2024/03/18 16:26 投稿
回答 2
受付終了

受給者証を使って2つの事業所にいっています。
片方が来月お休みがあるんですが、そこの事業所で余ってる日数をもう片方の事業所で使ってもいいんですか?
どちらも日数5日で、事業所都合の休みが3日分あるんです。

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質問者からのお礼
2024/03/18 21:01
安心しました。ありがとうございます。
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この質問への回答
2件

https://h-navi.jp/qa/questions/182603
2024/03/18 17:16

通所受給者証に事業所A5日、事業所B5日と記載があるかと思います。
それを来月分だけ事業所A8日、事業所B2日に記載し直してもらえば問題ないです^^
まずは上限管理している方の事業所に変更してもらって下さい。

https://h-navi.jp/qa/questions/182603
YARISさん
2024/03/18 18:42

AとB、2つのデイ(自発)に通っているとしてお話します。

うちの自治体では、受給者証にはA→5日/月、B→5日/月と記載されていますが、Aを5日超えてはいけない決まりはありません。
月の支給日数内であればどちらのデイに何日使うかは自由です。
都度、何か手続きが必要ということもありません。

こういう規則は自治体によって違うことが多いように思います。
まずは今ご利用の施設にご相談されてはいかがですか?

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