別児童扶養手当もらえていない人も多いので個人的にはここで相談するよりも市役所で相談されたらどうかと思います。
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hatsune様😢💕
ご返答頂きましてありがとうございます😭🙏
以前は主人の扶養として制限かけて働いていたのですが、それでも生活費が足りず、現在はパートですが扶養から抜けて働いています。
それも主人と相談したのですが、世帯収入がこれ以上減るのは無理だとの結論で、また扶養に戻るのは現実的に厳しいです😢
そ12月までの給料なんですか!🙄
もうそれは間に合いません🥲
来年は行けるかな…と思ったのですが、もう2ヶ月なので厳しいですね💧
ちなみに、支給が受けれないかもしれないけど、申請しにいくには問題ないのでしょうか?
(無知で質問ばかりで申し訳ないです)
ふるさと納税なにか行えばどうにかならないのかな…とか無知でなにもわからずここで質問した次第です💧
受給者証の確認をしましたら、現在4600円で放課後デイサービス利用しておりますが、その現在の利用料の適用期間はR6.1.31までとなっておりました。
1月誕生日なので、そろそろ更新時期になります。
色々調べて、放課後デイサービスはもうどうあがいても世帯収入で決まるので増額決定です😭
特別児童扶養手当も支給されず、デイサービスも8倍程になり、なんでこんなに世の中は障害を持つ家庭に優しく無いのでしょうか…😢
もう辛いです…😢😢
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放課後デイを使われているのは、お子さんお一人ですか?
二人以上でフルに利用していたら、上限の金額になりますが、お一人ならそこまでいかないと思います。
他の方もおっしゃっていますが、仮に月に20日ほど利用して、一日当たり1000円強+実費で計算すると、2万円台ではないでしょうか。
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恐らく世間的には収入が多い方なんでしょうが、うまくやりくりできてきないからお金がないとか!?
月の食費が何万円!とかテレビや雑誌に踊らされる必要はないと思いますが、家計の見直しをする良いチャンスなのではないでしょうか?
LITALICOさんの勉強会でもライフプランを学ぶセミナーがちょうどありました。
信頼できる機関主催の無料相談でFPと話してみるのも良いかもしれません。
今まで貰えたものが停止するというのは大変だと思いますが、プロのアドバイスは結構参考になりますよ。
我が家はライフステージに合わせて2度ほどFPを利用しましたが、目からウロコな話もあり、大変参考になりましたよ。
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こんにちは!
私も思うところがあり、最近調べた内容ですが...。
旦那さんが特児の受給対象者なら、奥さんの収入を扶養控除受けられる範囲、配偶者特別控除を最大限受けられる範囲などにして所得を下げるしかないのかな?と思います。障害者手帳があればその扶養控除も年末調整で申告を。
上記を差し引いた状態でも旦那さんの所得が制限を超えてしまっているなら、旦那さんの年収を下げるしかないのではないかという非現実的なお話に...なってしまうのかな💦
現況届を8.9月に出して考査の結果、いま支給停止通知が来たのですよね?
あと、来年は本年度(R6.01.01〜R6.12.31)の所得を見るはずですが本年度の所得調整は、12月にもらうお給料までなんですが...間に合いそうですか...?💦
受給者証の方は更新タイミングはお誕生日ですよね?もしかして近いですか...?
立て続けに来たら、大変ですね💦💦
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