16歳の長男のことについてです。最近やっとうつの治療を始めて、くすりを飲み始めました。先生に特別児童扶養手当の手続きをしたいと話しましたが、治療を始めたばかりだから、もう少ししてからでもいいんじゃないですか?といわれ、わたしは少しでも早く申請してみたいんですけど、対象にはなりませんかね?中学生も一度も学校へ行けず、なので私も短時間パートで収入も少ないです
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発達障害はなく精神(うつ病)のみで特児を、ということでしょうか? 治療を始めたばかりだと、診断書に書けるだけの情報も少ないしこれから症状も変わるかもしれないし、申請しても通らないよ、ということではないでしょうか。 療育手帳をお持ちだったりするとまた話は違いますが... 手帳と特児は別制度ですが、申請の際にはひとつの目安になります(※手帳がないと申請できないということではありません)。 精神保健福祉手帳は3級までありますが、おおよそ2級相当でないと、特児は難しいと思います。 ちなみに精神保健福祉手帳は、初診から6ヶ月経過しないと診断書が書けません。 ですので、半年~通院治療して、改善が見られなければ手帳申請→手帳が取れたら特児、という流れが一般的かなと思います。 10年以上前に精神科に務めていた時の情報なので、現在と違っていたらすみません。
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